九州人類学研究会会則
施行 2004(平成16)年7月17日
第1条 この会は九州人類学研究会と称する。
第2条 この会は日本文化人類学会と密接な関係をもちながら、人類の文化を研究する文化人類学、社会人類学、民族学、
民俗学などの発展と普及を図ることを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.機関誌などの刊行
2.日本文化人類学会九州・沖縄地区研究懇談会および独自の研究発表のための会合の開催
3.関連する他の学術団体、学会との連絡・交流
4.文化人類学、社会人類学、民族学、民俗学などの研究調査
5.その他目的を達成するために必要な事業
第4条 この会の会員は、次のような手続きをおこなったものとする。
1.日本文化人類学会の会員で、この会の趣旨に賛同しかつ会費を納入するもの。
2.この会の趣旨に賛同し会費を添えてこの会に申し込み、かつこの会の運営委員会の承認を得たもの。
第5条 会員は機関誌の配布を受け、別に定める規定により、この会の事業に参加することができる。
第6条 この会から退会しようとする会員は、その旨をこの会に申し出るものとする。
第7条 運営委員会は、次に掲げる場合、会員をこの会から除名することができる。
1.会費を滞納した場合
2.運営委員会が会員たることを不適当と認めた場合(ただし、この場合による除名は総会において追認されることを必要とする)
第8条 この会は次の役員をおく。その任期と定員は以下のとおりである。
1.会長 1名
2.運営委員 10名程度
3.監事 1名
第9条 役員の選出ならびに任期は次の項目による
1.会長は運営委員会の議を経て、総会において推薦する。その任期は2年とし、3選を認めない。
2.運営委員は、総会において選出されるものとし、その定員を10名程度とする。その任期は2年とする。また運営委員には、
日本文化人類学会理事・評議員(九州・沖縄)を含めるものとし、その場合は職責上定数外の運営委員となる。
3.監事は、運営委員会の議を経て、総会において推薦する。その任期は2年とする。
第10条 役員の任務は次の通りである。
1.会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2.運営委員は運営委員会を組織し、次の会務を執行する。
イ.総会に付すべき事項
ロ.庶務・会計・渉外・編集・研究会等の基本に関する事項
ハ.その他この会の事業遂行に必要な事項
3.監事は会計を監査する。
第11条 総会、運営委員会は、会長がこれを招集する。
第12条 総会は年1回開催する。なお会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
第13条 運営委員会は、総数の過半数の出席において成立する。
第14条 総会の議長は出席者の中から互選し、運営委員会の議長は会長とする。
第15条 総会、運営委員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第16条 この会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。年会費は3,000円とする。
第17条 運営委員会は、前年度事業報告および収支決算を作成し、総会の議を経て承認を求めるものとする。ただし、収支決算
については監事の監査を受けなければならない。
第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条 この会則の変更は総会の決議を必要とする。
第20条 (付則)この会則は2004(平成16)年7月17日より施行する。
以上
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口座番号: 01700-3-5577 九州人類学研究会
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