東北中国学会会則
第1条(名称) 本会は東北中国学会と称する。
第2条(目的) 本会は中国を中心とする東洋の文学・史学・哲学の研究・教育の普及・発展に資することを目的とする。
第3条(事業) 本会は毎年次下記の事業を行う。
1.大会の開催。
2.機関誌の発行(当分の間見合わせる)。
3.其の他本会の目的を達成するに必要な事業。
第4条(会員) 本会は下記の会員をもって組織する。
1.東北・北海道地区の大学に在職し本会の目的の遂行に携わる者。
2.その他本会の趣旨に賛同する者。
第5条(会費) 会員は所定の会費を納めなければならない。会費の額は、総会において決定する(当分の間徴収を見合わせる)。
第6条(組織) 本会には次の組織を置く。
1.本部事務局を仙台市川内東北大学文学部、中国文学・中国哲学・東洋史研究室に置く。
2.地区支部として、北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島・関東・関西の各支部を置く。
第7条(役員) 本会に下記の役員を置く。役員の任期は3年とする。但し重任を妨げない。役員は理事会で推薦し、総会でこれを承認する。
1.会 長;1名
2.副会長;2名
3.理 事;各地区選出の2名(北海道・関東・関西地区は各1名)で理事会を構成し、常務理事2名を互選する。
4.監 事;2名(会計監査に当たる)。
なお、会長の委嘱により幹事若干名を置き事務局を構成する。
第8条(総会) 毎年1回定例総会を開く。なお必要に応じ臨時総会を開くことができる。総会は、会長がこれを招集する。
総会は会則の変更その他必要事項を審議決定する。
第9条(理事会)毎年1回総会に先立って定例理事会を開き、総会議案を策定する。なお必要に応じて臨時の理事会を開くことができる。
理事会は会長がこれを招集する。常務理事は会長を補佐して理事会の運営に当たる。
付則;本会則は昭和62(1987)年4月1日より発効する。