〔目的〕
第1条
1. 大学生協の取引先の自主的な相互交流と、お互いの親睦を深めあう。情報提供や研修会・学習会をもち、大学構成員(学生、院生、教職員)の的確なニーズ把握によって大学生協と会員各社の発展と向上に寄与する。
2. 大学生協がすすめている取り組みや事業に対する理解と信頼を深め合い、大学構成員の勉学・研究の向上と生活向上に寄与する。
3. 大学生協中四事業連合の会員生協の組合員及び役職員との相互交流と親睦を深めあう。
(名称〕
第2条 この会は「コンパス倶楽部」と称する。
〔事務所及び事務局〕
第3条 この会の運営のための事務所を大学生協中四事業連合内に置く。事務局は役員会で定める。
〔会の事業〕
第4条 この会は、第1条の目的を達成するため次の活動を行う。
1. 会員相互の研修及び交流。
2. 会員と大学生協の専従役職員との交流及び意見交換の実施。
3. 会員と大学生協組合員との交流及び研修会の実施。
4. 商品の開発、普及のための活動及び催事の実施。
5. その他、目的達成に必要な活動。
〔会の構成〕
第5条 この会の会員は、大学生協中四事業連合の取引先または団体で構成する。
この会の趣旨に賛同し、入会せんとするものは、役員会の同意を得て会員となることができる。
次の場合は、会員の資格を失うものとする。その場合、会費は返還しない。
1. 大学生協中四事業連合との取引が消滅した場合
2. 脱退を申し出た場合
3. 会費を払い込まない場合
4. その他、会の趣旨に反した場合
〔役員〕
第6条 この会に次の役員を置く。
1. 役員会は5名以上10名以内の人数とする。
2. 役員のうち、会長1名、会計監査役1名とし、役員会で互選する。
3. 役員は、総会において選出する。
4. 役員の任期は1年とし、再任をさまたげない。
5. 役員会は会長が招集する。
〔世話人会〕
第7条 この会に会の運営を円滑に行うため次の世話人会を置く。
1. 世話人会は5名以上10名以内の人数とする。
2. 世話人は、役員会において選出する。
3. 世話人の任期は1年とし、再任をさまたげない。
4. 世話人会は役員会が招集する。
〔総会〕
第8条 総会は毎年1回開催する。また必要に応じて臨時総会を開催することができる。
〔総会事項〕
第9条 総会は、次の事項を議決する。
1. 事業報告及び収支決算
2. 事業計画及び収支予算
3. 役員の選出
4. その他、役員会において必要と認めた事項
〔部会〕
第10条 この会は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて部会を設けることができる。部会の招集は役員会があたる。
〔会費〕
第11条 この会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
1. 会費は年間1口1万円とし、毎年総会終了後1ヶ月以内に一括納入するものとする。
2. 必要に応じ臨時会費を徴収することができる。
3. この会に中途入会する場合は会費の年額を納入するものとする。
〔会計年度〕
第12条 この会の会計年度は、毎年6月1日から翌5月31日までとする。
〔会則の変更〕
第13条 この会則の変更は、総会の決議をもって行う。
〔付則〕この会則は、1999年6月9日より、実施する。
2024年7月31日 一部変更