法律相談風の番組を時折拝見しますが,過日,某局で,以下の問答が放映されていました。最近話題になったバンクシーのアートにヒントを得た出題だと思うのですが・・。
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「落書きの著作権」
お店の看板にイラストの落書きをされた。ところがその後,お店が大繁盛。これはイラストのおかげだと思って店に飾りネットに載せると評判に。それを見た友人から売って欲しいと言われた。勝手に売ることはできるか?
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これに対する弁護士先生のお答えは,概要において
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(本件イラストが著作物であることを前提に)他人の店の看板に落書きをした段階で著作権を放棄したものと見ることができるので,著作権者の承諾なく売っても良い
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というものでしたが・・・
そもそも,著作権と,物体の所有権とは,別のものです。ザックリ言うと,著作権=コンテンツとして利用する権利,所有権=物として利用し処分する権利です。
例えば,Aさんがピカソの油絵をオークションで落札して所蔵していたら,絵の所有権はAさんに,著作権はピカソ(の遺族)にありますが,Aさんがその絵を友人に売るとき,スペインかどこかまで遺族を探しに行って所有権移転の承諾をもらう必要はありません。しかし,その絵をコンテンツとして絵葉書を作って売り出せば,著作権侵害として遺族から訴えられるかもしれません。
これを冒頭の番組の例に当てはめれば,友人から個人的に申し入れを受けて絵を売る場合は第三者に著作権があることは売買の妨げになりません。「友人から個人的に申し入れを受けて売る場合」としたのは,著作権法上,著作権者には,著作物をオークション等に出すか出さないかをコントロールする権利が,場合によっては,あるからです(26条の2:譲渡権:譲渡により「公衆に」提供する権利)。ここで法律がわざわざ「公衆に」と限定したのは,個人的譲渡を除外するものです。
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平成24年3月23日/東京地方裁判所/民事第40部判決
譲渡権は、著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利をいい、「公衆」には「特定かつ多数の者」も含まれるが(同法2条5項)、特定少数の者に対する譲渡について譲渡権は及ばない。
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以上をまとめると「友人から譲ってほしいと言われましたが、勝手に売ってもいいのでしょうか?」の正解は「個人間の売買に著作権法上の制限はなく,看板の所有権は店側にあるので,自由に売って良い。」だと思います。
冒頭の番組に限らず,所有権と著作権とを混同した例は,昔からあります。最高裁第二小法廷判決 昭和59年1月20日は,中国唐代の書を所有する者が,それをコンテンツとして複製し出版した者を相手取って出版差し止めを求めた件に関し,上告人は所有権者であって著作権者ではないのだから,コンテンツとしてこれを利用することを支配することはできないとして,上告棄却(所有者の敗訴)としました。
ちなみに,知的財産権に通じた裁判官の共著である下記文献では,冒頭2項を割いて,このように勘違いしやすい著作権と所有権の違いを説明しています。