いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針
米子市立義方小学校いじめ防止基本方針
はじめに
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大な問題である。
米子市では平成24年10月に、いじめに関する指導ガイドを作成し、全職員でいじめ防止に取り組んでいるところであるが、平成25年の法の制定と同年から実施の米子市版小中一貫教育を契機に、本校区内の全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、校区のめざす子ども像の実現に向かっていくための取組を行い、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定める。
1 いじめ問題の理解
いじめは、どの学校でも、どの児童生徒にも起こり得る問題である。
また、いじめは子どもの心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし、不登校や犯罪など、様々な問題を引き起こす背景ともなる深刻な問題である。
さらに、最近のいじめは、携帯電話やスマートフォン、また、ゲーム機や音楽機器などの手軽にインターネットにつながる道具が身近にあることにより、一層見えにくいものになっている。
こうしたいじめは、人権侵害であり、決して許すことのできないものである。
また、命に関わる問題であるという危機感を持って対応することが大切である。
(改訂版いじめに関する指導ガイドⅠいじめ問題の理解)
いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法 第2条)
校区のめざす子ども像
学び合い 関わり合い 支え合う子ども
2 組織的・計画的に取り組むための組織
○いじめ防止等の対策のための組織「義方小学校いじめ防止対策委員会」(以下「対策組織」という)を設置する。
【対策組織構成員】
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、養護教諭、教育相談担当、該当担任等
尚、事案の解決に当たっては、必要に応じて関係機関と連携を図るとともに、対策組織への参加を依頼する。
(米子市教育委員会学校教育課、米子警察署、医療機関、スクールソーシャルワーカー、児童相談所、家庭児童相談室等)
〈役割〉
①学校基本方針に基づく取組の実施、進捗状況の把握、定期的検証
②教職員の共通理解と意識啓発
③児童生徒や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発・意見聴取
④教育相談や相談窓口の集約
⑤いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合の集約
⑥発見されたいじめ事案への組織的な対応
⑦対策組織の取組状況及び対応の記録
⑧重大事案への対応
〈具体的な取組〉
・年度初め、全ての教員がいじめに対して共通の理解をもち、そのための取組に対して共通の認識を持つ。
・5月、11月に「QUアンケート」、各学期に「いじめに関するアンケート」を実施し、対策組織の会議を開催する。
・全教職員へ、会議の内容、今後の取組等について伝え、共通理解して取り組む。
・年度末の対策組織の会議では、基本方針の見直しもあわせて行い次年度に生かす。
3 いじめの未然防止
児童がいじめに向かわないようにするために、以下のことに取り組む。
<いじめが起きにくい学校・学級風土をつくり出すために>
○全職員が、確かな人権感覚を身につけ、児童の努力を認めたり、成長を喜んだりする言葉かけを行う。
・全職員が明るく元気なあいさつをする
・児童に寄り添った声かけをする
・肯定的な声かけで注意等を行う
○いじめの未然防止に組織的・計画的に取り組む。
・いじめ防止年間指導計画の作成
○小小、小中がお互いを理解し合い、いじめの対応も一貫して行う。
・いじめ防止基本方針を突き合わせ、共通実践事項等について協議する
・いじめの事実については、小中両校の該当担任が直接引き継ぎを行う。
○自己肯定感の高まる取組を日常的に行う。
・帰りの会で友だちの良いところを認め合える場を設定する
・学び合いのある学習活動の充実
・児童会、生徒会活動、地域交流や経験活動の充実
○保護者との連携を図り、児童生徒の規範意識を養うための指導などの、いじめ防止等のための取組を推進する。
・PTAによるいじめ防止研修会
○保護者にいじめ防止基本方針の取組について伝えることで、意識啓発を図る。
・参観日等の機会を利用して取組を伝える
○登下校見守り隊・スポ少指導者・学校支援ボランティアなど、日頃より子ども達と接していただいている地域の方々と連携・情報共有を密にしながら、いじめ防止等の取組を推進する。
<いじめをしない許さない児童を育てるために>
○道徳を始めすべての教育活動を通して、互いに認め合い高め合える人間関係の構築に努める。
○授業や行事の中で、児童が安心でき、自己存在感や充実感を感じられる居場所づくりに努める。
・「わかる」「できる」を実感できる授業づくり
・ペア、小グループでの学び合い
・間違ったり失敗したりしても笑われない学級づくり
・ふれあい活動の充実
○人権教育を充実させ、いじめの問題性に気づき、考え、行動できる児童の育成に努める
・9年間の成長を見通した人権教育年間計画の作成
・人権作文/人権標語
○いじめの未然防止の視点で各教育活動の年間計画を見直し、学年・学校・校区で共通した取組を充実させる
・学級遊びの日の設定
○児童の主体的な活動を支援する。
・児童による委員会活動の充実
○情報教育や学級活動で、情報モラル教育の充実を図る。
○コミュニケーション能力を育てる機会や場の設定の取組を充実させる。
・各教科における言語活動の充実
○計画的・継続的に異学年交流・小小交流・小中交流を設定し、自己有用感を高める活動を経験できる場をつくるなど絆づくりの推進に努める。
・なかよし遠足 ・全校集会 ・色別運動会 ・ふれあい活動 ・親善水泳大会
・新入生交流会 ・中学校校区新入生説明会
4 いじめの早期発見
何らかの問題があることが判明した場合、「いじめなのかもしれない」「いじめに発展するかもしれない」という視点に立ち、いじめの早期発見に向け、以下のことに取り組む。
<ささいな変化に気づく取組>
○児童との会話をできるだけ多くし、様子を注意深く観察する。
・改訂版いじめに関する指導ガイドⅢ2子どもの現状を把握するためのチェックポイントを活用
○定期的に教育相談(校内カウンセリング週間)を行い、児童の声に耳を傾ける。
・5月、11月に教育相談を行う
・教育相談前には、アンケート調査もあわせて行い、児童生徒が相談しやすい環境を整える
○調査結果の考察から実態を見る。
・年2回Q-U調査を行い、分析結果を活用する(7月・12月)
○保健室・スクールカウンセラーの利用について児童生徒・保護者に周知し、あわせて相談電話などについても伝える。
○家庭訪問、家庭連絡などをこまめに行い、いじめの早期発見に努める。
<気づいた情報を確実に共有する取組>
○日常的に情報を共有する場を設ける。
・ミニ子どもを語る会の実施
・子どもについての情報は、校内ネット掲示板に書き込み、皆が必ず確認することを習慣とする
5 いじめへの対処(早期発見・早期解決)
○いじめに係る情報を入手したものは、生徒指導担当を通して対策組織に連絡をする。
○いじめを目撃した場合は、その場でその行為を止めることを最優先する。
○得られた情報からいじめであると判断した場合は、対策組織が中心となって必要に応じて関係者を招集し、いじめ対策ケース会議を開催する。被害者対応班、加害者対応班、間接対応班などの組織的対応の基本的な流れを設定する。あわせて関連機関との連携は必要な場合は速やかに連絡を取る。
○事実確認を行い、いじめた児童、いじめられた児童、いじめを見ていた児童に対して、それぞれの立場の児童の心に寄り添った支援や助言をしていく。(改訂版いじめに関する指導ガイドⅣいじめへの対応1~3)
○事案に関係する情報を全職員で共有する。
・終礼の後に共通理解の時間を持つようする
○いじめ対策ケース会議を開き、本事案に対する学校としての対応方針を決定する。
○いじめられている児童生徒の保護者・いじめている児童生徒の保護者の双方に直接会って、事実とともに改善へ向けた学校の指導方針を伝えるとともに、早期解決に向けて協力を求める。(改訂版いじめに関する指導ガイドⅣ4(保護者への対応)
○早期に解決に至らなかったり、解決が困難な場合は4、対策組織で協議し、必要に応じて、教育委員会に相談したり、関係機関と連携を図ったりする。
○ネットへの不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、米子市教育委員会・警察と連携し、直ちに削除する措置をとる。(いじめに関する指導ガイドP47,48)
○事案における確認した事実や対応等については、対策組織が中心となって時系列で記録する。
○児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに警察に通報し、適切に援助を求める。
※重大事案への対応
いじめ防止対策推進法第28条にある重大事態があった場合は、次の対応を行う。
①重大事態発生報告を速やかに、市教委に行う。
②市教委との協議の上、重大事態に対応する組織を設置する。
③設置した組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
④調査結果は、いじめを受けた児童生徒及び保護者に対して情報を適切に提供し、市況へ報告を行う。
⑤調査結果を踏まえた必要な措置を行う。
6 関係諸機関との連携
学校内だけでは解決を図ることが困難な場合には、子どもの状況に応じて適切な関係機関や地域と連携していく。(改訂版いじめに関する指導ガイドⅣ7関係機関や地域との連携)
○警察との連携が必要なケース
・暴行を受けてけがをしたり、万引きを命令されたり、金品を要求されたりするなど、犯罪の可能性が予測される場合
○医療機関・スクールカウンセラーとの連携が必要なケース
・いじめ発生後、学校に登校できなくなり長期化している場合
・自殺をほのめかす、幻聴、幻覚などを訴えるなど、極度の精神的ダメージを受けている場合
○児童相談所や地域の民生委員等との連携が必要なケース
・いじめの背景に養育上の課題があるなど、子どもや保護者への支援が必要であると判断された場合
〈主な関係機関の連絡先〉
米子市教育委員会学校教育課 23-5432
米子警察署 33-0110
少年サポートセンター 31-1574
米子児童相談所 33-1471
家庭児童相談室 23-5176
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