送るかどうかは、ケースによる。(※送るのが支援上は望ましい。メールでOK)
サ責判断で良いが迷うときは上司と相談。
全て残します。
例1:今月から〇〇の支援を追加します。
例2:今日は機嫌が悪いから〇〇に気を付けて。などなどの連絡。
・残し方は?
①ラインならば → 毎年3月末に情報を回収します。事務方から連絡します。
②メールならば → メール送信時、CC欄に gvpm.info.room@gmail.com を設定して一緒に送信しておく。
このアドレスは情報を残す為のものです。
・なぜ、残さないといけないのか?
特定事業所加算の要件の為です。
・最低1年に1回は行う。障害も介護も移動も。
・より重要なのは、必要な時に行う(適時行う)です。
もし適時モニタリングをした場合、おそらくは1年未満に実施することの方がおおくなるでしょう。以下、適時の目安です。
例:プランが変わる時
例:支援内容が大きく変わる時
例:入院の後、退院した時
例:新しく心身の障害が増えた、重症度が進行した
例:進学した時
例:一人暮らしをした時
例:ご家族が引っ越した
・モニタリングをすべきかどうか、わからなくなったら上司に相談。
・現場毎にサ責判断ですが、上司とよく相談して決めてください。
1か月毎とか、3ヶ月、6ヶ月、1年毎とか、無しにするとかも。
※障害福祉では制度は報告のルールはありません。
介護保険でも制度上のペナルティはまだありません。
介護保険は3ヶ月に1回でしているスタッフが多いです。
・初回加算は付けるべきです。
サービス提供開始の該当月に請求します。
・満たすべき要件は?
該当付きにサ責がサービス提供をしたり、同行してヘルパーに指示すれば請求できます。
・契約時の1回だけですか?
入院して退院したときにも請求できますが、3か月以上サービス提供実績がない場合にのみ請求できます。
そうしてください。
例えば、実施報告書はサ責が最終チェックし、サ責の名前で送信するとか、計画作成はサ責が最終チェックする、など。
分けて報告してください。(制度上のルールです)
※例外規定:月末等にならないと介護になるか重度になるかわからない場合にのみ、分けなくていい。
上司に相談してから対応してください。(※基本は使わないサービスです。)
その通りです。
制度上の理念でも『通院介助』を利用するのが良いとされています。
あります(その時間は受給者証に記載されています)。
時間が超えそうなら相談支援などに相談して事前に受給者証を切り替えてもらいましょう。
超えた場合、移動支援を使うのはOKの現場もありますが、上限時間を延長するように変えてもらう方がより良いです。
原則はダメです。
通院支援の原則は家から家です。
最近制度が緩和されて、家→病院→施設や、その逆はOKになりました。
でも、駅集合→病院→駅解散とかは駄目です。
駅集合、病院集合の依頼も出てくると思いますが、必ず上司に相談して下さい。
支援をするにしても役所やケアマネ、相談支援員と話をつけておく必要があります。
委員会の検討、計画書、同意、定期的な報告書と員会でのチェックが必要です。
必ず上司に相談してください。
・車いすやベッド等に縛り付ける。
(※利用者が自ら車いすに降りようとした時に、降りれなくなる場合は拘束に当たる)
(※重度の身体などで自ら降りる能力がない人をベルトで固定する場合は、単に姿勢制御の為となり、身体拘束に当たらない)
・ベットの4点柵
(※利用者が自らベットから降りようとした時に、降りれなくなる場合は拘束にあたる、安全配慮の為でも拘束に当たる。)
・手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
・行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
・支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
・ 事が起きる前に防げた → ひやり。
・起きてしまった → 軽微な事故(ケガがなくても)。
・ 通院を2回以上する事故となった → 重大な事故
重大な事故の場合は役所への報告が必須ですし、緊急性、重大性の高い事故は、先に電話で一報する必要があります。
・ダメです。買い物代行中に嗜好品を購入するのは基本的に駄目です、お酒やたばこなど。
・ご本人と買い物同行して、ご本人が購入するのはOK
・支援中の利用者様の飲酒、喫煙はダメではない。
しかし制度上、望ましいことともされてはいない。
OKです。なにも問題ありません。
・月80時間以上です。これは月の半分以上は稼働しなければ、サ責業務は務まらないという堺市の指定基準にもとづきます。
※当事業所のサ責の要件は次の3つ。『介護福祉士』+『3年以上の実務経験』+『月の半分以上稼働(事務時間を含めるが、他併用事業所の稼働時間はカウントしない)』
できません。7.5時間分までしか請求できない。
兵庫県では5時間までとかになったりします。
8時間以上になりそうな場合は上司に相談してください。
・堺市はできますが、移動支援は市によってルールが変わりますので、堺市以外は必ず確認してください。
過去に他市で契約したけど、資格要件が足りなくてヘルパーが派遣できない事例がありました。
制度上認めらます。
公的な手続き、例えば役所への住民関連の申請、府営団地に引っ越す為の申請や確認の付き添い等が認められる。
(実際にそのようにサービスする際は、利用者様毎に相談支援や区役所で確認を取ること)
・役所に申請して受給量を増やしてください(通常は相談支援員を通して申請してもらいます)
注意:相談支援員さんは(受給量:月に必要な時間)=(週に必要な時間)×(4.5週)で計算するように教え込まれています。
なので、月によって5週分があるため、受給量が足りなくなることがあったりします。
そして、そのことに気づかない相談支援も多いです。
×5週とかに絶対にしてはいけないと思い込んでいる相談支援員もいますが、助言して×5週とか4.75週で申請できることを伝えてください。
なお、役所も対応する人によって返答が変わることがあり、例えば×4.5週でないとだめとか言い出します。
その場合は事業所に持ちかえって相談してください。
すぐに明言しない。『いったん事務所に確認して折り返すようにします』と伝えましょう。
(※すぐに明言はしていけませんが、ここでルールは明記しておきます。スタッフ等のミスがあればすべて保証範囲内です。ですがスタッフ側に落ち度やミスがなければ保険の保障はできません。)
可能です。但し身体介護はダメで、コミュニケーション支援限定になるかもしれません。上司に相談し確認をしてください。
原則は無しです。
ケースによってそれが必要な場合もあるのは事実ですので許可するかどうか、上司と相談しましょう。
必要です。訪問スタッフに限らず全スタッフの毎月の参加が必要です。
但しサ責は古谷か北村さんか、どちらでも選択可能です。(※推奨は古谷が講師している方。古谷講師の場合、ヘルパー定例会議の後、サ責会議も実施します。)
・なぜ出席が必要なのですか?
処遇改善加算と特定事業所加算の為です。