研究会会則

道北の地域振興を考える研究会 会則

(名称)

第1条 本会は、道北の地域振興を考える研究会(以下、本会。英文名:The Rural Development Study Group of North Hokkaido)と称する。

(目的)

第2条 本会は、道北地域の産業経済、人口動態、地方行政、保健、医療、福祉、教育、文化、スポーツ・レクリエーション、観光、交通、自然環境など、地域住民の生活にかかわる諸問題を調査研究し、同地域の自律的発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

1.講演会およびセミナー等の開催

2.研究会誌「北海道北部の地域振興」の編集・発行

3.本会の目的に関わる調査・研究活動

4.事業に参画する会員に対する支援

5.その他、本会の目的達成に必要な事業

(連携)

第4条 本会は、事業を行うに際して名寄市立大学との連携に留意する。

(会員)

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

1.一般会員 本会の目的に賛同する住民(道北地域居住を問わない。以下、同じ)

2.学生会員 本会の目的に賛同する学生

3.賛助会員 本会の目的・事業に賛同する個人、法人、その他団体

4.顧問 会長、副会長経験者、または本会に特に功績があったと役員会が認める者で満65歳以上の者

(2)入会を希望する者は、所定の用紙によって申し込み、役員会の承認を得るものとする。

(3)会員は会費を納入し、本会の事業に参加し、研究会誌等の配布を受ける。

(会費)

第6条 年会費は、次のとおりとする。

1.一般会員 2,000円

2.学生会員 1,000円

3.賛助会員 1口10,000円で1口以上

(2)顧問については会費を免除する。

(3)会費を納入しない会員は、役員会の議を経て除籍する。

(4)当分の間、1項で規定する年会費は、賛助会員を除いて徴収しないものとする。

(役員等)

第7条 本会に会長1名、副会長若干名、一般役員若干名から成る役員および監事2名を置く。

(2)役員および監事は総会において選任する。

(3)会長、副会長は役員会において互選する。

(4)役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(会長および副会長)

第8条 会長は会務を総理し、本会を代表する。

(2)副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故ある時はこれを代理する。

(総会)

第9条 通常総会は毎年1回開催し、事業報告、決算報告、監査報告、役員および監事の選任、事業計画、予算、その他重要事項を審議・決定する。

(2)会長および役員会が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。

(3)総会は会長が召集し、議長となる。

(4)総会に出席できない会員は、事前に電子メール、ないしFAX等の文面により議案に対する意見を表明することができる。

(役員会)

第10条 役員全員によって役員会を構成し、本会の事業・運営に関する事項(会員の入退会を含む)を審議・決定する。

(2)役員会は年1回以上開催し、会長が招集する。ただし、役員会は電子メールにより開催することができる。

(3)役員会は事務局長1名を互選し、庶務、会計、編集等の事務を担当させる。

(委員会)

第11条 本会の事業遂行のため、役員会の下に必要な委員会を置くことができる。

(年度)

第12条 本会の事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、会計年度は3月1日より翌年2月末日までとする。

(事務局)

第13条 本会は、事務局を事務局長の所属機関の所在地に置く。

(改正)

第14条 会則の改正は、総会で決定する。

付則 本会則は、2015年3月19日に施行する。

・2017年3月21日改正