福島県吹奏楽連盟県北支部規約

第一章 総則

第1条 (名称)

本連盟は福島県吹奏楽連盟県北支部と称し、福島県吹奏楽連盟に所属する。

第2条 (会員)

本会員は、福島県吹奏楽連盟県北支部に加盟する団体及び個人とする。

第3条 (事務局)

本支部は、事務局を事務局長所在地に置く。


第二章 目的及び事業

第4条 (目的)

本支部は全日本吹奏楽連盟の掲げる目的に則して、加盟団体相互の親睦と技術の向上を図り、併せて吹奏楽を通じて県北地区の文化の向上に資するをもって目的とする。

第5条 (事業)

1.本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。


第三章 役員及び事務局

第6条 (役員)本支部に次の役員を置く。

(コンクール1名、アンコン1名、新人演奏会1名、それぞれの会計1名を含む)

※なお、この他に県大会開催年度に県大会事務局員をおく。

第7条 (役員の選任)

 第8条 (役員の職務)

第9条 (役員の任期)


第四章 顧問

第10条 (顧問)


第五章 会議

第11条 (会議の種類)

会議は、総会、役員会及び事業実行委員会とする。

第12条 (総会の招集)

総会は、支部長がこれを招集する。

第13条 (役員会の招集)

役員会は、支部長、副支部長、理事長、副理事長、県常任理事、事務局長、事務局次長、事務局員及び会計をもって組織し、支部長がこれを招集する。

第14条 (事業実行委員会の招集)

事業実行委員会は、福島県吹奏楽連盟の主催する事業の担当支部となった場合、並びに本支部の各事業を行うとき、その事業毎に実行委員会を組織し、随時、支部長がこれを招集する。

第15条 (会議の定足数)

第16条 (総会の議決事項)

総会に付議すべき事項は次の通りとする。

第17条 (役員会の議決事項)

役員会に付議すべき事項は次の通りとする。

第18条 (事業実行委員会の議決事項)

事業実行委員会に付議すべき事項は次の通りとする。


第六章 会計

第19条 (会費の納入)

加盟団体は毎年4月末までにその年度の会費15,000円を納入する。

第20条 (会計の種類)

第21条 (経費の支弁)

第22条 (会計の年度)

本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。


第七章 付則

第23条 (改正)

この規約は、平成12年5月2日より施行する。

平成13年5月1日一部規約改正 (第6条-7, 8)

平成18年4月24日一部規約改正 (第6条-7 第7条-4 第8条-7 第13条)

平成20年4月23日一部規約改正 (第19条 第20条-1, 4)

平成22年4月13日一部規約改正 (第5条 第6条-8)

平成24年4月21日一部規約改正 (第6条-8)

平成25年4月19日一部規約改正 (第7条-5 第19条)

平成26年4月18日一部規約改正 (第6条)

平成28年4月18日一部規約改正 (第6条、第20条、第21条)

平成31年4月16日一部規約改正 (第19条)

令和5年4月17日一部規約改正 (第19条)

令和7年4月25日一部規約改正 (第7条-5)

令和8年4月30日一部規約改正 (第6条-7)