障害学生が他の学生と同じように授業を受け、学べるよう修学支援を行なっています。具体的には、(1)障害学生の求める支援(合理的配慮)を面談を通じて明確化し、(2)大学と相談し、支援案(合理的配慮案)を決め、(3)配慮案に基づいて障害学生と合意を得られたら、(4)履修科目の教員に配慮提供の依頼をし、(5)きちんと配慮が提供できているかどうかの確認を行なっています。
学生に対して、支援を行い、配慮を提供するのは教職員です。支援を行う際に困らないよう配慮を提供する教員・職員の皆さんへの支援も行います。例えば、学生と合意した合理的配慮の内容をわかりやすく、具体的に知らせたり、支援方法のレクチャーを行います。
障害者を取り巻く環境は少しずつ変化していきます。法律や学習指導要領の改定、入試の方式、障害者雇用の状況など、さまざまな変化があります。そのような変化に対応できるよう、障害者に関わる理解の促進のための啓蒙活動と関連する情報の提供を行います。