会則

第一条(名称)

本会は旧東大中文村上春樹研究会の発展的解消を受けて、2020年9月28日に成立し、東アジア村上春樹研究会と称する。


第二条(活動)

本会は村上春樹およびその作品に関わる研究発表、討論などを通じ、会員に相互交流の場を提供し、村上春樹文学および東アジアにおける“村上春樹現象”への理解を深めることを目的とする。この目的を達成するため、発表・交流の場として不定期に例会を開催する。また、日常の情報交換の手段として ウェブサイト、メールマガジンを作成する。


第三条(構成員)

本会は主に東アジアの村上春樹研究者により設立・運営される研究会であり、設立メンバーにより、世話人会を構成する。


第四条(会員)

本会は会員制であり、入会希望者は入会申し込み後、世話人会の承認を経て会員資格を得るものとする。

退会の場合、事務局に氏名、退会希望を明記の上、メールにより連絡し、世話人会の承認を得て、退会する。

会員が、本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合、会長は世話人会の決議に基づき、当該会員の資格を取り消すことができる。


第五条(参加費)

年会費制度は設けないが、行事開催時に参加費を徴収することがある。

同会が主催する活動に参加する際、会場にて参加費を支払う。参加費の金額はその都度異なり、世話人会により決定され、本会ウェブサイトやメールマガジンなどで事前に通知する。

第六条(会員の権利)

会員は研究会メールマガジンを受信し、例会で研究報告を行い、本会ウェブサイト上に文章を投稿することができる。ただし、研究報告と文章投稿などは世話人会の承認を必要とする。

第七条(会計報告)

毎年10月、会長より会計報告を世話人会に対して行い、世話人会の承認を得て、会員に通知する。


第八条(会の運営)

本会は若干名の世話人により構成される世話人会が運営する。世話人会は会長または副会長の招集、あるいは四名以上の世話人の要望により開催し、会の運営をとりおこなう。


第九条(役員)

世話人会は、世話人間の互選で会長・副会長を選出する。任期はそれぞれ一年とする。同一人物が連続して同じ役職を務めることは妨げない。

会長は就任後ただちに世話人のなかから事務局員若干名を任命し、運営の実務を依嘱する。事務局長は会計責任者を兼ねる。会長は必要に応じて随時事務局員を任命・解任できる。


第十条(例会)

本会は例会を主要活動項目とする。例会では研究報告・討論などを行う。報告者の選定、討論内容などは世話人会において決定する。

第十一条(会則の変更)

本会則の変更については、世話人会において協議し、過半数の賛成をもって変更することができる。変更された会則は即日発効する。



 2011年12月10日 第一次改正

 2012年7月21日 第二次改正

 2015年12月12日 第三次改正

 2016年7月13日 第四次改正

2020年928日 第五次改正