写真:瓶ヶ森から石鎚山を望む
令和8年度 学校いじめ防止基本方針
いの町立長沢小学校
1 目的
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を侵害し、心身の健全な成長及び人格の形成に影響を与えるだけでなく、生命や身体に重大な危険を生じさせるものである。この基本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年6月)第13条※及び15条を踏まえ、いの町いじめ防止基本方針(平成30年8月)第3章「学校の対策」をもとに、本校の基本方針として示す。
※第13条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 【いじめ防止対策推進法(平成25年)第2条】
3 基本理念(安全・安心な学校づくり)
本校の目指す子ども像は、「心豊かな子ども たくましい子ども 考える子ども」である。このような児童を育成するためには、自尊感情や豊かな感性を育むことを大切にし、安全で安心して通える学校にしなければならない。そのために、いじめは相手の人間性とその尊厳を踏みにじる「人権侵害行為」であることを共通認識し、保護者、地域住民、児童相談所その他の関係機関との連携を図り、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組む。児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処し、全ての教育活動を通して、いじめの根絶に努める。
4 基本姿勢(防ぐ・見つける・迅速に対処する)
(1) 学校として
① いじめの未然防止、早期発見・対応等は、すべて、学校全体で組織的な対応をする。
② 「校内いじめ防止対策委員会」を設置し、いじめ防止プログラムに基づく取組を実行する。いじめ発生時には、いじめの認知、対応策・役割分担等の確認等を迅速に行い、学校として一貫性をもった対応ができるようにする。また、対応の記録も書き記していく。
③ いじめの未然防止のために、全教育活動を通して、豊かな情操、道徳心、心の通う対人能力の素地を養うことを大切にするとともに、定期的にいじめ防止に関する啓発的な学習も実施する。また、道徳教育や特別活動等と関連させた発達支持的生徒指導により、自己指導能力や自己有用感を育成することを重視する。
④ 相談体制を整え、未然防止や早期発見に努める。すべての児童が定期的にSC等の専門家と面談をすることができるようにするとともに、SOSの出し方教室なども実施し、いつでも相談できる方法があることを児童に知らせる。また、学校生活アンケート等も各学期に実施する。
⑤ いじめの認知は「いじめ防止対策推進法(平成25年)」に示されるいじめの定義に基づいて迅速に行い、家庭、地域、教育委員会・関係諸機関との連携も速やかに行う。
(2)教職員として
①いじめはしない・許さないという学級・学校風土をつくる。
②「いじめ防止対策推進法(平成25年)」に示されるいじめの定義を理解し、様々な視点や方法
で、個人や集団の変化、いじめの兆候を見逃さないようにする。
③いじめ等(疑いを含む)が生じたとき、一人で解決しようとするのではなく、必ず、速やかに管理職に報告する(いじめは命に関わる問題と認識し、他の業務に優先して情報を即日共有、対応へつなげる)。また、問題を一人で抱え込むことがないよう、日ごろから教職員が声を掛け合ったり相談したりできる職場にしていく。
【少人数集団における早期発見の視点例】
□ 集団全体は明るい雰囲気か。 □ 集団から離れた子はいないか。 □ 感情の起伏が激しくなっていないか。 □ 視線が合わなくなっていないか。
□ 登校時に体の不調を訴えていないか。 □ 掲示物にいたずらされていないか。 □ 持ち物に破損や逸失がないか。 □ 不自然に荷物を持たされていないか。
□ 遊びでいやな役割になっていないか。 □ いやな呼び方をされていないか。 □ 教師と関わろうとするか。 □ 地域での暴言・暴力がないか。
5 長沢小学校いじめ防止プログラム(別紙)
≪長沢小学校いじめ防止プログラム(抜粋)≫
4月 児童理解のための職員会議
5月 児童会での話し合い(いじめの防止)
QUアンケート(1回目)の実施
6月 学校生活アンケート(1回目)の実施
学校生活アンケートをもとにした個人面談
7月 校内支援委員会の実施①
期末懇談会の実施①
いじめに関する校内研修会①
10月 校内支援委員会の実施②
11月 学校生活アンケート(2回目)の実施
学校生活アンケートをもとにした個人面談
12月 QUアンケート(2回目)の実施
学校評価アンケートの実施
いじめに関する校内研修会②
校内支援委員会の実施③
期末懇談会の実施②
2月 校内支援委員会の実施④
6 事案対応の流れ
(1)「被害」側への対応
一次対応(緊急対応)
① 家庭訪問
② 事実確認(複数で)
③ 臨時職員会で事実関係の共有 → 校内いじめ対策委員会へ移行
④ 対応方針の決定 即被害児童の安全を確保・心のケア・必要に応じて支援依頼
二次対応(短期対応)
⑤ 保護者に把握した事実と今後の対応方針を伝える。(複数で)
⑥ 保護者や関係機関等と連携を図りながら、被害児童を支援する。
三次対応(長期対応)
⑦ 学級(全体)指導及び被害児童の集団への適応を支援する。
⑧ いじめの解消を管理職が確認する。
⑨ 人権意識の育成や人間関係づくりの改善に向けて継続的に指導する。
(2)「被害」側への対応留意点
一次対応時
○家庭訪問時は、児童と保護者に寄り添う言葉掛け、解決の力強い意思を伝えることを最優先する。
○事実と経過、思いを中心に、「つらさ」を共感的に聞き取る。
二次対応時
○保護者には、学校の対応と結果、児童の様子を小まめに知らせる。
○対応と結果、保護者へのお知らせの記録を残す。(担任又は生徒指導担当)
(3)「加害」側への対応留意点
一次対応時
○事実と経過、意図や思いを聞き取る。(担任+αで)
※「取り調べられた」という恐怖感・威圧感を与えないこと。
○聞き取った内容を保護者に伝え、家庭での再度の聞き取りを依頼する。
※「加害」側保護者には、初耳であることがある。確定した事実として伝えるのではなく「~という話があったので、子どもさんとお話ししてみてください」と依頼する。
二次対応時
○「いじめ」と認知したときは、事実関係を対応方針とともに保護者に伝える。(複数で)
※保護者には、行為の事実や場面の様子を具体的に伝え、児童理解を共有する。
○保護者には、学校の対応と結果、児童の様子を定期的に知らせる。
附則 1.この基本方針は平成26年4月1日から施行するものとする。
2.この基本方針の一部を改訂し、平成27年7月21日から施行する。
3.この基本方針を改訂し、平成31年4月1日から施行する。
4.この基本方針を改訂し、令和8年4月1日から施行する。