福島県吹奏楽コンクール県北支部大会実施規定

第一章 総則

第1条 (大会名称)

この大会は「福島県吹奏楽コンクール県北支部大会」という。

第2条 (実施)

福島県吹奏楽コンクール県北支部大会(以下、県北大会)は、福島県吹奏楽連盟県北支部に加盟する団体が参加して毎年実施する。

第3条 (会場・日時)

実施会場・日時などの必要事項は、福島県吹奏楽連盟県北支部役員会(以下、役員会)で決める。


第二章 実施部門及び参加人員

第4条 (実施部門)

実施部門は次の通りとし、加盟団体は所属する一つの部門に参加できる。

(1)小学生の部 (2)小学生小編成の部 (3)中学生の部 (4)中学生小編成の部

(5)高等学校の部 (6)高等学校小編成の部 (7)大学の部 (8)職場・一般の部

2 中学生の部と高等学校の部は、第一部と第二部に分けて実施する。

第5条 (参加人員)

各部門の参加人員は次の通りとする。なお、指揮者はこの人員に含まれない。

(1) 小学生の部・・・・・・・・・・65名以内

(2) 小学生小編成の部・・・・・・・30名以内

(3) 中学生の部・・・・・・・・・・50名以内

(4) 中学生の部第二部・・・・・・・自由

(5) 中学生小編成の部・・・・・・・25名以内

(6) 高等学校の部・・・・・・・・・55名以内

(7) 高等学校の部第二部・・・・・・自由

(8) 高等学校小編成の部・・・・・・30名以内

(9) 大学の部・・・・・・・・・・・55名以内

(10)職場・一般の部・・・・・・・・65名以内


第三章 資格

第6条 (参加資格)

 参加資格は、福島県吹奏楽連盟県北支部に登録された団体で次の通りとする。

(1) 小学生の部・小学生編成の部

団体構成メンバーは、同一小学校に在籍している児童とする。

参加形態は以下のとおりとする。

① 単独校 従来通りの参加形態。

② 合同バンド 部員不足により、単独の学校単位で本大会に参加できない小学校が学校長の許可のもと編成する団体。

③ 地域バンド 任意の個人または団体が組織し、小学生※1で構成された団体。

注:部員不足により、学校単位で参加できなくなる小学生に参加の機会を広げる趣旨で合同バンドや地域クラブ等の参加を認める。

(2) 中学生の部・中学生小編成の部

構成メンバーは、同一中学校に在籍している生徒とする。(同一経営の学園内、または同一団体内の小学生※1の参加は認める。小中一貫校の小学生の参加は認める。) ただし、小編成の部への参加は前年度中学2年生以下の部員が20名以内の団体、もしくは県吹奏楽連盟に認められた団体とする。

① 単独校 従来通りの参加形態。

② 合同バンド 部員不足により、単独の学校単位で本大会に参加できない中学校が、学校長の許可のもと編成する団体。ただし単独校として本大会に出場する団体は、合同バンドでの参加は認めない。

③ 地域バンド 任意の個人または団体が組織し、小学生※1、中学生※2で構成された団体。

注:部員不足により、学校単位で参加できなくなる小学生に参加の機会を広げる趣旨で合同バンドや地域クラブ等の参加を認める。

※1 小学生 学校教育法で定める小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校の小学部に在籍する児童をいう。

※2 中学生 学校教育法で定める中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校の中学部に在籍する生徒をいう。

(3) 高等学校の部・高等学校小編成の部

団体構成メンバーは、同一高等学校に在籍している生徒とする。(同一経営の学園内小学児童、中学校生徒、中高一貫校の中学生の参加は認める。)

ただし、小編成の部への参加は前年度2年生以下の部員が25名以内の団体、もしくは支部で認めた団体とする。

参加形態は以下のとおりとする。

① 単独校 従来通りの参加形態。

② 合同バンド 部員不足により、単独の学校単位で本大会に参加できない高等学校が、学校長の許可のもと編成する団体。ただし、単独校として本大会に出場する団体は、合同バンドでの参加は認めない。

(4) 大学の部

団体構成メンバーは、同一大学に在籍している学生とする。(同一経営の学園内小学校児童、中学校および高校生の生徒の参加は認める。)

(5) 職場・一般の部

団体構成メンバーは、当該団体の団員とする。だたし第3項に該当するメンバーおよび職業演奏家の参加は認めない。

 2 加盟団体が、同一部門に重複して参加することは認めない。

 3 同一奏者が、その年度内に二つ以上の団体に重複して出場することは認めない。

 4 課題曲、自由曲は同一メンバーが演奏しなければならない。ただし、楽器の持ち替えは認める。

第7条 (指揮者)

 指揮者の資格については制限しないが、課題曲、自由曲とも同一人が指揮をすること。

 2 同一指揮者が、同一部門の二つ以上の団体に重複して指揮することは認めない。ただし、大学、職場・一般の部を除く。

 第8条 (入賞取消)

参加団体の資格に疑義があるときは、出場を停止または入賞を取り消すことができる。


第四章 課題曲・自由曲および演奏時間

第9条 (編成)

 課題曲は、スコアに指定された編成を尊重すること。

2 自由曲は、木管楽器、金管楽器、打楽器(擬音楽器を含む)、その他スコアに指定された編成で演奏すること。ただし、コントラバス、ピアノ、チェレスタ、ハープ、曲中のスキャット(声)は認める(歌詞は不可)。合わせて、リコーダーについては、原曲に指定があるものについては認めるが、編曲の際に使用するのは認められない。また、小学生小編成の部においては、エレキベースの使用を認める。小学生の部においては、手具などの使用上のルールは全日本吹奏楽連盟が別途定めたものを適用する。(全日本吹奏楽コンクールに関するQ&A2103版に基づいて)

第10条 (審査)

 参加団体は、課題曲1曲及び自由曲1曲を演奏して審査を受ける。組曲は1曲とみなす。

ただし、小学生、小学生小編成、中学生の部第二部及び高等学校の部第二部(以下、第二部)、中学生小編成の部及び高等学校小編成の部(以下、小編成)は、自由曲のみで審査を受ける。 

第11条 (課題曲)

 課題曲は、全日本吹奏楽連盟で決定されたその年度のものを用いる。

第12条 (著作権)

著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければならない。この許諾を受けないで大会に出場することは認めない。

第13条 (演奏時間)

 演奏時間は、課題曲と自由曲を含めて12分以内とする。ただし、小学生、第二部及び小編成の出場団体は、自由曲のみ7分以内とする。

2 演奏時間とは、課題曲の演奏開始から自由曲の終了までの時間をいう。ただし、小学生、第二部及び、小編成は、自由曲の演奏開始から終了までの時間をいう。

第14条 (失格)

 演奏時間が、超過した場合は失格とし、審査の対象としない。

第15条 (演奏順序)

 部門の順序についてはその年の役員会で、出演順序は抽選を経て決定する。


第五章 表彰及び代表

第16条 (審査員)

審査員は、支部長が委嘱する。

2 審査員は5名とする。

3 審査方法は、別に定める審査内規による。

第17条 (表彰)

表彰は部門ごとに、金賞、銀賞、銅賞のいずれかを贈る。

第18条 (支部代表)

県大会開催の2週間前までに支部大会を実施し、その年の県常任理事会で指定された部門毎の代表枠に沿って代表団体を決定する。ただし、大学の部は、支部大会を経ないで県大会に出場することができる。

2 支部代表団体の出演順は、完全抽選によって決定する。

第19条 (シード団体)

前年度東北大会以上に出場した団体は、県北大会に出場した上で、シード団体として県大会に推薦される。(小学生の部については東北理事会の協議により変わる可能性あり)

2 シード団体が出場を辞退した場合は、その支部の代表団体に補充することはできず、欠員としなければならない。

第20条 (参加費用)

 県北大会参加に要する費用については、参加団体の負担とする。


第六章 その他

第21条 (共催・後援・協賛)

県北大会実施に当って役員会が必要と認めた場合は、共催、後援、協賛団体を持つことができる。

2 共催、後援、協賛団体から賞状・賞品の贈与を受けることができる。

第22条 (実行委員)

 県北大会の実行委員は、支部の加盟団体の人員があたる。

第23条 (実施要項)

 その他開催上の細目については、役員会で定める。

第24条 (改定)

この規定は役員会の議により改定ができる。


付則

この規約は、令和2年4月15日より施行する。

この規定は、令和6年4月19日より一部改定実施する。

この規定は、令和7年4月25日より一部改定実施する。

この規定は、令和8年4月30日より一部改定実施する。