左の図は、10月1日(法の日)ごろに
名古屋 栄 中日ビル付近でお渡ししている
ミニカレンダ-です。
検察審査会のしくみと流れを説明しています。
昭和23年7月12日 検察審査会法が施行されました。
永い年月を過ぎていますが、なかなか 皆さんに周知いただけていません。
すべて非公開で行っているのですから、メディアには届かないのでしょう。
それゆえ、秘密が守られているわけです。
事件・事故がなくならない限り被害者がたえず発生します。
それも、納得がいかない状態で落ち着いてしまったら我慢が出来ない! そんな方も見えるでしょう。
検察審査協会はそんな時の方法がある事を、周知させる為に活動しています。。
どういう方が利用されるか の説明・及びに例題。
1) 交通事故などで被害を受けたのに加害者が起訴もされずに済んでしまった。
到底納得出来ないと思う 被害者・及びその家族。
2) 事件・事故 などで被害を受けたが加害者が不起訴になり、納得出来ない被害者。
3) 世間を騒がせた重大な事件なのにその本人には、なんのお咎めも無いのは
到底納得出来ないと思う人や団体。
などなどの、事件・事故で被害を受けた被害者の心を救う為の制度です。
疑問ある不起訴処分に11人の審査の目!!
審査員には、クジで選ばれた一般市民11名が非公開で行います。
審査はあくまでも、罪に問うのではなく、裁判に掛けたほうが良いのかどうか(起訴するか)を
審査をしているのであって、有罪・無罪を決めるのは裁判所 が行います。
議決には3種類あります。
1) 8人以上が採決賛成 → 起訴相当(2回あると強制起訴)
2) 6人以上が採決賛成 → 不起訴不当(検察に再捜査依頼)
3) 6人以下が採決賛成 → 不起訴相当(現状のまま)
申し立てには費用は一切かかりません、無料です。
あなたの秘密は固く守られます。
ご相談は 名古屋検察第一審査会・第二審査会事務局まで。
名古屋市中区三の丸1-7-5
名古屋簡易裁判所別館内 3階
TEL 052(203)2423 ・ 2425 FAX 052(201)1186