福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会実施規定

第一章 総則

第1条 (大会名称)

この大会は「福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会」という。

第2条 (実施)

福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会(以下、県北大会)は、福島県吹奏楽連盟県北支部に加盟する団体内のグループが参加して毎年実施する。

第3条 (会場・日時)

実施会場・日時などの必要事項は、福島県吹奏楽連盟県北支部役員会(以下、役員会)で決める。


第二章 実施部門及び参加人員

第4条 (実施部門)

実施部門は次の通りとし、加盟団体は所属する部門に、実施要項で示された上限グループ数以内で参加することができる。

(1)小学生の部 (2)中学生の部 (3)高等学校の部 (4)大学の部 (5)職場・一般の部

第5条 (参加人員)

各グループの編成は、3名以上8名までとする。


第三章 資格

第6条 (参加資格)

 参加資格は、福島県吹奏楽連盟県北支部に登録された団体で次の通りとする。

(1) 小学生の部

団体構成メンバーは、同一小学校に在籍している児童とする。

参加形態は以下のとおりとする。

① 単独校 従来通りの参加形態。

② 合同バンド 部員不足により、単独の学校単位で本大会に参加できない小学校が、学校長の許可のもと編成する団体。

③ 地域バンド 任意の個人または団体が組織し、小学生※1で構成された団体。

注:部員不足により、学校単位で参加できなくなる小学生や中学生に参加の機会を広げる趣旨で合同バンドや地域クラブ等の参加を認める。

(2) 中学生の部

構成メンバーは、同一中学校に在籍している生徒とする。(同一経営の学園内小学校の児童、小中一貫校の児童の参加は認める。) 

参加形態は以下のとおりとする。

① 単独校 従来通りの参加形態。

② 合同バンド 部員不足により、単独の学校単位で本大会に参加できない中学校が、学校長の許可のもと編成する団体。ただし、単独校として本大会に出場する団体は、合同バンドでの参加は認めない。

③ 任意の個人または団体が組織し、小学生※1、中学生※2で構成された団体。

注:部員不足により、学校単位で参加できなくなる小学生や中学生に参加の機会を広げる趣旨で合同バンドや地域クラブ等の参加を認める。

(3) 高等学校の部

団体構成メンバーは、同一高等学校に在籍している生徒とする。(同一経営の学園内小学校児童、中学校生徒、中高一貫校の中学生の参加は認める。)

参加形態は以下のとおりとする。

① 単独校 従来通りの参加形態。

② 合同バンド 部員不足により、単独の学校単位で本大会に参加できない高等学校が、学校長の許可のもと編成する団体。ただし、単独校として本大会に出場する団体は、合同バンドでの参加は認めない。

(4) 大学の部

団体構成メンバーは、同一大学(大学院を含む)に在籍している学生とする。ただし、管楽器・打楽器・コントラバスの専攻学生の参加は認めない。(同一経営の学園内小学校児童、中学校及び高校生の生徒の参加は認める。)

(5) 職場・一般の部

団体構成メンバーは、当該団体の団員とする。

だたし第2項に該当するメンバー及び職業演奏家の参加は認めない。

 2 同一奏者が二つ以上のグループに重複して出場することは認めない。ただし、一つのグループ内での楽器の持ち替えは認める。

※1 小学生 学校教育法で定める小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校の小学部に在籍する児童をいう。 

※2 中学生 学校教育法で定める中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校の中学部に在籍する生徒をいう。

第7条 (入賞取消)

 参加グループの資格に疑義ある時は、出場を停止または入賞を取り消すことができる。


第四章 演奏・審査

 第8条 (編成)

参編成は、木管楽器、金管楽器、打楽器、コントラバスによるものとする。ただし、

(1) 同一パートを2名以上の奏者で演奏することを認めない

(2) 同一奏者のチーム編成は、一回しか認めない

(3) 同一奏者が二つ以上の支部に重複して出場することは認めない。

(4) 独立した指揮者は認めない。

(5) リコーダーの使用は認めない。

(6) コントラバスのみの編成は認めない。

第9条 (審査)

 出場グループは演奏曲を1曲演奏して審査を受けるものとする。ただし、組曲は1曲とみなす。

第10条 (著作権)

著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければならない。この許諾を受けないで大会に出場することは認めない。 

第11条 (演奏時間)

 演奏時間は5分以内とし、これを超過した場合は失格とし、審査の対象としない。

第12条 (演奏順序)

部門の順序についてはその年の役員会で、出演順序は抽選を経て決定する。


第五章 表彰及び代表

 第13条 (審査員)

 審査員は、支部長が委嘱する。

2 審査員は5名とする。但し、会場の都合等により人数を変更することも認める。

3 審査方法は、別に定める審査内規による。

第14条 (表彰)

 演奏時間が、超過した場合は失格とし、審査の対象としない。

第15条 (支部代表)

 県大会開催の2週間前までに支部大会を実施し、各部門の代表グループを決定する。

2 支部代表グループの出演順は、完全抽選によって決定する。

第16条 (推薦団体)

県北支部から県大会に推薦できるグループ数は、次の通りとする。ただし、県常任理事会で変更があった場合は、それに準ずる。

(1) 小学生の部・・・・・・・3グループ

(2) 中学生の部・・・・・・・9グループ

(3) 高等学校の部・・・・・・8グループ

(4) 大学の部・・・・・・・・2グループ

(5) 職場・一般の部・・・・・2グループ

ただし、県吹連の規定により、中学生の部と高等学校の部の代表は、同一校から3グループまでとする。

第17条 (参加費用)

県北大会参加に要する費用については、参加団体の負担とする。


第六章 その他

第18条 (共催・後援・協賛)

県北大会実施に当って役員会が必要と認めた場合は、共催、後援、協賛団体を持つことができる。

2 共催、後援、協賛団体から賞状・賞品の贈与を受けることができる。

第19条 (実行委員)

 県北大会の実行委員は、支部の加盟団体の人員があたる。

第20条 (実施要項)

 その他開催上の細目については、役員会で定める。

第21条 (改定)

この規定は役員会の議により改定ができる。


付則

1.この規約は、令和2年4月15日より施行する。

2.この規定は、令和4年3月28日より一部改定実施する。

3.この規定は、令和6年4月19日より一部改定実施する。

4.この規定は、令和8年4月30日より一部改定実施する。