知財事業推進センターは役員、教職員等による研究成果からの研究シーズの創出とそれに基づく権利化、活用(事業化)に関する業務を行っています。
知財事業推進センターの業務内容は、大別すると以下の3つになります。
1.知的財産の管理全般に関する業務 (知財管理)
知的財産の管理方針及び活用方針等の基本的方針の策定、知的財産戦略及び実施計画の企画立案を行います。これらの管理全般には、産学官連携を推進していく上で必要な規程等の整備も含まれます。
2.知的財産の創造・保護に関する業務 (権利化推進)
知的財産の発掘・相談および届出などに関する業務及び職務発明として認定を受けたものについて特許出願を行うか否か、国際出願を行なうか否かなど、知的財産の権利化に関する業務を行っています。また、教職員及び学生への知的財産に関する啓蒙活動と、学外への産学連携についての広報活動に積極的に取り組んで権利化推進を図っています。
3.知的財産を活用する業務 (事業化支援)
知的財産の評価(市場性)、渉外、ライセンス、技術移転、契約等をはじめ、企業等との共同研究および受託研究、技術移転先企業等との交流会の開催など、知的財産の活用に関する業務全般を行っています。また、聖マリアンナ医科大学の研究成果を広く社会へ還元し、社会の発展及び人類の福祉に資することを目的として、本学認定ベンチャーの認定、および支援等も行っています。
知財事業推進センターは、技術移転機関の協力のもと各種委員会と連携して運営されています
本学は、本学における教育研究診療活動及び産官学連携活動を通じて研究の成果を社会に還元し、積極的に社会に貢献するために様々な活動を行っています。
主な参加展示会
テクノトランスファーinかわさき
イノベーション・ジャパン
Bio Japan
JST(科学技術振興機構)新技術説明会
加盟団体
medU-net(医療系産学連携ネットワーク協議会)
CUP-K(かながわ産学公連携推進協議会)
本学において生じた知的財産の権利化と社会的活用を促進するため、知的財産の創出、取得、管理及び活用等に関する基本的事項を明確にすることを目的として、学校法人聖マリアンナ医科大学知的財産ポリシーを定めております。
平成19年11月1日
1 目的
学校法人聖マリアンナ医科大学(以下「本学」という。)は、本学における教育研究診療活動及び産官学連携活動を通じて本学の役員及び教職員(以下「教職員等」という。)が創出した知的財産を、広く社会に還元することにより、社会の発展と人類の福祉に貢献することを重要な使命として位置づける。
本学は、これらの活動を通じて、本学において生じた知的財産の権利化と社会的活用を促進するため、知的財産の創出、取得、管理及び活用等に関する基本的事項を明確にすることを目的として、本ポリシーを定め、公表する。
2 知的財産に関する基本的考え方
本学は、教職員等による研究成果について、次に掲げる基本的考え方に基づき知的財産の創出、取得、管理及び活用を推進する。
(1) 本学は、教職員等の研究における自主性を尊重し、その成果としての知的財産を広く社会に還元するため、知的財産の創出、取得、管理及び活用に努める。
(2) 本学は、知的財産の創出、取得、管理及び活用に向けた組織体制を整備するとともに、新たな知的財産の創出や活用の意欲を喚起するために、知的財産を創出した教職員等に対し相当の対価を支払い、かつ、当該発明者の属する研究環境の充実に資するものとする。
(3) 本学は、知的財産の創出、取得、管理及び活用を促進するため、知的財産に関する啓発及び知的財産の情報のセキュリティー確保に努める。
3 知的財産の届出
(1) 教職員等が、本学が管理する資金又は施設・設備・装置等を用いて、発明、考案、意匠、商標、半導体集積回路の配置利用及び種苗育成等の知的財産を創出したときは、速やかに理事長に届け出るものとする。なお、著作物、ノウハウ等の知的財産については、財産的価値が顕在化し、対外的に活用しようとするときに理事長に届け出るものとする。
(2) 本学は、教職員等の研究成果が職務発明に該当し、その承継の要否等について検討する必要があると判断したときは、当該教職員等に届出を求めるものとする。
(3) 知的財産を創出した教職員等は、届出を行い、本学における取扱いが決定する以前に、自ら出願し、又は当該権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、権利保全上止むを得ない場合はその旨申し出て出願するものとする。
(4) 学生等(医学部学生、雇用関係のない大学院学生、研究生、研究員)が知的財産を創出した場合は、職務発明に該当せず、当該知的財産に関する権利は、原則、当該学生等に帰属するものとする。
4 知的財産の帰属
(1) 本学若しくは外部機関から交付された研究資金(受託研究・共同研究・奨学寄附金、その他公的補助金)による研究及び本学の施設・設備、人材を利用して行う研究に基づき教職員等が創出した知的財産は、本学に帰属するものとする。ただし、必要な審査を行つたうえで、本学が承継しないと決定したときは、教職員等に帰属させることがある。
(2) 受託研究・共同研究等により生ずる知的財産については、契約書等で本学帰属を明示するものとする。
5 知的財産権の取得及び管理
(1) 本学は、本学が承継することを決定した知的財産については、速やかに出願手続きを行い、維持管理するものとし、その費用は原則として本学が負担する。
(2) 知的財産を創出した教職員等は、本学が行う出願、管理及び活用等に協力するものとする。
6 発明者に対する補償金等の支払い
(1) 本学は、知的財産の出願に当つて、知的財産を創出した教職員等に対し出願補償金を支払う。また、本学は、職務発明等に基づく知的財産権の実施又は処分により収入を得たときは、知的財産を創出した教職員等に対し、発明規程の定めるところにより実施補償金の支払い又は所属する講座等に対し研究費を交付するものとする。
7 知的財産の管理・活用に関する体制等
(1) 本学は、知的財産の創出、取得、管理及び活用を推進するための組織として、知財事業推進センターを設置し、知的財産の一元的な取扱いを行う。その学内外の窓口は、知財事業推進課とし、知的財産の取得、管理及び活用に関する事務を行う。
(2) 知財事業推進センターに、発明委員会を設置し、教職員等が行つた発明が職務発明であるかどうかの認定、本学が権利を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうか等について審議する。
(3) 本学の知的財産の創出、取得、管理、活用及び産官学連携活動に伴う利益相反の管理については、本学の利益相反ポリシー等の定めるところによる。
8 技術移転機関との連携
本学の知財事業推進センターは、知的財産権に係るライセンス活動及び実施許諾等を効率的に行うため、又、それらを基にした共同研究・受託研究を推進するため、本学が出資するMPO株式会社と連携し、一体的に技術移転の業務を推進するものとする。
9 本学認定ベンチャー支援及び基本契約等
(1) 本学は、本学が所有する知的財産について、本学認定のベンチャー企業等に対して、実施権等の設定又は譲渡等を行うよう努める。
(2) 教職員等が、自己の発明若しくは研究の成果に係る知的財産の実施化を図るため、ベンチャー企業を設立しようとするときは、事前に知財事業推進センターに届け出るものとする。この場合、知財事業推進センターは、起業に関する調査及び関与方法を検討し、常任役員会の議を経て起業支援を行うものとする。
(3) ベンチャー企業に対する本学認定については、知財事業推進センターの審議を経たうえで、常任役員会に諮るものとする。
(4) 本学は、本学認定ベンチャーとなる企業との間に、権利義務に関する基本契約を締結するとともに、当該企業からの経営状況等の情報の報告を受け、ベンチャー企業の育成を支援するものとする。
(5) ベンチャー企業の認定については、「認定ベンチャー企業取扱要領」に定める。
10 守秘義務
本学並びに知的財産を創出した教職員等及び知的財産の創出、取得、管理及び活用に関わる関係者は、知的財産の内容等について、必要な期間、その秘密を守らなければならない。
附 則
このポリシーの改正は、令和4年8月1日から施行する。