【公告】

『新約学研究』既掲載論文の著作権委譲に関するお願い

日本新約学会では、現在『新約学研究』について、創刊号に遡って電子化を行い、独立行政法人科学技術振興機構(JST)インターネットウェブサイトを通じて無料で公開する計画を進めております。2016年9月10日の総会で承認された「投稿規定」以後の号については、その第9項に従い、日本新約学会が著作権者(執筆者)から著作権(日本の著作権法第21条~第28条)の譲渡を受けております。

ただし、「投稿規定」を定める前の号については、改めて著作権者(執筆者)から著作権の譲渡ないし許諾を受けていることがJSTから求められております。従って、本学会としては、『新約学研究』掲載の過去記事の著作権帰属を明らかにするために、著作権者に対し、著作権法第21条~第28条に定められた権利を本学会に委譲願いたいと考えています。

ついては、以下の2段階に分けて手続きを行います。

第1段階として、著作権法第21条の複製権、第23条の公衆送信権を日本新約学会あるいは電子化・オンライン公開作業を行う第三者が行使することを許諾されない著作権者は、2021年3月31日までに下記連絡先あてに御連絡ください。許諾していただけなかった場合には、電子化・オンライン公開の対象とはいたしません。ご連絡がない場合には許諾されたものとして処理させていただきます。

また、第2段階として、著作権法第21条~第28条に定められた著作権を本学会に委譲することに同意されない著作権者は、2021年8月31日までに下記連絡先あてに御連絡ください。ご連絡がない場合には委譲を了承されたものとして処理させていただきます。

なお、今回の著作権委譲は『新約学研究』を電子公開し、広く関係者に利用していただくことが目的であり、著者がご自身の研究活動に使用する際は、許可なく使用することができるものとします。

2020年9月22日

日本新約学会 会長

大貫 隆

この件についての連絡先:

〒171-8501 東京都豊島区西池袋3丁目34-1

立教大学文学部 廣石研究室

メール:ntsjapan2011◆gmail.com

(◆を@に変換して送信してください)

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(ご参考)

著作権法(抜粋:e-Govより引用)

(複製権)

第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(上演権及び演奏権)

第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

(上映権)

第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

(公衆送信権等)

第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

(口述権)

第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

(展示権)

第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

(頒布権)

第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

(譲渡権)

第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物

第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物

国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

(貸与権)

第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

(翻訳権、翻案権等)

第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。