【日本ITサービスビジネス研究会 会則】
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は「日本ITサービスビジネス研究会(略称:JITS)」と称する。
(目的)
第2条
本会は、参加企業によるさまざまな分野での取り組みや研究、ノウハウなどの情報を共有し意見
交換する場を提供することで、参加企業において、各自の課題解決をはかり、継続的に信頼性の
高いサービスを提供し、かつ、市場の創出・経営力の強化といった経営革新の促進に貢献する。
さらに、各参加企業の経営戦略見直し・ビジネスモデル再構築を促すことで、健全で新しいエネル
ギーを生み出し、ひいては業界の共通課題の解決、および、サービス産業全体の発展に貢献して
いくことを、この研究会の目的とする。
(活動)
第3条 下記活動を適時行う
①サービスビジネス研究会
参加企業各社がサービスを研究し、情報を共有できる場とする。年6回程度開催する。
研究会のテーマや開催方法等は、シェルパの会、および、会員からの提案を考慮し、理事会にて
決定する。
研究会内容(対象):
大企業/中堅中小企業のサービス部門を持つ製造業、サービス専門会社、
参加企業による実践事例研究・発表・講演、および、外部講師による講演
②分科会
特定のテーマについて、賛同する企業が集まり、より幅広く深く検討することにより実質的な活動
が出来るよう、支援する。
分科会は、会員会社またはシェルパの会からの要望・提案を元に、理事会で承認する。
テーマ別分科会例 :
顧客満足向上、コスト削減、新規ビジネス創出、部品管理、
災害時協力体制、業界標準
③諸活動
・調査活動 (顧客満足度、社員満足度調査等調査活動)
・教育活動 (サービス関連、マネジメント教育、サービス戦略策定、リスクマネジメント等)
・コンサルティング、その他の活動
第2章 会員
(入会資格)
第4条 第2条の目的に賛同し、第3条に定めた活動に参加できるITサービス関連企業は、理事
会の承認を経て、かつ、年会費納入後、本会の会員となる。
(入会手続)
第5条 入会申込書を提出する。入会申込みの書式、提出その他入会手続き等細目は、別途
定める。
(会員の権利および義務)
第6条
①会員は、サービスビジネス研究会に原則として2名/回の参加、および個別に設置する分科会
に参画する権利を有するとともに、本会則を遵守し、本会活動を推進する義務を負う。
②会員は、年会費および研究会等各種行事の参加費を負担する義務を負う。
(退会)
第7条
①会員は、届出を行うことにより退会することができる。
②会員が以下の各号に該当した場合は、自動的に退会したものとみなす。
a. 会員が年会費の支払いを怠り、督促にも応じなかった時
b. 会員が廃業した時
(除名その他の処分)
第8条
①本会の目的に反し、又は品位を傷つける行為をした会員に対しては、理事会の議決により、
除名、資格停止、その他の処分をおこなうことができる。
②前項に該当する場合、理事会の議決までの緊急措置として、会長の決定により会員資格停止、
その他の仮処分をすることができる。この場合は、直近の理事会において、追認を求めなけれ
ばならない。
(会員情報登録および会員名簿)
第9条
①会員は、本会における連絡手段を確保し、必要な情報交換を図ることに資するために、窓口者
の氏名および連絡先などを登録する。
②登録された情報は個人情報として、本会の活動の目的以外には使用せず、公開はしない。
③会員名簿は発行しないが、会員企業名は、公開する。
第3章 運営
(会の種類)
第10条 本会には、理事会、および、シェルパの会をおく
(会の役割、構成、開催)
第11条
①理事会は、本会の運営に関する意思決定機関であり、会長、理事で構成される。理事会は、
3月、9月の定期開催のほか、必要により会長が召集し、開催する。
②シェルパの会は、サービスビジネス研究会のテーマ、分科会テーマの提案をおこなうとともに、
相互に課題を持ち寄っての勉強会など研鑽の場とする。
シェルパの会の開催は、メンバー間の合意のもと決定する。
シェルパの会メンバーは、会員の中から管理職およびこれに相当する方を、自薦、他薦により
候補とし、理事会で承認の上決定する。
(会員への広報)
第12条
本会の活動に関する広報は、ホームページにて行う。
必要により、会員の窓口者に、メールにて通知する。
第4章 役員
(役員の定数)
第13条 本会に、次の各号にかかげる役員をおく
a. 会長 1名
b. 理事 4名
(役員の職務)
第14条
a. 会長(理事): 本会を代表し全体統率する。理事会を招集し、その会務を総括する。
b. 理事 : 本会の運営に関しての議案を決定、承認する。
会長を補佐し、会長がその任に当たれない場合はその職務を代行する。
(役員の選任、任期、辞任および解任)
第15条
①役員の選任、辞任、解任は理事会が承認する。なお、本会則発効時は、現役員が継続してその
任に当たる。
a. 会長 : 理事が推薦し、理事会が承認する
b. 理事 : 会長または理事による推薦、および、会員による自薦により候補とし、理事会にて
決定する。
②役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
また、任期中でも、辞任することができる。
③本会の役員としてふさわしくない行為が認められた場合には、理事会の決定により解任する。
第5章 会計
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(会計報告)
第17条 本会の会計については、理事会に報告し、承認を受ける。
(会費規定)
第18条
年会費を、会計年度の始まる前の3月から4月に徴収する。
入会が年度半ばの時は、月割で年度の残月数分を徴収する。
退会時は、払い戻しはしない。
第6章 会則の改訂
(委任規定)
第19条 本会則に定めがあるものの他、本会の活動に関し必要な事項については、本会則の趣
旨に反しない範囲で、理事会の決定により、定める事ができる。
(改訂手続き)
第20条 本会則の改訂は、参加企業および会長・理事の提案・要望を受け、
理事会での審議を経て承認される。
附則
制定 2010年6月7日 理事会で承認
会長 西村 弘
理事 岩﨑 政春
理事 浜田 貴久
理事 見目 久美子
この会則は、2010年07月01日から施行する。