東北中国学会ハラスメント防止ガイドライン
1. ガイドラインの目的
東北中国学会(以下「本学会」)は、あらゆるハラスメントの発生を未然に防ぎ、関係者すべての人権と尊厳を守ることを目的として、本ガイドラインを定めます。これにより、誰もが安心して学会活動や職務に参加できる環境を整えます。
なお、「学会活動」とは、研究発表や質疑応答、懇親会、休憩時間を含む大会での言動のほか、大会会場への移動・飲食・宿泊、大会準備や運営など、本学会に関わる一切の活動を含みます。
2. ガイドラインの基本方針
本学会は、関係者の人権と尊厳を尊重し、ハラスメントが起こらない環境づくりに努めます。万が一、ハラスメントが発生したと判断される場合には、迅速かつ適切に対応し、被害者の人権の擁護と尊厳の回復に力を尽くします。
3. ハラスメントの定義
ハラスメントとは、研究や職務における当事者間の力関係の非対称性を濫用して、相手の権利や尊厳を損なうような言動を広く指します。身体的・精神的・社会的な苦痛や不利益を与えるすべての行為が該当します。以下は主な類型ですが、これに限らず、本ガイドラインの定義に当てはまるすべての行為をハラスメントとみなします。
(1)セクシュアル・ハラスメント
本人の意に反する性的な言動、または性別、性的指向、性自認などに関わる不適切な発言・行動を指します。性別を問わず発生する可能性があります。
(2)アカデミック・ハラスメント
教育・研究上の立場を利用して、相手に不利益や苦痛を与える行為を指します。
(3)パワー・ハラスメント
職務上または人間関係上の優位性を背景にして行われる、不適切な言動により相手に苦痛を与える行為です。
4. ハラスメントに関する相談と対応
(1)基本方針
ハラスメントに関する相談があった場合、相談者および被害者の安全と人権を最優先に考えて対応します。
(2)相談の受付
ハラスメントを受けた、または目撃したと感じた場合は、学会事務局にご連絡ください。相談内容は本人の同意なしに第三者へ伝えられることはありません。
(3)学会としての対応
相談者の希望、または事務局の判断により対応が必要とされた場合、事務局は相談者の同意を得たうえで理事会に報告し、速やかに適切な対応を行います。
(4)加害者への対応
調査の結果、ハラスメントが確認された場合は、学会理事会が加害者に対して、学会活動への参加停止や制限など、必要な措置を講じる場合があります。
【学会事務局連絡先】
〒980-8576 仙台市青葉区川内27-1 東北大学大学院文学研究科内
東北中国学会事務局
電話:022-795-6979
Eメール:sinology-tohoku[at]ml.tohoku.ac.jp
(2025年7月15日制定)