教育計画|いじめ防止基本方針

はじめに(学校の方針について)

  いじめは、いじめを受けた児童の人権を著しく侵害するとともに、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。


 このことから、 本校では、全ての教職員がいじめは重大な人権問題であり、決して許すことのできない行為であるとの認識のもと、学校教育全体を通して、児童一人一人に「いじめは決して行わない」、「いじめを決して許さない」という認識と、そのことを実践できる資質を養い、「いじめのない学校」づくりを目指します。


 そのために、教職員自らがいじめを決して許さないという決意のもと、いじめの問題への理解を深め、常に対応力を向上させるよう研鑽するとともに、学校全体で組織的にいじめの未然防止、早期発見、早期対応及び発生した場合の再発防止に取り組むことが必要です。


 そこで本校は、ここにいじめ防止対策推進法(平成25年9月28日施行)第13条の規定及び国のいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、いじめ防止基本方針を策定しました。