規約
秋田考古学協会規約
1 本会を秋田考古学協会と称し(以下「協会」と呼ぶ。) 考古学に関心のある人々をもって組織する。
2 協会は会誌「秋田考古学」と会報の刊行、総会、研究会等の開催、調査、視察旅行など考古学の研究、啓蒙、 普及のため必要な事業を行う。
3 協会に次の役員を置く。
会長 1名 会を代表し、会の運営を総括する。
副会長 2名 会長を補佐する。
事務局長 1名 会計および事務を総括する。
幹事 若干名 会務を分掌し、総務・企画、編集、会計などの会務にあたる。
監事 2名 会計及び事務の監査にあたる。
(2) 本会には顧問を置くことができる。
4 会長・副会長・事務局長・幹事は役員会を構成し、会務の執行 にあたり、事務所を事務局長宅に置く。
(2) 役員の任期は2年とする。事務局長は特段の理由がある場合を除き、再任までとする。その他の役員の再任はさまたげない。
5 総会は年1回とし、役員会、研究会はその都度会長が招集する。
6 会誌「秋田考古学」は年1回、会報は随時刊行する。
7 会員は会費として年3,000円を年度毎に納入するも のとする。会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
この規約は平成25年5月11日から施行する