「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え
るのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがっって、本校では、すべての生徒がいじめを行わ
ず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他の
いじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(いじめの禁止)
生徒は、いじめを行ってはならない。
(学校及び職員の責務)
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図り
ながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さら
にその再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1) 基本施策
ア 学校におけるいじめの防止
(ア) 学校の最重点目標の一つとして弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことを掲げ、組織的に取り組む。
(イ) 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活
動等の充実を図る。
(ウ) 保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生活会活動に対する支
援し、集団全体にいじめを許容しない雰囲気を醸成する。
(エ) いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な処置として、道徳、学級活動等の時間を利用し、学年・
全校発表会を実施し、生徒に自他の人権を守るために行動できる力を身に付けさせる。
イ いじめの早期発見のための措置
(ア) いじめの認知
いじめ防止対策推進法第2条第1項のいじめの定義に基づき積極的に認知し、早期対応を行う。
この法律において「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在 籍している等当該生徒と一定の
人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な 影響を与える行為(インターネットを通して行われるものを含む。)
であって、当該行為の 対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(イ) いじめ調査等
いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われるという認識のもと、いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に
対して定期的な調査を次のとおり実施する。
① 生徒対象いじめについてのアンケート調査 年3回(7月、12月、2月)
② 教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査 年3回(5月、12月、2月)
③ 全職員で見とり、感じとる普段の取組を大切にし、記録を累積する。
(ウ) いじめ相談体制
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行いやすくできるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
①スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用
②いじめ相談窓口の設置
③相談機関の積極的な周知
(エ) いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に
位置付けて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。
(オ) 特に配慮が必要な生徒は、特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携や周囲の生徒に対する必要な指導を
組織的に行う。
○ 発達障がいを含む、障がいのある生徒
○ 帰国子女、外国人の生徒など外国につながる生徒、他地区から転校してきた生徒
○ 性同一性障害等の生徒等
ウ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
インターネット上のいじめは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償の対象になり得るなど、重大な人権侵害にあ
たる。生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報
の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、
外部講師を招き、インターネットや携帯電話の情報モラルや情報リテラシーに関する研修会等を行う。
(2) いじめ防止等に関する措置
ア いじめの防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
〈構成員〉
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任(生徒指導担当)、 特別支援コーディネーター、養護教諭、
スクールカウンセラー
〈活動〉
① いじめの早期発見に関すること〈アンケート調査、教育相談等)
② いじめ防止に関すること。
③ いじめ事案に対する対応に関すること。
④ いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒理解を深めること。
〈開催〉
週1回を定例会とし、いじめ事案の発生時は緊急開催とする。
イ いじめに対する措置
(ア) 学校の教職員がいじめを発見または相談を受けた場合は、必ず迅速に「いじめ対策委員会」に報告し、速やかに組織的な対
応につなげ、事実確認を行う。
(イ) いじめに当たるか否かの判断は、次の6点を踏まえる。
① いじめられた生徒の立場に立つこと。
② いじめられている本人が否定する場合もあることを留意すること。
③ 特定の教職員のみで判断しないこと。
④ 見えないところで被害が発生している場合があるため、生徒の感じる被害性に着目して判断すること。
⑤ インターネット上の悪口については、生徒本人が苦痛に感じるに至っていないケースについても、適切な対応に努めるこ
と。
⑥ 教員の指導なくして、当事者間でいじめが解消した場合、柔軟な対応が可能であるが、報告し事案の情報共有を図るこ
と。
(ウ) いじめの事実が確認された場合は、生徒の安全を確保し、組織的な対応を行う。いじめをやめさせ、その再発を防止するた
め、いじめをうけた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。いじ
めが解消している状態とは、少なくとも以下の2つの要件が満たされる必要がある。
① いじめの行為が止んでいること。(少なくとも3か月以上の期間継続)
② 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
いじめの再発を想定し、日常的に注意深く観察する必要がある。
(エ) いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携を取りながら、一
定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
(オ) いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめに係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ず
る。
(カ) 指導にあたっては、生徒がいじめの問題を主体的に捉えることができる取組を実践し、いじめが重大な人権侵害に当たり、
刑事罰の対象となり得ることを理解させる。犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署
等と連携して対処する。
(3) 重大事態への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合には
次の対処を行う。
ア 重大事態が発生した旨を、二本松市教育委員会に速やかに報告する。
イ 二本松市教育委員会と協議の上当該事態に対処する組織を設置する。
ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
エ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(4) 学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの事態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自
校の取組を評価する。
ア いじめの早期発見に関する取組に関すること。
イ いじめの再発を防止するための取組に関すること。