2025-12-01
2025-12-01
対象プラン:ミニマム、スターター、スタンダード、アドバンス
開発の背景・目的
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました(国税庁のページ)
2025年11月20日に施行され、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます
本リリースでできること
1月以降支払いの給与計算について、改正後の非課税限度額で非課税通勤手当/課税通勤手当が自動計算されるようになりました
すでに1月以降の給与計算を開始している場合、2026年1月の年月ナビを開いた際に再計算を促すポップアップが表示されます
※2025年末調整においては自動計算に対応しておりません。該当する従業員の方がいる場合は別途調整金を計算いただき、各ユーザーさまにて修正等の対応が必要となります。詳しくはヘルプページをご確認ください
freee人事労務は、ご利用いただいている皆さまにとってより使いやすいサービスとなることを目指し、日々プロダクト改善を行っております。
ご利用いただく中で感じた改善点やご要望は、ぜひご連絡ください!
お問合せ窓口はこちら
※本窓口からのお問い合わせは、freee人事労務を有料プランでご利用いただいている事業所の「管理者権限」をお持ちの方に限定させていただいております。予めご了承ください。