本自治会において大変な問題が起きています。
他の自治会においても起きかねないことでもあり、内容を公開し、問題提起することにいたしました。
ご意見のある方は下記の本自治会アドレスに連絡いただければ幸いです。
本自治会において大変な問題が起きています。
他の自治会においても起きかねないことでもあり、内容を公開し、問題提起することにいたしました。
ご意見のある方は下記の本自治会アドレスに連絡いただければ幸いです。
経緯;
1)平成26年に元会長による約3500万円の横領事件が発覚。役員全員が交替。
2)新役員の調査によって、横領以外にも毎年数百万円の赤字を出していたことが判明。その主体は200万円以上の不適切支出であることが確認された。
3)このため、ごく一部の補助金を除き、不適切支出を停止。また、婦人会を中心とするごく一部の会員がほぼ独占的に使っていた自治会館についてその使用規定を定め、私的な使用を事実上禁止した。
4)令和元年ごろから現会長を攻撃する大量のビラ撒き、投票妨害、数名で各会員世帯を回って圧力を掛ける行為が始まりました。理由は、自分たちの自由にならない運営に対する反発であり、自治会運営を自分たちに取って代わろうとしてきたのだろうと思います。この行為を嫌がり退会した世帯は約100世帯にも及びます。
5)コロナ禍のなか、令和4年に書面表決で実施した役員再任投票は事前の全会員の承諾なく書面で行ったことが民事訴訟で違法とされ、総会不存在とされた。
また、総会定足数の基準も争われたが高裁は自治会においては世帯単位での判断で良い旨を判示。
6)これを受けて令和6年度に区長および会長の選任のための総会を開催し、令和6,7年度区長・会長が選任されている。
7)昨年11月に、会長不在・総会が開催できないとの理由を挙げて仮代表者選任申立を一部の会員が実行し、和歌山地裁は仮代表者を選任。会長が先の総会で選任されている事実や役員の職務継続義務の規定には全く触れず、しかも申立人らは全員が先の会長選出投票に参加していた事実も隠した。裁判所は事前調査を行わず、決定の告知も申立人代理人と仮代表者(弁護士)に告知しただけであり、現会長には知らされず。
8)異議申立期間が過ぎたとの判断のもとに仮代表者が会長に資料等の提出を求めてきたので、会長は仮代表者選任手続きが行われたことを知った。
9)2月3日に即時抗告、18日に執行停止申立を行ったが、3月12日に大阪高裁は却下。理由は抗告期限徒過。また、規約には役員の職務継続義務が規定されているが、「任期満了後に不正な方法で地位の継続を図った」として職務継続義務の適用外と判断。しかし、再任投票は任期満了前に行っており、通常の手続きであって、コロナ禍でやむなく書面表決を行ったにすぎず、不正な行動ではない。高裁がかってな判断を下している。
10)仮代表者は区長選任投票の作業を申立人らのグループに委任契約も交わさないまま事実上丸投げを行っていること、その説明会においては仮代表者は申立人と同席し、事実上一体として行動しているのは明らかなことから、利益相反関係が疑われる。
問題は?
1.選任された仮代表者は公正中立でなく、申立人側に立って行動しているのは明らかであること。
2.役員再任投票は任期満了後に行ったのではなく、任期満了前に通常の手続きに沿って再任投票をおこなったものであり、不正な方法で地位継続を図ったのではない。書面表決はコロナ禍でやむを得ない措置である。
3.仮代表者選任制度は実際に執行能力を持つ代表者がおらず、しかもその組織の中で代表者を決められない場合を想定しているにも拘らず、地裁はその事情を一切確認しないまま、仮代表者を選任したこと、更にはこれによって権限を縛られる立場の会長の存在を確認せず、告知もしなかったこと、仮代表者選任決定書にはその理由が記載されていないことなどは憲法31,32条に抵触する問題である。
状況からは、仮代表者選任申立制度を悪用した、事実上の自治会乗っ取り作戦が行われたと判断される。このような行為は許されてはならない。
地裁の手続きは手続保障を欠いており、高裁の決定では本来は争点になるべき職務継続規定があるにも拘らず、根拠のない理由を挙げて適用外とされた手続きにも基本的な問題がある。憲法に違反する行為として考えざるを得ない。
その他の問題として、
1)昨年12月から行政資料の配付手続きが急に変更され、本自治会を経由せず、上記のグループのメンバーが配付している。連合自治会ではこのようなことを事前に相談したわけではなく、会長の独断で進められ、支所や市役所もそれに盲従した。
2)市役所は、仮代表者からの届けを受けて、1月30日になって「令和4年6月30日頃に本自治会の会長が退任」していた旨を公示した。しかし、過去に遡ってこのような公示を出すことについて、仮代表者の権限を逸脱する行為であることは疑いがない。市の判断にも問題があると考える。
3)本来公正中立であるべき仮代表者(弁護士)だが、仮代表者選任申立を行った代理人弁護士と行動をともにし、区長選出手続きもそのグループに丸投げするなど、申立人側に立った行為を取り続けている。
以上の問題は、仮代表者選任の法的根拠となっている非訟事件手続法に規定されている「裁判を受ける者」の定義が不明瞭であることに起因している。仮代表者選任申立人と仮代表者にしか裁判所の決定が通知されず、決定によって権利を奪われる立場の会長に知らされないまま異議申立て期間が過ぎ、即時抗告の機会が奪われた事実は憲法に抵触するに違いない。
代表者がいないという前提に立てばその代表者に通知するすべはなく、必要もないが、その前提が間違っていれば権利や地位を一方的に奪うことになるのであるから、代表者の存在を裁判所は事前調査で確認するべきである。今回はそれを怠ったことと、申立人らが代表者がいないとの虚偽申告を行ったことにも問題がある。
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