いじめ防止基本方針

はじめに

 本校は、小規模校で縦割り班活動をはじめとする仲間づくりを続けており、深刻ないじめに発展することが少ない状況にある。しかしながら、アンケートを取るといじめや暴力のない学校にしてほしいという割合が高く、日ごろの生活の中でストレスを感じている児童が少なからずいる。少人数のため人間関係が固定化しており、しんどい立場におかれるとなかなかその状況からぬけ出せないこともある。また、慣れ合っているため、何気なくしている行動がいじめにつながることにも気づきにくい現状もある。少しでも心を痛めている児童がいれば、いち早く発見し状況を改善していく必要がある。

 いじめの背景には、暴力、体罰、児童虐待、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどといった子どもに関わる大人の問題が根底にあり、他人の弱みを笑いものにしたり、暴力を肯定していると受け取られるような行為を許容したり、異質な他者を差別したりといった大人の人権感覚の欠如が大きく影響していると思われる。

 いじめは、からかいや集団での無視、嫌がらせなどのほか、暴力行為やインターネットを通じて行われるいじめなど、学校だけでは対応が困難な事案も増加している。また、いじめをきっかけにして不登校になってしまう児童や、自らの命を絶とうとするなど深く傷つき悩み深刻な状況の児童もいる。いじめの問題への対応は、学校として非常に大きな課題である。

 いじめに対しては、川内小学校のどの児童にも起こり得ると考え、いじめという卑劣な行為は絶対に許されないという共通認識のもと、いじめ防止に向け、日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切に且つ速やかに解決するため「学校いじめ防止基本方針」を定める。そして、児童、保護者、教職員、地域住民総ぐるみで、いじめのない安心・安全で楽しい学校をめざして取り組んでいく。

第1 いじめの防止等の対策に関する基本理念

 いじめは、すべての児童に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、すべての児童が安心して学校生活をおくり、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

 また、すべての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童一人一人が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。

 加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが、特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携のもと、いじめの 問題を克服することを目指して行われなければならない。

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行 われなければならない。

第2 いじめの定義

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
(定義)

第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校 に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う 心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。

3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

具体的ないじめの様態

具体的ないじめの様態は、以下のようなものがある。

    • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

    • 仲間はずれ、集団による無視をされる

    • 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

    • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

    • 金品をたかられる

    • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

    • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

    • パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

 これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

第3 いじめの理解

 いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。

 国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査(平成25年7月 国立政策研究所 生徒指導・進路指導研究センター「いじめ追跡調査2010―2012」)の結果によれば、暴力を伴わないいじめ(仲間はずれ・無視・陰口)について、小学校4年生から中学校3年生までの6年間で、被害経験を全く持たなかった児童生徒は1割程度、加害経験を全く持たなかった児童生徒も1割程度であり、多くの児童生徒が入れ替わり被害や加害を経験している。

 加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序や閉塞性)、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。

第4 「いじめの防止等の対策のための委員会」

 川内小学校では、いじめ防止対策推進法第22条に則り、学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため且つ組織的な対応を行うための中核となる常設の組織を設置する。

 これは、いじめに対しては、学校が組織的に対応することが必要であること、また、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士や警察関係者などの外部専門家等が参加しながら対応することにより、より実効的ないじめの問題の解決に資することが期待されることから、設置するものである。

 常設される組織の名称を「いじめ防止対策連絡協議会(川内の子どもを守る会)」とする。

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)

第22条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理・福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

 当該組織は、いじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織的に対応する。いじめに係る疑いがあるときには、当該組織が組織的にいじめであるかどうかの判断を行う。

 情報収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、ささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、抱え込まずにすべて当該組織に報告・相談する。加えて、当該組織に集められた情報は、個別の児童ごとなどに記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。

 また、当該組織は、川内小学校の学校基本方針の策定や見直し、川内小学校で定めたいじめの取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、川内小学校のいじめの防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を担う。

(1)組織の役割

 川内小学校に設置する「いじめ防止対策連絡協議会(川内の子どもを守る会)」は、いじめ未然防止といじめ早期発見およびいじめ解決の役割を担う。

 「いじめ防止対策連絡協議会(川内の子どもを守る会)」内に、いじめ未然防止といじめ早期発見のために「いじめ防止委員会」と、いじめを認知した場合にその解決に向けた「いじめ対策委員会」を設置する。

(2)「いじめ防止委員会」の指導体制と組織的対応

 いじめ未然防止といじめ早期発見のために「いじめ防止委員会」を設置する。

【指導体制】

 構成員は、校長、教頭、人権教育主任、生徒指導主任、特別支援コーディネーターとし、必要に応じて「いじめ防止委員会」を開催する。

 個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たっては関係の深い教職員を追加する。

【組織的対応】

    • 川内小学校が策定した学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正

    • いじめに関する校内研修の企画立案・検討

    • いじめに関するアンケートの実施と結果報告

    • いじめの未然防止の取組

    • いじめの早期発見の取組

    • 各学級における児童の状況把握      

    • いじめの疑いに関する情報や問題行動等に係る情報の収集と記録、共有 等

 いじめの疑いに係る情報があったときには、緊急会議を開き、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に行う。

(3)「いじめ対策委員会」の指導体制と組織的対応

 いじめを認知した場合にその解決に向けた「いじめ対策委員会」を設置する。

【指導体制】

 構成員は、校長、教頭、人権教育主任、生徒指導主任、特別支援コーディネーター、学級担任とし、校長は速やかに「いじめ対策委員会」を開催する。また、必要に応じて教育委員会職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育支援センター教育相談員、警察関係者その他に協力を仰ぐ。

【組織的対応】

    • 事実関係の正確な調査・把握と報告

    • 被害者および加害者又は全体に対して具体的な指導方針を決定

    • 保護者と連携をとりながらいじめの解決指導

    • 警察等関係機関と連携をとりながらいじめの解決指導

    • 事態収束まで継続指導・経過観察 等

 いじめの疑いあるいはいじめの事実を認知したときには、緊急会議を開き、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者や関係機関等との連携といった対応を組織的に行う。

 重大事態の調査等を行う場合は「いじめ対策委員会」を母体とし、当該事実の性質に応じて弁護士・医師等の専門家を加えるなどの方法によって適切に対応する。

第5 いじめの防止のための取組

(1)学校経営方針の確認

①「学校は児童のためにある」という考えに立って教育にあたる。

      • 児童にとって、楽しい学校となることをめざす。

      • 日々の授業の充実を図り、基礎的・基本的事項の定着に努める。

      • それぞれの児童が、個性を生かして活躍できるように努める。

      • 人権を尊重し合い、思いやりの心を育む指導をする。

②落ち着いた学校・美しい学校づくりに努める。

      • 心の落ち着きを大切にする。

      • 校舎内外の清掃、整頓、草花の栽培、掲示物等に配慮する。

      • 挨拶や正しい言葉遣いができるようにする。

③地域社会に誇れる学校づくりに努める。

      • 保護者・地域社会の人々の信頼に応える学校にする。

      • 学校行事、授業参観、地域との交流等の機会を通して、開かれた学校をつくる。

(2)学級経営の充実

      • 全ての児童が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学級づくりを進める。

      • ソーシャルスキルトレーニングを実施したり、アンケートやQ―U検査等の結果を生かしたりして、児童の実態を十分に把握しよりよい学級経営に努める。

      • 分かる・できる授業の実践に努め、児童一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実践に努める。

      • 日々の授業のなかで当たり前に発言したり聴いたりする姿勢を育てていく。 等

(3)生徒指導の充実

 学校生活での規律が乱れてくると、いじめが起こりやすくなることから、生徒指導の観点で、きめの細かい予防的な指導を行う。

      • 朝夕のあいさつが、だれに対しても当たり前にできるように指導する。

      • 靴の整頓やかさの整頓、協力して掃除を行う態度など、日々評価を入れながら指導する。

      • 児童自身が、いじめを自分たちの問題としてとらえ、自分たちができることを主体的に考え、行動できるように働きかける。

      • いじめをしている児童や周りで見てはやし立てている児童を見て、教職員も児童も、それを容認することがないようにする。

      • いじめ等の人権侵害を傍観することは、それに手を貸すことであるという指導を徹底する。

      • 生命の尊さを自覚し、自分らしい行き方を主張できる児童を育てる。 等

)人権教育、道徳教育の推進

 児童が安心して過ごすことで、自尊感情を高め、自己、他者ともに大切し、よさを認め合える人間関係を協力してつくることができように、子どもの居場所づくりや絆づくりをキーワードに、児童の心に寄り添いつつ、人権教育・道徳教育を基盤とする学校づくりを進めていく。

      • すべての児童が安心・安全に過ごせる学校づくりを進めていく。

      • 集団の一員としての自覚や自尊感情を育む。

      • ちがいを認め、互いを認め合える人間関係、学校風土をつくりだしていく。

      • 支援の必要な児童、障がいのある児童についての理解を深め、ともに生活していくことの大切さがわかる教育を行う。

      • 児童自らが人と関わることの喜びや大切さに気付いていくことや、互いに関わり絆を深めていくことができるような学校行事や学級行事等を計画する。

)「いじめ防止委員会」の取組

      • いじめについての理解及び人権意識を深めるための研修を行う。

      • 「Q-Uアンケート調査」の結果の考察と対応策を考え、職員研修で共通理解を図る。

      • 校内支援委員会と職員会での児童理解の時間を使い、児童の状況等の共通理解を図る。

      • スクールカウンセラーと連携し、教育相談の充実に努める。

      • ミニデイや敬老会等における地域の方との交流の様子を伝える。

      • 「学校生活アンケート」を年に2回以上行い、実態を把握する。 等

インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策

 インターネット上のいじめは、外部から見えにくく、匿名性が高いなどの性質を有するため、大人が知らないところでいじめが行われていることがある。一度インターネット上で拡散してしまった画像、動画等の情報を消去することは極めて困難であるため、苦しんでいる児童生徒が数多くいること、また、現在、スマートフォンなどの端末を利用したいじめやトラブルが数多く発生していることを、児童に理解させる必要がある。

      • 全校児童のインターネット・携帯電話等に関する使用状況調査を行い、現状把握に努める。

      • 警察等の協力を得て、講話や授業を通して、インターネット上のいじめを防止し、かつ効果的に対処ができるよう、「情報モラル教育」の充実を図るとともに、保護者に対する啓発活動も併せて積極的に行う。

教職員の資質・指導力の向上

全教職員の共通理解

 学校におけるいじめの未然防止の取組については、いじめの重大性を全教職員が認識し、いじめの態様や特質、原因や背景、具体的ないじめの認知や指導上の留意点等について教職員間の共通理解を図り、組織的な協力体制を確立して実践にあたる。

      • 教職員の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が、児童を傷つけたり他の児童によるいじめを助長したりすることがないようにする。

      • 「いじめられる側にも問題がある」かのように受けとめられかねない認識や言動を示さない。

校内研修の充実

 全ての教職員が「川内小学校いじめ防止基本方針」を理解し、実践するとともに、いじめに対する個々の教職員の認知力・対応力向上を図るための校内研修を行う。

研修への積極的参加

 教職員を対象とする教育センター等の研修へ、積極的な参加を促す。また、管理職等においては、校内で人権教育の推進やいじめ防止に関する研修を実施し、いじめ問題等に対する組織的な未然防止体制の充実を図る。

)保育園・中学校相互間の連携・協力

 子どもに寄り添った指導・支援を継続し、成長を見守るために、川内保育園や伊野中学校等との連携を深め、情報交換や交流学習を行う。

教職員が子どもと向き合うことのできる時間の確保

 教職員が児童と向き合い、保護者、地域住民、関係機関等との連携を図りつつ、いじめの防止等に、チーム学校として組織的に取り組んでいくことができるような体制をつくる。教員が児童と向き合うことができる時間を確保できるよう、学校全体で業務改善を推進していく。

第6 いじめの早期発見

 いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、すべての大人が連携し、児童のささいな変化にも気づく力を高めることが必要である。

 児童の変化に気づいた情報や、遊びやふざけのように見えるものの気になる行為があった場合は、確実に共有するとともに速やかに対応する。

(1)学校内における観察・発見

      • 登下校時の児童の様子を観察する。

      • 保健室での様子等の聞き取りを行うなど情報収集に努める。

      • 出席をとるときに児童一人一人の顔を見て声を聞く。

      • 個人ノート等、教職員と児童の間で交わされる日記等を活用して、交友関係や悩みを把握したりする。

      • 休み時間や放課後の課外活動のなかでの児童の様子に目を配り、友人関係や遊びの様子を把握する。 等

(2)保護者や地域、関係機関との連携

      • 児童、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。

      • 積極的に保護者からの相談を受け入れる体制や、地域の方から児童の地域での様子を知らせてもらえる体制を構築する。

      • 保護者からの相談には、家庭訪問や面談により迅速且つ誠実な対応に努める。

      • 必要に応じて、教育委員会、教育支援センター、警察等の関係諸機関と連携して課題解決に臨む。

(3)アンケート等の活用

      • 年に2回以上「学校生活アンケート」を行い、児童の心情の把握に努める。

      • アンケートをもとに一人一人の児童と直接話をして、思いをくみ取る。

      • 児童や保護者に「24時間相談ダイヤル」の周知をする。

 いじめに対する早期対応

(1)いじめ防止委員会

      • いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告する。

      • 相談を受けた教職員が一人でかかえこまないよう速やかに「いじめ防止委員会」を開催する。

      • 速やかに組織的に対応し被害児童を守り通す。

      • いじめを行った児童に対しては、当該児童の人格の成長を旨として、教育的配慮のもと毅然とした態度で調査・指導する。

      • 判断材料が不足している場合には、関係者の協力のもと、事実関係の把握を行う。

(2)いじめ対策委員会

      • いじめの事実が確認された場合又はいじめの可能性が高い場合は「いじめ対策委員会」を開催し、対応を協議する。

      • いじめであると判断されたら、いじめを受けた児童のケア、いじめを行った児童の指導など、問題の解消まで「いじめ対策委員会」が責任を持つ。

      • いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童及び保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続して行う。

      • いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講ずる。

      • いじめを行った児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、十分な効果をあげることが困難と考えられる場合や、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、いの町教育委員会、中部教育事務所、高知県教育委員会とも連絡を取り、所轄警察署と相談して対処する。

      • 児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

      • ネット上のいじめには必要に応じて地方法務局の協力を求めたり、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報したりするなど、外部の専門機関に援助を求める。

      • いじめが「重大な事態」と判断された場合には、いの町教育委員会からの指示に従って必要な対応を行う。

      • 児童の人格の成長に主眼をおき、問題の再発を防ぐ教育活動を行うことが問題の解消になるという考え方でうごき、その後の経過も見守り続ける。

      • いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせるような教育活動を行う。

      • 学校における情報モラル教育を進める。

第8 PTAや地域の関係団体等との連携について

(1)PTAや地域の関係団体との連携促進

      • PTAや地域の関係団体と連携し、いじめ問題の背景となっている子どもを取り巻く諸問題や、子どものサインに気づく方法、法の趣旨及び法に基づく対応等に関する研修の機会を設けるなど、いじめの問題について家庭、地域と連携した取組を推進するとともに、いつでも悩みを相談できる教育相談事業に関する周知を図る。

      • インターネットの危険性や、危険を回避するためのフィルタリングの設定やルールづくり等、児童が安全に安心してインターネットを利用できるよう、保護者に対する啓発活動を行い、インターネットの適正利用に関するPTAや家庭でのルールづくりを推進する。

      • いつでも悩みを相談できる県内の教育相談事業に関わる広報カードやチラシ等を配付し、周知する。

(2)地域とともにある学校づくり

      • 学校だより「かわうち」を月に2回程度発行する。また、地域の各地区においては、学期に1回程度、「かわうち」をまとめて回覧してもらい、学校の取組又は学校教育活動を知ってもらう。

      • 学校と保護者・地域住民等が一体となって地域の子どもを育み、いじめの未然防止・早期発見、対応を推進していくために、「川内小学校地域学校協働本部運営委員会」とともに、学校のいじめ問題の取組について検証する。

      • 厳しい環境に置かれている子どもを見守る体制づくりを行うとともに、菊池学園事業の取り組みも実践し、子どもの自尊感情や規範意識を育む活動を推進する。

 重大事項への対処

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
学校の設置者又はその設置する学校による対処

第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

① 重大事態の意味について

 「いじめにより」とは、各号に規定する児童の状況に至る要因が当該児童に対して行われるいじめにあることを意味する。

 また、第1号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童の状況に着目して判断する。

 例えば、

  • 児童が自殺を企図した場合

  • 身体に重大な傷害を負った場合

  • 金品等に重大な被害を被った場合

  • 精神性の疾患を発症した場合

などのケースが想定される。

 第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。

 また、児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

② 重大事態の報告

 学校は、重大事態が発生した場合、質問票の使用その他の適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行う。そして、いじめを受けた児童及びその保護者に対し、必要な情報を提供するとともに、学校を所轄するいの町教育委員会・教育長に報告をする。

 調査の趣旨等

 重大事態の調査は重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行う。

 重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童やその保護者からの申立てがあったときは、適切且つ真摯に対応する。

④ 調査を行うための組織について

 重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに、「いじめ重大事態対策委員会」を設ける。

 この組織の構成については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)に参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。

 事実関係を明確にするための調査の実施

 調査は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような様態であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。