日吉台6丁目 自治会
この会は隣人愛と会員相互の互助、親睦を図りつつ社会環境の向上に努め、明るく住みやすい町づくりに寄与することを目的とする。
今期の自治会活動については、今までの成果と実績を踏まえて継続した活動を続けることを考えておりますが、自治会の構成員の高齢化や少子化、空家の増加等6丁目自治会を取り囲む環境は大きく変化しており、変化に対応した活動も視野に入れた自治会活動を考える必要があります。
こうした中で、自治会員の皆様の声を聴きながらこうした変化に対応する上で私達自治会ができる活動を議論しながら進めていきたいと考えております。
主な活動としては以下を考えておりますが、具体的には役員の中で議論して決めていきたいと考えます。
① 住民の方々の相互の協力でより快適な6丁目の生活環境の維持・改善を目指します。
② 自治会が主催・後援する夏祭りやふれあいデーを通じて6丁目の住民のコミュニケーションの場を提供し、隣近所の方々との時間の共有・会話を通じてより一層の相互の親睦と理解を深めることを進めます。
③ 防災・防犯に関しては従来の活動をできるだけ継続するとともに、自治会としてできる活動を検討していきます。
④ 住みよい地域の環境美化を目指して公園・緑道・道路等の整備・清掃を自治会活動として、またボランティアの方々の協力を得て行います。
⑤ 住民/自治会員の高齢化に伴い、自治会活動の在り方も変えていく必要があると思われます。行政と個々人の対応する中で自治会がやれること・出来る事を考えていきたいと考えます。
バードタウン
日吉台六丁目自治会会則
細則改定 平成30年3月10日
日吉台6丁目自治会
バードタウン日吉台六丁目自治会会則
細則改定 平成30年3月10日
(名称及び事務所)
第1条 本会はバードタウン日吉台六丁目自治会と称し、事務所を会長宅におく。
(会 員)
第2条 この会の会員は原則として、バードタウン日吉台六丁目地区に居住する者を対象とする。
(目 的)
第3条 この会は隣人愛と会員相互の互助、親睦を図りつつ社会環境の向上に努め、
明るく住みやすい町づくりに寄与することを目的とする。
(業 務)
第4条 この会の前条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
(1)会員相互の親睦に関すること。(弔慰に関することを含む)
(2)会員の福祉及び文化の向上に関すること。
(3)社会環境の向上に関すること。
(4)町や市、他の自治会等外部機関との意思疎通に関すること。
(5)区長の業務を実施すること。
(6)その他、この会の目的を達成するために必要と認めること。
(役 員)
第5条 この会に次の役員をおくものとし、役員は全て会員よりこれを選出する。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 3名
(3) 幹 事 各ブロック 1名
(4) 会 計 2名
(5) 書 記 2名
(6) 会計監査 2名
(会の運営)
第6条 この会を運営するために、次の機関をおく。
(1) 総 会
(2) 役 員 会
(3) 専門部会
(4) 三 役 会
(役 員 会)
第7条 役員会は、会長、副会長、会計、書記、幹事をもって構成する。
② 役員会は会長がこれを召集し、会の業務及び運営に関する事項を協議決定する。
③ 役員会は役員総数の3分の1の出席がなければ開催することが出来ない。
④ 但し、緊急やむを得ない場合、三役会において協議決定し役員会において事後承認
出来るものとする。
⑤ 前期役員は、必要に応じ役員に招致されて意見を述べることが出来る。
(三 役 会)
第8条 三役会は、会長、副会長、会計、書記、をもって構成する。
② 本会の運営に関し、必要に応じ三役会を開催し、役員会提出事項及び日吉台自治会
連合協議会審議事項等を前もって協議する。
③ 三役会は決定権を有しない。但し、緊急やむを得ない場合、三役会において協議決定し、
役員会において事後承認を得ることが出来るものとする。
(専門部会)
第9条 会長は、本会の運営に関し、必要に応じ役員会の決定を得て、専門部会をおくことが
出来る。
② 専門部会は、会長が指名する役員を含む複数をもって構成し、必要な業務を協議し、
執行する。
(役員の選出)
第10条 役員の選出方法は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、会計、書記、は役員会で各ブロック単位にて役職を互選し、幹事の中から候補者を選定するか、もしくは役員会で候補者を推薦し総会において選出する。
(2) 会計監査は前期三役のうち2名を会計監査として留任させる。
(3) 幹事はブロック毎に選出するものとする。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とするが、再任を妨げない。但し、役員に欠員が生じ、欠員補充
の場合は役員会の推薦によりこれを補充する。この場合、補充された役員の任期は前
任者の残任期間とする。
(役員の業務)
第12条 役員の業務は次のとおりとする。
(1) 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
(2) 会長は、行政連絡員[区長]を兼務する。
(3) 会長は、日吉台自治会連合協議会等の構成員となる。
(4) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その業務を代行する。
(5) 副会長2名は、行政連絡員[副区長]を兼務する。
(6) 副会長1名は、富里北部コミュニティセンター管理運営委員を兼務する。
(7) 会計は、会長の命を受けて会の会計業務を処理する。会計2名のうち1名は自治会会計、もう1名は防犯環境会計を担当する。
(8) 書記は、会長の命を受けて会の書記業務を処理する。
(9) 幹事は、本会の目的達成のため、会長及び副会長に協力し本会の運営を行なう。
(10) 会計監査は、本会の会計を監査し、決算に承認を与え総会に報告する。また、必要に応じ役員会に助言を与える。
(11) 専門部会は、会長の命を受けて専門部の運営を行なう。
(会 計)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
② 本会の経費は、会費、区長報酬金、及びその他の収入をもってこれにあてる。
③ 区長報酬金、副区長報酬金に絡んで、区長、副区長にかかってくる税金等は、自治会が負担するものとする。
④ 会員は、本会の運営のための会費として1世帯当たり月額200円を本会に納入する。また、(会員含む全居住者は)防犯灯費として1世帯当たり月額200円を本会に納入する。
⑤ 一度納入された会費、防犯灯費は返却しないものとする。但し、入会の月は会費及び転入月の防犯灯費の納入を免除する。
(総 会)
第14条 総会は全会員をもって構成し、会長がこれを招集する。
② 定期総会は、年度末から2ヶ月以内に行なうものとする。
③ 臨時総会は、役員会が必要と認めるか、全会員の2分の1以上の要求があったとき
会長が招集する。
④ 総会は、全会員3分の2以上の出席(委任状提出者を含む)をもって成立し、議決は
出席会員の2分の1以上で決する。但し、可否同数の時は議長の決するところによる。
⑤ 役員人事、会則の設定、会則の変更、会則の廃止及び予算、決算の承認は総会の議
決を得なければならない。
(細則の制定及び改定)
第15条 この会則に定めのない事項及び、この会の運営に関する細部の規約等については、
この会の趣旨に反しない限り、役員会において協議し定めることが出来る。
付則
1 この会則は昭和58年6月12日から施行する。
制定 昭和58年 6月12日
改定 昭和59年 5月27日
改定 昭和60年 5月19日
改定 平成 3年 2月19日
改定 平成 5年 4月11日
改定 平成 8年 3月31日
改定 平成11年 4月11日
改定 平成26年 3月 1日
改定 平成28年 4月 9日
改訂 平成30年 3月10日
2 総会、役員会、専門部会の議事は記録することとし、会員はその議事録ならびに会計
帳簿を閲覧することが出来る。
細 則
1.第4条(1)弔慰に関する細則
会員[合同一世帯構成家族]に忌があった場合、弔慰として金5,000円を香典として
供するものとする。但し、香典返しは行なわないものとする。
2.報償に関する細則
会の目的、業務遂行上功績が大で会員の範となり、役員会において推薦を受けた者に対し、
報償を行なうことが出来る。
3.幹事の運営方法に関する細則
(1) 幹 事: 自治会会員名簿に示すブロック区分ごとに、1名が幹事となる。
(2) 任 期: 幹事の任期は会則第11条の期間とする。
(3) 業 務: 幹事は、会費の徴収、各世帯への連絡事項等の伝達を行なう。
(4) 輪 番: 幹事は、自治会会員名簿に示すブロック区分ごとに戸番の若番順を原則と
して順番に行なう。但し.やむを得ないときは、会員相互の話し合いにより、
交替することが出来る。
(5) 引 継: 幹事は、幹事終了日の翌日引継を行なうものとする。
(6) 免 除: 次の各号に該当する場合は、役員会にその旨届けるものとし、役員会の承認
を得たときは幹事を免除される。
1)会員[家族を含む]が傷病のため長期間幹事を行なうことが出来ないとき。
2)事情により、長期間単身にて居住しているとき。
3)三役に選出された場合。
4)日吉台共有施設管理組合の理事に選出された場合。
5)その他、老齢、不在不住等のやむを得ない事情により、長期間幹事を行なう
ことが出来ないとき。
(7) その他: 各ブロックの幹事は、共有施設管理組合の街区連絡員を兼務し、地区担当
理事を補佐する。
4.会費の徴収に関する細則
(1) 徴 収: 幹事は、当月25日から翌月5日までの間に、6ヶ月分の会費を徴収しな
ければならない。
(2) 収 納: 幹事は会費の徴収が完了したときは、ただちに会計役員に納めなければな
らない。
(3) 会費徴収様式は別記様式とする。
(4) 減 免: 不在不住等のやむを得ない事情の場合、会費を減免することが出来る。
5.会への加入及び転出、退会に関する細則
(1) この会への加入及び転出、退会は、所定の様式により、自治会長に届けなければなら
ない。
6. 会計業務に関する細則
(1) 会 計 年 度
本会の会計年度は会則第13条1項に基づき毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 収 入
本会の収入は、会則第13条2項に基づき会費、区長報酬金、地方公共団体よりの補助金
及びその他の収入をもってこれにあてる。
(3) 支 出
本会の支出は、会則第14条5項に基づく総会で承認された予算に則り使用される費用と
する。但し、勘定科目整理要領外の支出が発生した場合は役員会で協議し決定する。
(4) 収 支 予 算 案
会計は、翌会計年度の収支予算案を作成し、役員会の協議、決定を得た後、総会に提出し
承認を得なければならない。
(5) 会 計 報 告
会計は、毎会計年度の決算案を作成し、役員会の協議、決定を得た後、会計監査の監査を
経て総会の承認を得なければならない。
(6) 会 費 の 徴 収
1)会費は、会則第13条4項に基づき本会の運営のため会費として、1世帯当たり
月額200円を当月25日から翌月5日の間に本会に納入する。但し、当月とは
前期を5月、後期を10月とする。
2)会費は。会則第13条5項に基づき、会員となった翌月から納入するものとする。
また、退会日が月の15日以前の場合は徴収しないものとする。
3)一度納入された会費は、会則第13条5項に基づき返却しないものとする。
4)幹事は当月25日から翌月5日までの間に6ヶ月分の会費を徴収しなければならない。
5)幹事は会費の徴収が完了したときは、ただちに会計役員に納めなければならない。
(7) 預 金 口 座 の 開 設
会費は会計業務を遂行するため、日吉台六丁目自治会の預金口座を開設することが出来る。
金融機関の指定は役員会で決定する。
「通帳は毎会計年度の会計役員の名義に変更を行なう。」
(8) 帳 簿 類
1)会計は財産目録、会計帳簿、什器備品台帳、会員名簿台帳、及びその他の帳簿類を作
成し保管しなければならない。
2)会員はその帳簿類を閲覧することが出来る。
(9) 帳 簿 類 の 管 理 に 関 し て
1)会計は、幹事、役員から会費、地方公共団体補助金等の入金があった場合、会計帳簿
に記入する。また、必要に応じて入金明細を作成する。
2)幹事からの会費、寄付金の領収の確認は、集計表の幹事のサイン又は押印にて実施する。
(10) 特 別 預 金
平成4年度までの会館積立金を、平成5年度の勘定科目に表わすように特別預金として
自治会の倉庫及び集会所の補修のための準備金に加え平成29年度より防災備品購入準備金として運用するものとする。
(11) 交 通 費
勘定科目に表わすように役員が自治会活動遂行(主に役場との往復)に要するための交通費
を支払うものとする。
(12) 通 信 費
勘定科目に表わすように役員が自治会活動遂行に要するための電話代を支払うものとする。
【(11)(12)補足】役員交通費・通信費をあわせて以下の定額を期末に支払うものとする。
三役、チーフ、サブチーフ、役員…2,000円、EE幹事…1,500円
日吉台六丁目自治会勘定科目整理要領
この勘定科目整理要領は自治会の会計収支のための勘定科目処理を明確にするための
ものである。
平成30年3月10日 改定
科 目
内 容
現金
現金手許在高を計上する。
通 常 預 金
通常会計に使用するための金融機関への預金を計上する。
特別預金
自治会倉庫及び集会場の補修及び防災備品の購入準備金を計上する。(利息も計上)
自治会費
自治会世帯数の会費収入を計上する。
区長報酬金
町からの区長、副区長2名分の報酬金を計上する。
雑収入
通常預金の利息、その他、計画になかった収入を計上する。
区長会分担金
富里町区長会地域負担金を計上する。
役員会運営 経費
(区長報酬金をあてる)
区長報酬金課税補償金(翌年課税分の補償、精算は翌年)
役員会会議費、三役会会議費、交通費、通信費
連合協議会 分担金
日吉台自治会連合協議会の会費を計上する。
地区団体補助金
子供会と老人会への補助金を計上する。
渉外、交際費
会長の業務として、幼稚園、小、中学校その他、行事に招かれ
た時に要する費用を計上する。
地域関係協力費
各種地域活動に要する費用を計上する。
(花壇、町民体育祭等、連協と協調)
地域問題交渉費
地域問題の各種活動に要する費用を計上する。
行事費
自治会主催の行事に要する費用を計上する。
夏祭り行事費
夏祭り行事に要する費用を計上する。
粗大ゴミ整備費
粗大ゴミの整備に要する費用を計上する。
防犯灯整備費
防犯灯の整備に要する費用を計上する。
印刷費
役員会資料、総会資料、情宣物等の印刷に要する費用を計上する。
慶弔費
会則第4条(1)、細則1,2に関する費用を計上する。
消耗品費
事務用品等の費用を計上する。
備品購入費
取得価格が5,000円以上で、相当期間使用されるものを計上
保険料費
自治会活動一般に適用される保険の費用を計上する。
予備費
上記科目以外の支出に使う。