投稿日: Mar 01, 2014 10:36:14 AM
先日は弁護士会館で、「経営者保証ガイドラインと特定調停活用セミナー」参加してきました。
そもそも問題視されている経営者保証。
これは中小企業の経営者による個人保証問題に対応するものです。
ご存知の通り、日本においては金融機関から借入を起こす際、上場企業と違い、中小企業は経営者が個人保証するケースがほとんどです。
もちろん、個人保証を入れていても約定どおり返済を続けていれば問題はないのですが、業績が悪化し、資金繰りが厳しくなると、問題が発生します。
つまり、本来は「有限責任性」で会社が潰れても出資者(=株主。オーナー経営者)は出資額が戻ってこないだけでそれ以上の責任を負わないのがあるべき姿なのですが、この経営者の個人保証があることで、実質的には無限連帯責任を負っているのと同じことになります。
そのせいもあって、日本では一度会社を潰すと再挑戦することが難しくなる一因とも言われています。
その経営者の個人保証問題に対応するために公表されたのが、この「経営者保証ガイドライン」になります。
どちらも上手く活用できると、かなり強力な手法なのですが(特に「経営者保証ガイドライン」は)、その分、クリアしなければならないハードルも高そうですね^^;
今後、引き続きこの「経営者保証ガイドライン」の内容をお話していきたいと思います。