【日本ITサービスビジネス研究会 会則】

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 本会は「日本ITサービスビジネス研究会(略称:JITS)」と称する。

 

(目的)

第2条  本会は、参加企業によるさまざまな分野での取り組みや研究、ノウハウなどの情報を共有し

     意見交換する場を提供することで、参加企業において、各自の課題解決をはかり、継続的に

     信頼性の高いサービスを提供し、かつ、市場の創出・経営力の強化といった経営革新の促進

     に貢献する。

     さらに、各参加企業の経営戦略見直し・ビジネスモデル再構築を促すことで、健全で新しい

     エネルギーを生み出し、ひいては業界の共通課題の解決、および、サービス産業全体の発展

     に貢献していくことを、この研究会の目的とする。

 

(活動)

第3条 下記活動を適時行う。

    ①サービスビジネス研究会

     参加企業各社がサービスを研究し、情報を共有できる場とする。年4回以上開催する。

     研究会のテーマや開催方法等は、シェルパの会、および、会員からの提案を考慮し、理事

     会にて決定する。

     研究会内容(対象):

     大企業/中堅中小企業のサービス部門を持つ製造業、サービス専門会社、参加企業による

     実践事例研究・発表・講演、および、外部講師による講演

    ②分科会

     特定のテーマについて、賛同する企業が集まり、より幅広く深く検討することにより実質

     的な活動につなげる。

     分科会は、会員会社またはシェルパの会からの要望・提案を元に、理事会で承認する。

     テーマ別分科会例 : 

     顧客満足向上、コスト削減、新規ビジネス創出、部品管理、災害時協力体制、業界標準

    ③諸活動

     ・調査活動(顧客満足度、社員満足度調査等調査活動)

     ・教育活動(サービス関連、マネジメント教育、サービス戦略策定、リスクマネジメント

      等)

     ・その他目的達成に必要な活動

 

第2章 会員

 

(入会資格)

第4条 第2条の目的に賛同し、第3条に定めた活動に参加できるITサービス関連企業は、理事

    会の承認を経て、かつ、年会費納入後、本会の会員となる。

 

(入会手続)

第5条 入会申込書を提出する。入会申込みの書式、提出その他入会手続き等細目は、別途定める。

 

(会員の権利および義務)

第6条

    ①会員は、サービスビジネス研究会に原則として2名/回の参加、および個別に設置する

     分科会に参画する権利を有するとともに、本会則を遵守し、本会活動を推進する義務を

     負う。

    ②会員は、年会費および研究会等各種行事の参加費を負担する義務を負う。

 

(退会)

第7条

    ①会員は、届出を行うことにより退会することができる。

    ②会員が以下の各号に該当した場合は、自動的に退会したものとみなす。

     a.会員が年会費の支払いを怠り、督促にも応じなかった時

     b.会員が廃業した時

 

(除名その他の処分)

第8条

    ①本会の目的に反し、又は品位を傷つける行為をした会員に対しては、理事会の議決によ

     り、除名、資格停止、その他の処分をおこなうことができる。

    ②前項に該当する場合、理事会の議決までの緊急措置として、会長の決定により会員資格

     停止、その他の仮処分をすることができる。この場合は、直近の理事会において、追認

     を求めなければならない。

 

(会員情報登録および会員名簿)

第9条

    ①会員は、本会における連絡手段を確保し、必要な情報交換を図ることに資するために、

     窓口者の氏名および連絡先などを登録する。

    ②登録された情報は個人情報として、本会の活動の目的以外には使用せず、公開はしない。

    ➂会員名簿は発行しないが、会員企業名は、公開する。

 

第3章 運営

 

(会の種類)

第10条 本会には、理事会、および、シェルパの会をおく。

 

(会の役割、構成、開催)

第11条

    ①理事会は、本会の運営に関する意思決定機関であり、会長、副会長、理事で構成される。

     理事会は、3月、9月の定期開催のほか、必要により会長が召集し、開催する。

     本会議事録を作成し理事会構成員に公開する。

    ②シェルパの会は、サービスビジネス研究会のテーマ、分科会テーマの提案をおこなうとと

     もに、相互に課題を持ち寄っての勉強会など研鑽の場とする。

     シェルパの会の開催は、メンバー間の合意のもと決定する。

     シェルパの会メンバーは、会員の中から管理職およびこれに相当する方を、自薦、他薦に

     より候補とし、理事会で承認の上決定する。

 

(会員への広報)

第12条 本会の活動に関する広報は、ホームページにて行う。必要により、会員の窓口者に、メール

    にて通知する。

             

第4章 役員

 

(役員の定数)

第13条 本会に、次の各号にかかげる役員をおく。

    ➀会長  1名

    ➁副会長 1名

    ➂理事  3名以上

 

(役員の職務)

第14条 

    ➀会長: 本会を代表し全体統率する。理事会を招集し、その会務を総括する。

    ➁副会長:運営に関する議案を審議・決定し会長を補佐する。会長不在時は職務を代行する。

    ➂理事: 本会の運営に関しての議案を決定、承認する。会長を補佐し、会長および副会長が

        その任に当たれない場合はその職務を代行する。

 

(役員の選任、任期、辞任および解任)

第15条

    ①役員の選任、辞任、解任は理事会が承認する。なお、本会則発効時は、現役員が継続して

     その任に当たる。

     a.会長:理事が推薦し、理事会が承認する

     b.副会長:会長が推薦し、理事会が承認する

     c.理事:会長または理事による推薦、および、会員による自薦により候補とし、理事会に

         て決定する。

    ②役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、任期中でも、辞任すること

     ができる。

    ③本会の役員としてふさわしくない行為が認められた場合には、理事会の決定により解任す

     る。

 

第5章 会計

 

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

 

(会計報告)

第17条 本会の会計については、理事会に報告し、承認を受ける。承認後に会員へ公開する。

 

(会費規定)

第18条 年会費は、会計年度の始まる前の3月から4月に徴収する。

    ➀入会が年度半ばの時は、月割で年度の残月数分を徴収する。

    ➁退会時は、払い戻しはしない。

    ➂剰余金は分配せず、翌年度に繰り越す。

    ➃本会が解散したときに剰余金がある場合は、理事会の承認を経て、国または地方公共団体、

     公益社団法人、その他公益性の高い法人に寄付する。

 

第6章 会則の改訂

 

(委任規定)

第19条 本会則に定めがあるものの他、本会の活動に関し必要な事項については、本会則の趣旨に反

    しない範囲で、理事会の決定により、定める事ができる。

 

(改訂手続き)

第20条 本会則の改訂は、参加企業および会長・理事の提案・要望を受け、理事会での審議を経て承

    認される。

 

第7章 倫理・コンプライアンス

(ハラスメント防止)

第21条 本会活動におけるあらゆるハラスメント行為を禁止する。違反時には調査のうえ、参加制限

    ・資格停止等の措置を講ずる。

 

(機密情報・個人情報の保護)

第22条 会員は、研究会・分科会で知り得た他の会員機密情報を目的外に使用してはならない。

必要に応じ秘密保持の確認書を徴求する。

 

附則

(制定)

 この会則は、2010年7月1日から施行する。

 

(改定履歴)

・2026年4月21日に第3条、第11条、第13条、第14条、第15条、第17条、 第18条を改定するととも

 に、改に第21条、第22条を制定し、即日施行する。