事務室から

〇転出入

【転入】

1.崎津小学校への転入が決まりましたら早目にお電話ください。

(学校電話番号:0859-28-6162)

次のことをお聞きします。

①児童氏名(ふりがな)

②学年

③生年月日

④性別

⑤保護者氏名

⑥転入前学校名

⑦住所(現・新)

⑧電話番号

⑨転居予定日

⑩事前の来校予定日

⑪転入予定日(登校開始日)

⑫給食のアレルギーについて


2.市役所での住民票転入手続きを行ってください。


3.転出前の学校からもらった書類を持って崎津小学校へ来てください。

※校区外就学の場合は、米子市教育委員会 学校教育課での手続きが必要です。


米子市教育委員会 学校教育課

所在地/〒683-0811 鳥取県米子市錦町一丁目139-3(ふれあいの里1階)

電話/0859-23-5431 ファクシミリ/0859-23-5433 Eメール/gakkyo@city.yonago.lg.jp


※学用品・教科書について

以前の学校でお使いの教科書のうち、本校でも使用しているものはそのまま使います。

違う教科書については本校で用意します。

カバン、体操服、上靴、水彩用具などの学用品は、今まで使われていたものをそのまま使用していただいても構いません。


【転出】

転出することを早めに学校へ連絡してください。

また、次のことをわかる範囲で担任へお知らせください。

①転出先住所

②転出先学校名

③最終登校日予定日

④連絡先

⑤転居予定日


給食費、教材費等の精算については別途連絡します。

転出書類として、在学証明書・教科用図書給与証明書を保護者の方へお渡ししますので、転入先の学校へ提出してください。

教科書・教材は転入先の学校でも使用する場合がありますので、処分しないでお持ちください。


~転出の手順について~

1.米子市内への転居

  市役所市民課で住所変更手続きをされる際に、転入先の学校への就学通知書をもらってください。

  就学通知書は、在学証明書、教科用図書給与証明書と合わせて転入先の学校へ提出してください。

2.米子市外への転居

  市役所市民課で転出の手続きをされ、引っ越し先の市町村役場で転入の手続きをされましたら、そちら  

  の教育委員会で必要な手続きを行ってください。

3.転居を伴わない場合

  校区外・区域外就学となる場合も米子市教育委員会学校教育課で手続きが必要となります。


※転入先の学校が決まりましたら、早目に電話などで転入先の学校へ連絡をしてください。

 また、必用な学用品等の確認もしておいてください。


〇就学援助

米子市では、経済的理由でお子様の就学にお困りの方へ就学に必要な費用の一部を助成する「就学援助制度」があります。


詳しくは、米子市教育委員会 こども支援課 就学支援担当(0859-23-5434)へお問い合わせください。


1.対象となる方

  経済的な理由で就学が困難であり、所得審査の結果、生活保護基準に準ずると認められる世帯。


2.手続きに必要な書類

  ①就学援助費受給申請書(新規)・・・学校または米子市教育委員会でお受け取りください。

  ※米子市に住民登録がない方・・・世帯全員の最新の所得課税証明書が必要となります。


3.申請書の提出先 

  崎津小学校へ提出してください。

  ※就学援助の申請は随時受け付けています。

  

〇学校徴収金

本校では、給食費・PTA会費等を保護者の方が指定された口座から振替しています。

教材費については、学年ごとに購入する教材及び金額が異なります。年度初めに学校から配布するお知らせにて、金額をご確認ください。

〇口座振替日 4~1月の各月末日(土日・祝日の場合は翌営業日)

〇振替口座  入学時に、口座振替依頼書をご提出いただき口座登録の処理を行います。

       在学中に、振替口座の変更を希望される場合は、学校へお知らせください。


〇各種証明書発行

学校から各種証明書(在学証明書、卒業証明書 等)を発行します。必要な方は、担任または、事務職員へご連絡ください。

当日発行できない場合もありますので、早目にお知らせください。