関西法政治研究会 会則

平成25年年12月14日施行

令和54月1日最終改正

第1条(本会の名称)

本会は、「関西法政治研究会」と称する。


第2条(本会の目的)

本会は、法律学、政治学及びこれらに関連する諸分野の広範な研究並びにその研究者相互の協力促進を目的とする。


第3条(本会の事業)

本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

① 研究会及び講演会の開催

② 機関誌その他図書の刊行

③ 前2号のほか役員会が適当と認めた事業


第4条(本会への入会)

(1) 本会の会員になろうとする者は、本会の目的に賛同する者であり、かつ、会員2名以上の推薦に基づき、役員会の承認を得なければならない。

(2) 本会の会員になろうとする者は、本会所定の入会申込書に必要事項を記載の上、役員会に提出しなければならない。


第5条(年会費)

会員は、以下の金額の年会費を納めなければならない。

① 年会費は、8,000円とする。

② 大学院生の年会費は、3,000円とする。


第6条(会員の資格喪失)

会費を2年間滞納した者は、退会したものとみなす。


第7条(本会の役員会)

(1) 本会に役員会を置き、次の役員でこれを構成する。

① 会長

② 常務理事

③ 理事(若干名)

④ 監事

⑤ 顧問

⑥ 事務局長

 (2) 役員会は、会長が適宜これを招集する。


第8条(役員の職務)

(1) 役員は本会の運営を司る。

(2) 各役員の職務については、下記の通りとする。

① 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

② 常務理事は、本会の常務を処理する。また、会長不在に際して会長の職務を代行する。

③ 理事は、本会の運営を司る。

④ 監事は、本会の業務及び会計の監査を司る。

⑤ 顧問は、本会の事業の重要事項につき助言を行う。

⑥ 事務局長は、本会の事務を処理する。


第9条(役員の選出及び解任)

(1) 理事会は、互選により会長の候補者を会員総会に推挙する。 会員総会は、出席した会員の過半数の賛成により、会長を選任する。

(2) 会長は、常務理事、理事、監事、顧問及び事務局長の候補者を会員総会に推挙する。会員総会は、出席した会員の過半数の賛成により、これらの役員を選任する。

(3) 会員総会は、その決議により役員を解任できる。


第10条(役員の任期)

(1) 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

(2) 役員が辞任し、前任者の任期途中で新たに役員に就任した者については、前任者の残存期間を任期とする。


第11条(会員総会)

(1) 本会の通常会員総会は、原則として、年4回開催される研究報告会終了後に開催する。臨時会員総会は、必要がある場合に会長が招集する。

(2) 会員総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、会長が決する。

(3) 会員は、1個の議決権を有する。


第12条(論文審査委員会)

本会に論文審査委員会を置く。論文審査委員は、会員の中から会長がこれを委嘱し、機関誌等への掲載論文の審査を行う。


第13条(編集委員会)

本会に編集委員会を置く。編集委員は、会員の中から会長がこれを委嘱し、機関誌等の編集及び発行を行う。


第14条(事務局の所在地)

本会の事務局は、事務局長の勤務地(〒605-8501 京都府京都市東山区今熊野北日吉町35 京都女子大学法学部 北村貴研究室)に置く。


第15条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。


第16条(会則の改正)

本会則の改正は、会員総会の議決を経て、これを行う。


附則 

この会則の施行日を、本会の設立年月日とする。