役員選出規程

役員選出規程 [PDF]

会則第Ⅵ条に基づき役員の選出規程を次のように定める。

第1条 役員総数は15名(理事10名,推薦理事3名以内,監事2名)以内とする。

第2条 理事10名および監事2名は,会員の書面投票により会員の中から選ぶ。

2 理事および監事は,書面投票の結果に基づき,得票順位上位の者から選出する。

3 得票数が同数の場合は,年令順とする。

第3条 推薦理事は,地域・機関等を考慮した上で,理事の投票に基づき,会員の中から選出する。

第4条 投票は,選挙管理委員会の責任の下に行う。選挙管理委員会は,会長,専務理事,および会長が指名した会員1名(役員でない会員)の3名でもって構成する。

2 投票は,選挙管理委員会より選挙年の2月に発送する投票用紙により無記名投票によって行う。

3 理事10名および監事2名の投票は10名・2名連記により行う。

4 投票用紙には,被選挙人名簿記載のフルネームを記入する。

5 本条第2~4項の規定に合わない票は無効票とする。

6 投票の締切は役員任期が満了する年の3月末とする(消印有効とする)。

第5条 開票は,選挙管理委員会が投票終了後速やかに行う。選挙管理委員が同時に集合することが困難な場合,当該選挙管理委員は,他のマルサス学会会員に開票作業を委嘱することができる。開票結果選ばれた理事・監事には文書でその旨を通知する。

2 理事の推薦により推薦理事を選出し,理事・推薦理事の互選により会長,専務理事を選出する。新年度の総会を経て新理事会が発足する。

3 開票結果は,会員に対しては大会当日の総会と『マルサス学会年報』の議事録欄にて知らせる。

4 投票用紙は,事務局が次の選挙まで保管する。

第6条 開票から新理事会の発足までに選出された理事あるいは監事が欠けた場合には,次点の会員を繰り上げて理事あるいは監事とする。

2 監事については,新理事会発足後であっても任期中に欠けた場合は,直近の役員選挙における次点の会員を繰り上げて監事を補充する。

付則 本規程は1993年1月20日から実施する。(改正 1993年5月8日,1995年5月13日,2001年5月12日,2014年6月29日,2018年7月1日,2019年6月30日)