着手金は、請求する額または請求されている額を経済的利益として下記の通りに計算します。
報酬金は、解決金額または請求されている額からの減額分を経済的利益として下記の通り計算します。
債務整理については分割払いもお受けいたします。遠慮なくご相談ください。
自己破産の場合、上記とは別に30,000円ほどの実費及び破産管財人が選任される事件(法人やその代表者の方、一定程度以上の財産をお持ちの方、借金の原因に浪費のある方など)の場合最低200,000円の予納金が必要になります。
詳しくはご相談ください。
(1)債権者主張の請求金額と和解金額との差額の11%
(2)過払い金の返還を受けたときは、債権者主張の請求金額の11%に相当する金額と過払い金の22%に相当する金額
既に完済した業者に対する過払金請求の場合は、着手金は無料です。
面談やメール、チャットツール(チャットワーク、Slack、LINE WORKS)での法律相談、簡単な文書作成などを行います。
訴訟など代理人活動が必要な場合、優先してお受けいたします。(別途費用がかかります。)
簡易な内容であれば、上記の金額以下でお引き受けできる場合もございます。
まずはお気軽にご相談ください。
対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、一般民事事件に準じて計算いたします。
ただし、争いのない部分についてはその相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益といたします。
詳細は弁護士にご相談ください。
交渉から調停、調停から訴訟に移行した場合の追加着手金はいずれも110,000円(税込)
婚姻費用、養育費請求などの関連請求を単独で行う場合の費用は、お問い合わせください。
起訴前に受任した事件が起訴され、同一の弁護士が起訴後の事件を受任する場合は、追加着手金が加算されます。
上記以外(被害者多数の事件や否認事件、裁判員裁判事件など)についてはご相談ください。
上記に記載のない内容については、ご相談ください。