規約

水野・西陵いきいきクラブ規約

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本クラブは、水野・西陵いきいきクラブ(以下「クラブ」という。)と称する。

なお、愛称「MSIC」と称する。

(事務局)

第2条 クラブは、事務局を瀬戸市民公園 野球場管理棟内に置く。

(目 的)

第3条 クラブは、地域住民のために、楽しいスポーツ活動及び文化活動の振興を図り、会員の健全な心身の育成を支援するとともに、地域社会におけるコミュニケーションの発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 会員の健康及び体力の向上並びに充実したスポーツライフづくりの支援

(2) 各種研修会、講習会等の開催

(3) 各種交流イベントの開催

(4) その他クラブの目的達成に必要な事業

第2章 会 員

(会員の種類)

第5条 クラブの会員は次のとおりとする。

(1) 個人会員

(会員の資格)

第6条 クラブの会員は、クラブの目的に賛同する者であること。

(入退会等)

第7条 入会に当たっては、所定の手続きに従い、クラブが定める入会金・年会費を納入するものとする。

2 既納の会費は、返還しないものとする。

3 年会費未納の場合には、退会とみなす。この場合、退会届を提出する。退会後、再度加入する場合には、入会金を納入する。

4 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。

(会員の活動)

第8条 会員は、活動に当たっては、施設管理者、指導者の指示に従い、活動場所の注意事項や秩序を守るものとする。

(除 名)

第9条 会員が次の各号に該当する場合は、役員会の決議をもって除名することができる。

(1) この規約に違反したとき。

(2) クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 組織・役員

(役 員)

第10条 クラブに次の役員を置く。

(1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 書記・会計 2名 (4) 監事 2名

(5) 部長 若干名

2 クラブに顧問を置くことができる。

(役員の職務)

第11条 会長は、クラブを代表し、運営全体の統括をする。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合には、あらかじめ役員会が定めた順序でその職務を代行する。

3 書記は、総会、役員会などの記録をする。

4 会計は、クラブの会計事務を処理する。

5 監事は、クラブの会計を監査する。

6 部長は、部会の庶務及び企画に関する事項を審議する。

7 顧問は、会長の諮問に応じクラブの助言を行う。

(役員の選出)

第12条 会長は、会員の互選とする。

2 副会長、書記・会計、監事、部長は、会員の中から会長が委嘱する。

(任 期)

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中の役員の交代は、前任者の残任期間とする。

3 何らかの理由により役員の変更があった場合は、会長は役員会において承認を得るものとする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 会 議

(会 議)

第14条 クラブに次の会議を置く。

(1) 総会 (2) 役員会 (3) 部会

(総 会)

第15条 総会は、役員・部会員をもって構成し、次に掲げる事項について審議し、承認または決定する。

(1) 基本方針 (2) 事業計画 (3) 予算及び決算報告 (4) 役員に関する事項 (5) 規約に関する事項 (6)その他クラブ運営の重要な事項

2 総会は、会長が召集し、年1回以上開催する。

3 総会の議長は、会長が務める。

(役員会)

第16条 役員会は、会長、副会長、書記・会計、部長をもって構成し、次の事項を決議または承認する。

(1) 事業計画及び予算に関する事項 (2) 事業報告及び決算に関する事項

(3) その他クラブに関する重要な事項

2 役員会は、会長が招集し、必要に応じて開催する。

(専門部会)

第17条 クラブには、次の部会を設置し、部長が必要に応じてそれぞれの部会を招集する。

(1) 企画部 (2) 教室部 (3) サークル部

2 各部会は、クラブにおけるそれぞれの具体的な事業を計画し、その実施にあたる。

第5章 会 計

(資 金)

第18条 クラブの資金は、以下のものとする。

(1) 入会金

(2) 年会費

(3) 事業等による収入

(4) 寄付金、協賛金

(5) その他の収入

(資金の管理)

第19条 クラブの資金は、会計が管理し執行する。

2 会計は、役員会及び総会に予算及び決算を報告する。

(会計年度)

第20条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 事故の責任

(事故の責任)

第21条 会員は、クラブの活動中、盗難、傷害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者等に対し、一切の賠償を請求しないものとする。

2 会員は、施設、設備等を損傷した場合は、直ちにクラブに連絡し、対策を講じる。原則として、利用者の責任において弁償等復旧の措置をとる。

第7章 細則

(細 則)

第22条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、会長が定める。

附則

1 この規約は、平成19年8月30日より施行する。

2 クラブの設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。