学校法人 大妻学院 募金サイト
大妻学院は、文部科学省より「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けております。
ご寄付いただきました金額は個人または法人の所得から控除され「税制上の優遇措置」を受けることができます。
本学に対する2,000円を超えるご寄付は、確定申告をすることで税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます
個人からの本学に対する寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
控除には「税額控除」「所得控除」の2種類があり、寄付者ご自身でどちらか有利な方を選択いただけます。
控除額は個人の所得や税率、寄付金額などにより異なりますが、一般的には「税額控除」の方が減税効果が大きくなります。
寄付をいただいた方には、本学発行の「寄付金領収書」と合わせて、以下の証明書をお送りいたします。
税額控除を利用される方:「税額控除に係る証明書(写)」
所得控除を利用される方:「特定公益増進法人であることの証明書(写)」
どちらかの証明書をご利用の上、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
なお、確定申告に関する詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
本学への寄付金は、所得税の「税額控除」の対象となります。寄付金額から2,000円を引いた金額の40%相当額が、納めるべき所得税額から直接差し引かれます。主に小口のご寄付をいただく際に、減税効果が大きくなる制度です。
計算例:(寄付金額 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額
控除対象となる寄付金額は総所得金額の40%、控除額は所得税額の25%が上限となります。
本学は、租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号に規定する要件を満たしていることの証明を受けています。
本学への寄付金は、所得税の「所得控除」の対象となります。寄付金額から2,000円を引いた金額が、課税される所得金額から差し引かれます。所得控除を行ったあとに税率を掛けるため、所得税率が高い(高所得の)方ほど減税効果が大きくなる制度です。
計算例:寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額
控除対象となる寄付金額は、総所得金額の40%が上限となります。
本学は、所得税法施行令第217条第4号および法人税法施行令第77条第4号に掲げる特定公益増進法人であることの証明を受けています。
本学への寄付金は、お住まいの自治体によっては個人住民税の控除対象となります。所得税の確定申告を行うことで、自動的に翌年度の住民税から差し引かれます。
対象となる方:ご寄付いただいた翌年の1月1日時点で、下記の「対象自治体」にお住まいの方
対象自治体:<都道府県>東京都 <市区町村>多摩市
お手続き:所得税の確定申告をする方は、住民税の手続きも同時に完了します。確定申告をしない方は、お住まいの市区町村で住民税の申告手続きが必要です。
詳細や具体的な控除額については、お住まいの自治体(税務担当窓口)へご確認ください。
自己または近親者(※1)が、本学が設置する学校(※2)に入学を希望している場合、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付した寄付金は、原則として「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますのでご留意ください。
※1 近親者とは子・配偶者・兄弟姉妹および孫
※2 大妻女子大学大学院 / 大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部 / 大妻中学校 / 大妻多摩中学校 / 大妻中野中学校 / 大妻嵐山中学高等学校
インターネットによるお申し込みをされた場合、ご寄付の領収日は申込日ではなく決済代行会社から本学に入金された日(申込日から1~2カ月後)となります。
11月以降のお申し込みで、その年の寄付金控除をご希望の方は『 ≫ 金融機関振込で寄付する場合はこちら 』からご利用ください。
法人が本学に寄付をした場合、法人税法上、支出した寄付金を損金に算入することが認められています
法人(企業)が本学に対して行われた寄付金は、法人税法に基づき、当該事業年度の「損金」に算入することができます。
損金算入の方法には、以下の2種類がございます。お申し込みの際にいずれかをご選択ください。
なお、本学では税制上のメリットがより大きい「受配者指定寄付金」を推奨しております。
受配者指定寄付金(推奨)
寄付金の全額を損金算入することができます。手続きには私学事業団(日本私立学校振興・共済事業団)を通じて行う必要があります。
特定公益増進法人に対する寄付金
一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、一定の限度額まで損金に算入することができます。
※お手続きの詳細や必要書類につきましては、大妻女子大学 社会連携センターまでお問い合わせください。
日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度です。この制度を利用することで、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
受配者指定寄付金の手続きに必要な申込書や、確定申告(損金算入)の際に必要となる事業団発行の「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りいたします。ご希望の法人様は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
大妻女子大学 社会連携センター
TEL:03-5275-6877
本学への入金・私学事業団への送金
寄付金が本学に入金され次第、本学にて取りまとめの上、私学事業団へ送金いたします。
※本学から事業団への送金手続きには、数日お時間をいただきます
「寄付金受領書」の発送
損金算入の手続き(確定申告)に必要となる、事業団発行の「寄付金受領書」が本学に届き次第、寄付者(法人)様へお送りいたします。
「寄付金受領書」の発行日数について
本学でお預かりした寄付金は、月末に一括して取りまとめて事業団へ送金いたします。そのため、事業団から「寄付金受領書」が発行されるまでに、約1ヶ月〜1ヶ月半ほどお時間がかかります。あらかじめご了承ください。
決算期等でお急ぎの場合
貴社の決算期(損金算入を予定している事業年度)が近く、お急ぎの場合は、お振込みの前に必ず以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
大妻女子大学 社会連携センター
TEL:03-5275-6877
以下の2通を 大妻女子大学 社会連携センターまで ご提出ください
1.寄付申込書(本学 宛)
2.寄付申込書(日本私立学校振興・共済事業団 宛)
法人(企業)様が本学に寄付された場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは「別枠」で、当該事業年度の損金(経費)に算入することができる制度です。
この制度を利用した損金算入の手続き(確定申告)は、本学が発行する以下の2点で行うことができます。
「寄付金受領書」
「特定公益増進法人証明書(写)」
上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第、速やかにお送りいたします。
本学での入金確認
寄付金が本学に入金されたことを確認いたします。
書類の発送
入金確認後、確定申告(損金算入)に必要となる以下の書類を、寄付者(法人)様へ合わせてお送りいたします。
本学発行の「寄付金受領書」
文部科学省発行の「特定公益増進法人証明書(写)」
損金算入限度額 =(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1,000
②所得基準額=当期所得金額×6.25/100
計算例 資本基準額2,000万円、所得基準額1,400万円、1年決算法人の場合
(2,000万円×12/12×3.75/1,000+1,400万円×6.25/100)×1/2=475,000円
※上記限度額を超えた金額は、一般寄付金の損金算入限度額まで損金算入できます
以下を 大妻女子大学 社会連携センターまで ご提出ください
1.寄付申込書(本学 宛)