<次の事項への対応状況も掲載しています>
・ 開局時間外の在宅業務への対応の可否(対応可能な時間帯を含む。)
・ 医療用麻薬(注射薬を含む。)の取扱いに係る情報
・ 高度管理医療機器の取扱いの可否
・ 無菌製剤処理の対応の可否(自局での対応の可否を含む。)
・ 小児在宅患者(医療的ケア児等)の対応の可否
・ 医療材料・衛生材料の取扱いの可否
○本リストは、地域において在宅訪問(訪問薬剤管理指導/居宅療養管理指導)を行う薬局や在宅業務に係る薬局機能(医療用麻薬の取扱いや無菌製剤処理の可否等)をとりまとめたものです。新たに薬剤師の在宅訪問を希望される際などにご参照ください。
○かかりつけ薬剤師・薬局を既にお持ちで、新たに在宅訪問の希望がある場合には、当該薬局にご相談ください。
○本リストは、在宅患者への時間外の緊急時対応(夜間の調剤等)を目的としたものではありません。
○時間外の緊急時対応が必要な場合は、
①薬局による在宅訪問(訪問薬剤管理指導/居宅療養管理指導)を受けている方は、当該薬局までご連絡ください。
②薬局による在宅訪問を受けていない方(外来患者)は、外来対応に係る薬局リストもしくは夜間当番薬局・休日当番薬局リストをご参照の上、お問合せください。
高度管理医療機器
医療機器は、人体に与えるリスクに応じて、「高度管理医療機器」「管理医療機器」「一般医療機器」の3つに分類されています。
・高度管理医療機器:(例)コンタクトレンズ、輸液ポンプ、ペースメーカー など
・管理医療機器:(例)自動電子血圧計、家庭用電気マッサージ器、補聴器 など
・一般医療機器:(例)医療用ピン赤路、救急絆創膏、ネブライザーなど
高度管理医療機器はリスクが高い医療機器であるため、あらかじめ「販売業」や「貸与業」の許可を受けたものが取り扱います。
○「販売業」ができること
高度管理医療機器を販売するには、事前に「高度管理医療機器等販売業」の許可を受ける必要があります。必要な設備をもち、研修を受け、取り扱いに必要な知識を継続的に研修しています。
「販売業」許可を受けると、高度管理医療機器を販売することができます(自己負担)。
例えば、糖尿病治療のためのインスリン製剤を使うために必要な、注射器等は、高度管理医療機器に該当しています。ただし、処方箋に基づき、支給する場合は、販売業がなくても取り扱うことができ、どこの保険薬局でも取り扱うことができます。
○「貸与業」ができること
在宅医療では、輸液ポンプをはじめ、さまざまな医療機器が必要となる場合があります。輸液ポンプが必要な場合には、高度管理医療機器貸与業者から医療機関に、ポンプを貸与して、それを患者さん宅で使用します。患者さんの費用負担については、「輸液ポンプを使用して治療している」ということについて診療報酬の点数がかかることになります(ポンプの実費などを請求されるのではありません)。