規 約
あいち海上の森フォーラム 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 「人と自然の共生国際フォーラム」の後継事業を「あいち海上の森フォーラム」(以下「フォーラム」という。) という。
(目的)
第2条 このフォーラムは、愛・地球博の理念を継承し、人と自然の共生の取組みを発信するとともに、持続可能な社会づくりを担う人材の育成を図るため、人と自然の共生国際フォーラムの後継事業として、多角的な視点から事業展開することを目的とし、その運営組織は「あいち海上の森フォーラム実行委員会」(以下「委員会」という。)が所掌する。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)目的に沿った企画、基本計画及び事業実施計画の策定に関すること。
(2)上記⑴の計画等に基づく事業の実施に関すること。
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(構成)
第4条 委員会は会員及び賛助団体をもって構成する。
2 第2条に掲げる目的に賛同する個人、団体、企業、学校、行政等、誰でも会員になることができる。ただし、別に定める細則での要件を満たしていることとする。賛助団体は、総会などでの議決権はないものとする。
3 会費は年会費とし、企業は10万円、その他団体等は1万円、個人は2千円を基準とする。入会金は不要とする。賛助団体については会費を徴収しない。
第2章 役員等
(役員)
第5条 委員会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 7名まで
(3)監 事 3名まで
(4)相談役 3名まで
(5) 幹 事 20名まで
2 会長は、会員の中から自選、他選により選出する。
3 副会長、監事、相談役、幹事は、会長が会員の中から指名する。
(役員の職務)
第6条 会長は、委員会を代表し、その会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した副会長がその
職務を代行する。
3 監事は、会計その他の事務を監査する。
4 相談役は、委員会全般にわたり指導、助言を行う。
5 幹事は、事業の推進にあたり企画・運営・事業実施等を主導的に行う。
(任期)
第7条 役員の任期は、第2条に掲げる目的が達成されるまでとする。ただし、特別な理由があるときはこの限りでない。後任の役員の選任は、第5条第2項及び第3項に準じる。
(報酬等)
第8条 役員の報酬は無給とする。ただし、旅費等を受け取ることができる。
第3章 運営会議
(運営会議)
第9条 委員会に運営会議を置く。
2 運営会議は、役員、事務総括及び事務局長で構成する。
(運営会議の権能)
第10条 運営会議は、次の事項を審議し、決定する。
(1)基本計画および事業実施計画に関すること。
(2)予算および決算に関すること。
(3)規約の制定および改廃に関すること。
(4)その他会長が必要と認めた事項に関すること。
(招集)
第11条 運営会議は適宜開催するものとし、会長が招集する。
2 運営会議は、構成員の1/3以上の出席がなければ開くことができない。
(議長)
第12条 運営会議の議長は、会長又は副会長があたるものとする。
(議決)
第13条 運営会議の議決は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の
決するところによる。
(専決処分)
第14条 会長は、運営会議を招集するいとまがないときは、運営会議で議決すべき事項を専決
処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを運営会議に報告し承認を求めなけれ
ばならない。
第4章 総会
(総会)
第15条 委員会は、年1回総会を開催する。ただし、必要に応じて会長が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会員及び賛助団体で構成する。
3 総会では、事業実績、決算及び事業計画、予算を報告するとともに、会員への情報提供及び意見交換などを目的とする。
第5章 事務局
(事務局)
第16条 委員会の事務局は、あいち海上の森センター3階に置く。
2 委員会の業務の適正な執行を図るため、事務局に事務総括、事務局長及び事務局員を置く。
3 事務総括、事務局長および事務局員は、会長が任命する。
4 事務総括は会務全般を総括し、事務局長は会務全般を処理する。
5 事務総括、事務局長及び事務局員の給与等は、運営会議で決定する。
第6章 会計
(経費)
第17条 委員会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1)会費
(2)補助金、負担金及び助成金
(3)協賛金
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(会計年度)
第18条 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
(決算)
第19条 委員会の決算は、会計年度終了後、速やかに監事の監査を経て、運営会議の承認を得たうえ、総会に報告しなければならない。
第7章 解散
(解散)
第20条 委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
2 委員会が解散する際に剰余金または欠損金が生じたときは、運営会議で協議の上処理する。
第8章 補則
(補則)
第21条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、運営会議に諮り会長が別に定める。
付則
(1)この規約は、平成28年11月26日から施行する。
(2)第18条の規定に関わらず、委員会設立年度に係る会計年度については、設立日から翌年
の3月31日までとする。