旧更新履歴 (2012~2020)
MHMC ______________________________
2012
03.08 とりあえず作成
03.09 定演7回と関マン3回のAlbum
03.10 関マン20回のPlaylist
03.10 定演25回のPlaylist
03.10 関マン11回、22回のAlbum
03.11 関マン23回、定演9、10、26回、紫紺祭
03.12 定演13回 毎日更新ですな・・・
03.13 定演14回・・・あしたはホワイトデー
03.14 定演16回を作成、17回を追加
03.15 定演21回、23回を追加
05.15 pdfのリンクを修正
"https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&srcid="
を 0B~の前と置き換えると、iphone等で見れるのでpdfのリンクを修正
2013
いろいろ上げる
2014
いろいろアップ
2015
ちょびちょびアップ
2016
チョットだけ上げる
2017
30回ぐらいからのプログラムを
まとめてアップ
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昔はPDF見れないガラケーとかの端末がおおかったので、JPEGにしてたが、いまさらPDFにする気がおきないので、放置することにする
MUMC ______________________________
2012
03.08 とりあえず作成
アーフタクト ___________________________
2012
03.08 とりあえず作成
YOUTUBE ThirdPartyContents? _________
↓ こんなヤツを何とかするProject
これは、あんた勝手にうちらのCDの音源、又はDVD、放送の映像、音源等を使ってるから、広告つけるよ。っていう理不尽な申し出を、はねのけてきた軌跡。
201205から、 Album に、ため込んでます
覚書
"自身の演奏"で、引っかってくるのは 2) の編曲、及び
楽譜のコピー、演奏のCD・DVDを配るってことで(JASRACが管理できていない)。
コンサートやCDを配布するときは、作者に"編曲"の許可をとるのはあたりまえとして、YouTubeにアップすることについては、動画を収益化していると問題ありそう。
(JASRAC,ETCに全信託してる楽曲のみ)
包括契約は2008年頃、それ以前の事例も、インターネットに山ほどあるので、何時の書き込みか確認。
合奏の場合、本来参加者全員の同意書が必要。
結婚式・宴会場は 4) 参照(楽曲はおまけだから?)
コンサート・路上パレード等、演奏主体には届け出が必要
ボランティア演奏は 3) 参照
福祉・医療施設は 4) 参照
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/explan.html
お預けいただく範囲の選択について
支分権(演奏権、録音権など)や利用形態(CM送信用録音、インターネットでの音楽配信など)ごとに、JASRACに委託するかどうかをご選択いただけます(「お預けいただく範囲の選択について」)。
「自分のレコード会社でCDを作る機会が多いので、録音する権利はJASRACに預けたくない」、「インターネットでの音楽配信は他の事業者に管理してほしい」という場合には、「録音に関する権利はJASRACに預けない」、「インターネットでの音楽配信以外の権利をJASRACに預ける」といった信託契約を結ぶことも可能です。
2) 編曲
https://secure.okbiz.okwave.jp/jasrac/EokpControl?&tid=10593&event=FE0006
楽曲を編曲・訳詞する場合は、事前に著作者の許諾を得ることが必要です。
このことは、著作権法(第27条)で「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と定められています。
しかしながら、JASRACはこの条文に定める権利の委託を受けていないため、楽曲を編曲・訳詞する場合は、音楽出版者を通じるなどして、著作者に直接同意を得ていただく必要があります。
3) ロハの場合
https://secure.okbiz.okwave.jp/jasrac/EokpControl?&tid=10665&event=FE0006
著作権法第38条第1項では、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく上演・演奏・上映・口述することができることが定められています。
(1)営利を目的としていない
(2)入場料(それに類する対価を含む)等を徴収しない
(3)出演者等に報酬が支払われない
したがいまして、上記の3要件を全て充たしている演奏会については、JASRACへの手続きは必要ありませんが、そうでない場合は、手続きが必要です。
4) 宴会場で演奏するとき
http://www.jasrac.or.jp/bunpai/restaurant/detail1.html
ライブハウス・宴会場での生演奏など
上記の通り包括契約を結んでいる施設での生演奏は
会場がJASRACに金払ってるんで、演奏側は届出不要
なお、
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/
■使用料を免除する施設、利用方法
著作権法第38条1項(営利を目的としない演奏等についての権利制限)に該当しない場合であっても、福祉・医療施設や教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、または露店等の短時間で軽微な利用については、当分の間、使用料を免除しています。(金払う必要なくても、契約は必要。包括契約して無いと施設が怒られる)
5) YOUTUBEにアップするとき
http://www.jasrac.or.jp/network/side/upload.html
(1)ご利用する音源について
JASRACの許諾の範囲に含まれるものは、JASRAC管理楽曲を、自身で演奏したもの、自身の演奏に合わせて歌唱しているもの、MIDI等のソフトウェアで自作したもの等(下記参照)が対象となり、市販のCDやカラオケなどの第三者製作の音源は、許諾範囲に含まれないため、利用することはできませんのでご注意ください。市販のCDなど第三者製作の音源を利用される場合は、JASRACが管理する作詞者、作曲者の著作権とは別に、ご利用になる楽曲(音源)毎にレコード製作者、実演家等の関係権利者の著作隣接権について、許諾を得ることが必要ですので、予めレコード会社に直接お問合わせください。
■ 利用できる音源
○ 自身で演奏したもの
○ 自身の演奏に合わせて歌唱したもの
○ 自身で制作したMIDI
○ サイト運営事業者がレコード会社等から許可を得ている音源 等
■ 利用できない音源
× レコード会社等の許可を得ていないCD音源
× カラオケ事業者の許可を得ていない伴奏音源
× アーティストのプロモーションビデオ、TV番組、映画 等
そこで同人音楽の森
ここでサークル登録して編曲したものをアップできれば編曲権はクリアできる。ただし有料で販売しなくてはならない。
http://www.dojinongaku.com/contents/faq.php#cq12
オリジナル作品(ボイスドラマやネットラジオ、音素材もOK)
カバー作品(JASRACおよびJRC管理楽曲のカバー)
カバー作品(クラシック曲など、著作権が消滅した楽曲のカバー)
カバー作品(同人ゲームなど、製作元が二次創作を認めている楽曲のカバー)
以上が投稿可能です。
権利上、一部カバーできない楽曲もありますのでご注意ください。
カバーに関する著作物の管理状況については、必ずご自身でお調べくださいますようお願い致します。
カバー作品は通常、JASRACやJRCに著作権使用料を支払ったり、
事務手続きをしなければなりません。
当サイトではサークル様の作品につき、それらをすべて無料代行しています。
そのためオリジナル曲・カバー曲を区別なく、投稿することができます。