九州人類学研究会会則

施行 2004(平成16)年7月17日

第1条 この会は九州人類学研究会と称する。

第2条 この会は日本文化人類学会と密接な関係をもちながら、人類の文化を研究する文化人類学、社会人類学、民族学、

民俗学などの発展と普及を図ることを目的とする。

第3条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.機関誌などの刊行

2.日本文化人類学会九州・沖縄地区研究懇談会および独自の研究発表のための会合の開催

3.関連する他の学術団体、学会との連絡・交流

4.文化人類学、社会人類学、民族学、民俗学などの研究調査

5.その他目的を達成するために必要な事業

第4条 この会の会員は、次のような手続きをおこなったものとする。

1.日本文化人類学会の会員で、この会の趣旨に賛同しかつ会費を納入するもの。

2.この会の趣旨に賛同し会費を添えてこの会に申し込み、かつこの会の運営委員会の承認を得たもの。

第5条 会員は機関誌の配布を受け、別に定める規定により、この会の事業に参加することができる。

第6条 この会から退会しようとする会員は、その旨をこの会に申し出るものとする。

第7条 運営委員会は、次に掲げる場合、会員をこの会から除名することができる。

1.会費を滞納した場合

2.運営委員会が会員たることを不適当と認めた場合(ただし、この場合による除名は総会において追認されることを必要とする)

第8条 この会は次の役員をおく。その任期と定員は以下のとおりである。

1.会長 1名

2.運営委員 10名程度

3.監事 1名

第9条 役員の選出ならびに任期は次の項目による

1.会長は運営委員会の議を経て、総会において推薦する。その任期は2年とし、3選を認めない。

2.運営委員は、総会において選出されるものとし、その定員を10名程度とする。その任期は2年とする。また運営委員には、

日本文化人類学会理事・評議員(九州・沖縄)を含めるものとし、その場合は職責上定数外の運営委員となる。

3.監事は、運営委員会の議を経て、総会において推薦する。その任期は2年とする。

第10条 役員の任務は次の通りである。

1.会長はこの会を代表し、会務を総括する。

2.運営委員は運営委員会を組織し、次の会務を執行する。

イ.総会に付すべき事項

ロ.庶務・会計・渉外・編集・研究会等の基本に関する事項

ハ.その他この会の事業遂行に必要な事項

3.監事は会計を監査する。

第11条 総会、運営委員会は、会長がこれを招集する。

第12条 総会は年1回開催する。なお会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。

第13条 運営委員会は、総数の過半数の出席において成立する。

第14条 総会の議長は出席者の中から互選し、運営委員会の議長は会長とする。

第15条 総会、運営委員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第16条 この会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。年会費は3,000円とする。

第17条 運営委員会は、前年度事業報告および収支決算を作成し、総会の議を経て承認を求めるものとする。ただし、収支決算

については監事の監査を受けなければならない。

第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第19条 この会則の変更は総会の決議を必要とする。

第20条 (付則)この会則は2004(平成16)年7月17日より施行する。

以上

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