自治会では主に集会用に使う目的でプロジェクタを所有しています。
自治会活動の中で特に必要な場合は下記条件の範囲でご利用可能です。自治会役員に連絡ください。
1)責任者を決め、責任を持って使っていただきます。使用方法・保管方法等の不手際が原因で破損もしくは紛失した場合、責任者に弁償義務が発生することをご了解いただきます。
2)使用方法や使用に当たっての注意点は別添書類を参照ください。
3)貸し出し可能なのは、自治会活動に限ります。自治会活動に相当するか否かは役員会で判断します。
4)自治会館および別館以外への持ち出しは原則としてできません。