保育所等訪問支援は、
児童福祉法に基づく通所支援サービス(福祉サービス)の一つで、
発達が気になるお子さんが通っている保育園・幼稚園・学校などへ、
作業療法士や言語聴覚士といった専門職が訪問して行う支援です。
日常的に子どもたちが過ごしている環境の中で支援を行うことが特徴です。
どんな支援をするの?
お子さんへの関わり方の工夫や、
集団活動に参加しやすくするための環境調整を行います。
また、直接お子さんへの支援に加え、
先生への具体的な助言や相談対応、支援内容の検討も行います。
さらに、保護者の方へのフィードバックや相談対応も行い、
日常生活の中で無理なく続けられる支援を大切にしています。
保育園(一時保育を含む)、幼稚園、小学校、特別支援学校、学童など、
集団生活に参加されているお子さんが対象となります。
診断がなくてもご利用いただけます。
受給者証をお持ちで、
保護者と訪問先(保育園や学校等)の双方が、訪問支援の利用に同意している場合にご利用いただけます。
ご利用には、お住まいの市町村役場への申請が必要です。
手続きや利用方法については、お気軽にご相談ください。
1.市町村へ申請
お住まいの市町村役場(福祉課など)で、
「保育所等訪問支援」の利用を申請します。
初めて福祉サービスを利用する方 →「2」へ
すでに利用中の方 →「3」へ
2.計画作成・申請(初めての方)
① 相談支援専門員とサービス等利用計画を作成します。
(相談支援専門員は市町村窓口で紹介を受けることができます)
※久留米市の場合は、「久留米市障害者基幹相談支援センター」にもご相談いただけます。
② 医師等の意見書(本サービスの必要性が記載されたもの)または診断書を提出します。
③ 市町村担当者との面談を行います。
→ これらをもとに市町村で支給決定が行われ、受給者証が発行されます。
3.計画変更(利用中の方)
担当の相談支援専門員に、「保育所等訪問支援」の利用希望をお伝えください。
サービス等利用計画に追加後、市町村へ提出され、支給決定後に利用開始となります。
4.契約・事前説明
受給者証を確認のうえ、契約を行います。
安心してご利用いただけるよう、アセスメントを行い、支援の目的や流れについて丁寧にご説明いたします。
5.支援開始前の打ち合わせ
保護者・相談支援専門員・訪問先関係者とともに会議を行い、共通理解を図ったうえで訪問支援を開始します。
6.訪問開始