原則は無しです。
ケースによってそれが必要な場合もあるのは事実ですが、サ責統括などの上司と相談しましょう。
分けて報告してください。(制度上のルールです)
※例外規定:月末等にならないと介護になるか重度になるかわからない場合にのみ、分けなくていい。
①発熱や鼻水、咳、くしゃみがある場合。
②痛みがある場合(場所や強弱は問わない)
③怪我や青あざがある場合(支援中以外についたものも記入する)
④発作や意識低迷などの意識障害があった時。発作などが毎回起こる利用者様でも、毎回報告事項ありにする。
⑤不穏な様子があった時。
⑥血圧、脈拍、体温、SPO2などのバイタルサイン普段よりも高い or 低い。
⑦その他、全ての心身の不調があった時。
・車いすやベッド等に縛り付ける。
(※利用者が自ら車いすに降りようとした時に、降りれなくなる場合は拘束に当たる)
(※重度の身体などで自ら降りる能力がない人をベルトで固定する場合は、単に姿勢制御の為となり、身体拘束に当たらない)
・ベットの4点柵
(※利用者が自らベットから降りようとした時に、降りれなくなる場合は拘束にあたる、安全配慮の為でも拘束に当たる。)
・手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
・行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
・支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
・ 事が起きる前に防げた → ひやり。
・起きてしまった → 軽微な事故(ケガがなくても)。
・ 通院を2回以上する事故となった → 重大な事故
重大な事故の場合は役所への報告が必須ですし、緊急性、重大性の高い事故は、先に電話で一報する必要があります。
・ダメです。買い物代行中に嗜好品を購入するのは基本的に駄目です、お酒やたばこなど。
・ご本人と買い物同行して、ご本人が購入するのはOK
・支援中の利用者様の飲酒、喫煙はダメではない。
しかし制度上、望ましいことともされてはいない。
すぐに明言しない。『いったん事務所に確認して折り返すようにします』と伝えましょう。
(※すぐに明言はしていけませんが、ここでルールは明記しておきます。スタッフ等のミスがあればすべて保証範囲内です。ですがスタッフ側に落ち度やミスがなければ保険の保障はできません。)
必要です。全スタッフの毎月の参加が必要です。
但し、ZOOMなどウェブ会議での参加は可能です。また基本的には事前に予定している会議時間に参加して頂きますが、調整がきかない場合は時間の調整は要相談で可能です。
・なぜ出席が必要なのですか。動画を見るだけとか書面を見るだけではだですか?
定例会議は加算要件の為に必須なのですが、動画視聴や書面を見るだけでは要件として認めないというのが制度上のルールです。