この会は、出版コンピュータ研究会と称する。
この会は、会員各社の共通課題を研究し情報技術による経営貢献を図ることにより、出版業界の発展に寄与することを目的とする。
また、会員相互の親睦を深めることも目的とする。
この会は、その目的に基づき、次の事業を行う。
イ.情報技術による経営の効率向上に役立つ知識、情報の収集および公開
ロ.必要な技術の研究、開発および習得
ハ.業界への提言および関係諸団体との連携
この会に入会できるのは、出版に関わる活動を業務としている会社に限られる。
この会の活動の場において、各号の行為を行うことを禁止する。
イ.幹事会の許可無く、会員会社向けに営業行為、勧誘行為を行うこと
ロ.政治活動、署名活動を行うこと
1.入会
この会に入会を希望する会社は、幹事会社に所定の加入申込書を提出し、幹事会の承認を得なければならない
幹事会の承認と会費納入をもって、加入手続きは完了する。
2.退会
イ.退会を希望する会社は、幹事会社に所定の退会届書を提出しなければならない。
退会届書の受理をもって退会手続きは完了する。
ロ.会員が、各条に定める、資格要件を喪失した時、禁止行為を行った時、役員としての義務を果たさない時
および年度会費を該当年度の末日までに支払わなかった時は、退会させることができる。
この場合は、幹事会の議を経て、最寄りの総会の決議を必要とする。
総会の決議をもって退会手続きは完了する。
ただし、その会員が希望するときは、決議の前に弁明する機会を与えるものとする。
会員は、必要な時はいつでも、この会の運営に関して発言する権利を持つ。
会員は、この会が主催する諸行事に、積極的に参加しなければならない。
会員は、役員に選出されたときは、その役割を果たさなければならない。
この会は、次の諸行事を行う。
イ.定時総会 原則として各年度の5月に開催する。原則として年1回開催する。
ロ.臨時総会 必要の都度、開催する。
ハ.例会 原則として年度内に2回以上開催する。
ただし、その他の行事をもって例会に代えることができる。
ニ.専門分科会 必要に応じて開催する。
ホ.セミナーまたは講演会 必要に応じて開催する。
へ.懇親行事 必要に応じて開催する。
1.次の事項は、総会の議を経なければならない。
イ.決算および予算
ロ.前年度の活動報告および当年度の活動方針
ハ.会則の改訂
ニ.役員の定数の変更および次年度の幹事会社の選出
ホ.年度会費の改訂、追加徴収ならびに特別会計の処理
ヘ.外部諸団体との連携に関する事項
ト.業界などへの提言に関する事項
チ.第6条第2項ロに定める退会に関する事項
リ.その他、この会の運営に関する重要事項
2.総会は、幹事会が招集する。
招集にあたっては、開催日の10日前までに、日時、場所、議題など必要事項を会員に周知させなければならない。
また、臨時総会の開催を希望する会員は、幹事会に申し出ることができる。
3.総会は、会員会社の2/3以上の出席をもって成立する。
委任状による出席を認める。
4.議事は、役員を除く出席会員会社の中から互選により選出された議長(1名)、副議長(1名)が進行する。
5.議事は、委任状によるものも含め、会員会社の過半数の賛成をもって決定する。
ただし、役員の選出についてはこの項の適用を除外する。
この会に次の役員を置く。
幹事会社 若干社
1.幹事会社は、全会員会社の持ち回りとし、定時総会で次年度の幹事会社を選出する。
2.幹事会社の定数は、定時総会において決定する。
3.幹事会社の任期は1年とする。原則として留任しない。
4.幹事会社は次の業務を行う。
イ.総会の招集と総会議題の審議および提案
ロ.各種行事の企画ならびに進行
ハ.入会希望会社の審議
ニ.幹事会の招集とその会議の進行
ホ.会員会社への必要な連絡
ヘ.会計事務および現金、預金の管理
ト.ヘ項以外の各種財産の保管
チ.各種記録の作成および保管
リ.関係諸団体への連絡および業務の調整
ヌ.その他、この会の運営に必要な事項
1.会計監査は、次年度の幹事会社の中から互選により1社が担当する。
2.会計監査は次の業務を行う。
イ.決算報告書の監査。定時総会の前に、該当年度の会計監査を担当した会社が行う。
ロ.会計処理についての監査。必要に応じて随時行う。
この会の経費は、次の収入をもってこれに当てる。
イ.年度会費
ロ.臨時会費
ハ.寄附金
ニ.その他
1.年度会費の金額は、総会において決定する。
2.年度会費は、指定した期日までに納入する。年度途中に入会した場合、加入時に納入する。
3.期の途中に入会する場合、月割計算は行わない。
4.期の途中で退会する場合、払い戻しは行わない。
1.臨時会費は、次の場合に徴収する。
イ.各種行事において、無料人員の枠を超えて参加する会員会社の人員に対する実費
ロ.各種行事において、特別に参加を認めた会員外の参加者に対する参加費
ハ.止むを得ない事情により行う年度会費の追加徴収
2.臨時会費の決定は、次の手続きをもって行う。
イ.前項のイおよびロ
幹事会において決定する。
ロ.前項のハ
幹事会の審議を経て、総会において決定する。
寄附金の申し出があった時は、受け入れについて、幹事会において可否の審議を行う。
また、寄附金の受け入れを行った時は、できる限り速やかに会員に周知させるものとする。
この会の会計は、一般会計と特別会計とから成る。
1.一般会計
この会の通常の活動に関する費用は、すべて一般会計で処理する。
2.特別会計
この会の特別な活動を行うために、特別会計を設けることができる。
特別会計の設立および解消については、総会の議決を必要とする。
この会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
この会則の条項を追加、変更、削除する場合は、幹事会で過半数の承認を得た後、総会において、会員会社の
2/3以上の賛成を得なければならない。なお、委任状による出席も認めるものとする。
この会則に定めのない事項の処理および運営に関して、重大な疑義が生じた場合は、総会において協議する。
1.施行期日
この会則は、昭和42年10月26日より実施する。
2.改定履歴
この会則は、昭和51年 4月 1日より改訂実施する。
この会則は、昭和57年 4月 1日より改訂実施する。
この会則は、昭和63年10月 1日より改訂実施する。
この会則は、平成18年 4月 1日より改訂実施する。
この会則は、平成29年 4月 1日より改訂実施する。
この会則は、令和2年 10月 30日より改訂実施する。