部活動月予定表
部活動に関する新城中学校の方針
1 基本方針
1 学習指導要領に則った活動を行う事とする。
学習指導要領「総則」の「第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」
の(13)には次のように書かれている。
「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文
化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するも
のであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意するこ
と。その際、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会
教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。」
2 上記の文を受けて、地域や学校の実態及び生徒の心身の発達段階や特性などを十
分考慮し、地域や保護者の要請にこたえることができることを目指す。
3 学校教育目標を具現化するように努める。
4 生徒の自発的活動ができるように、適切な指導助言に努める。また、生徒の健康
や安全に留意するとともに、指導教師と生徒、生徒同士の人間関係を大切にしな
がら個性の伸長に努める。
2 具体方針
ア 全校生徒による希望参加制であるため、参加生徒の要請にこたえることができ
ることを目指す。
イ 転部することができる。ただし、その後の転部は原則として認められない。
ウ 平日の活動開始時間は、原則として16:00とする。
終了時間は夏季・冬季ともに18:00とし、18:15には下校をする。
エ 毎週、土曜日・日曜日のいずれか1日は、原則として部活動休止日とする。
オ 青森市では月曜日を定時退下の日にしているので(月曜日に実施できない場合
は曜日を変えてなど、学校事情に合わせて実施する)、原則として定時退下の日
は部活動休止日とする。(本校の定時退下は水曜日とする)
カ 部活動には顧問が現場につく。つけない場合は部活動を休止するか、他の先生
に依頼してついてもらう。
キ 活動時間の延長、早朝練習、休日の練習などは校長の承認を得るとともに、保
護者の承認、連絡を必要とする。
ク 他校との練習試合は、事前に校長に届け出て承認を得る。
ケ 定期テストは決められた期間は活動を中止する。直近に試合や大会が控えてい
る場合は、事前に校長の承認を得て、保護者の承認をとったうえで、時間を限
定して活動を行うことができる。
コ 毎月末には翌月の部活動練習日程を生徒を通じて配付する。
サ 各部から年度の初めには年間計画を提示し、経費・休日・大会の時期について
生徒、保護者が年間を見通せるようにする。
シ 各部の保護者会に関しては、保護者の要望を第一とし、設立から運営まで保護
者が行うものとする。
・保護者会は、部活動の運営に関して意見を述べることはできるが、運営するこ
とはできない。
・保護者会の年会費については、顧問と相談して決定する。
・保護者会の年会費の徴収等に関しては、保護者会が行う。
・保護者会の年会費の運用については、顧問と相談して行う。
ス 外部コーチを活用する場合は、各部顧問から(保護者会設置の部活動では保
護者会代表と相談する等を経て)推薦するコーチを校長に具申する。校長は総
合的な見地から判断し、委嘱の可否を決定する。コーチとして委嘱する場合に
は正式に委嘱状をもって委嘱することとする。
新城中学校部活動規定
第1章 組織について
第1条 本校部活動は以下の部活動を持って組織する。
1 野球部 10 水泳部
2 陸上競技部 11 バドミントン部(男女)
3 ソフトテニス部(男女) 12 吹奏楽部
4 サッカー部 13 演劇部
5 バスケットボール部(男女) 14 総合文化部
6 バレーボール部(女) 15 ボランティア部
7 卓球部(男女)
8 剣道部(男女)
9 柔道部
第2章 入退部について
第2条 本校部活動は全員入部制ではなく希望者のみの活動である。
第3条 基本的に3年間同一の部活動で活動するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、
顧問、本人、保護者、学級担任と相談のうえ、退部、転部を認める。
第4条 新入生は4月の部活動組織会をもって正式入部とする。それまでは仮入部期間とし、17:0
0までの活動、及び見学となる。但し、大会参加等の都合で部活動組織会以前に正式入部の必
要がある場合は顧問、及び保護者の了解をもって認める。
第5条 入部時は入部届けを提出する。なお、2・3年生で同一の部活に所属する者も4月の組織会時
に改めて入部届を提出するものとする。
第6条 退部時は退部届けを提出する。
第7条 同一部活動への入部、退部の繰り返しは原則としてこれを認めない。
第3章 活動について
第8条 活動時間は、夏季(4月~10月)、冬季(11月~3月)ともに18:00までとし、18:
15までにいずれも玄関から退出するものとする。大会等のため延長等がある場合は校長及び
保護者の了解を得た上で認められる。
第9条 定期テストの3日前からは活動を中止して学習に専念すること。但し、大会参加のために練習
する必要がある場合は、顧問が起案して校長の許可を得ること。
第10条 体育館やグランドの使用割当を守るとともに、使用後の清掃や後始末に責任をもって行うこと。
第11条 顧問が不在の場合、生徒のみの活動や練習は禁止する。
第12条 休業中の練習でも自転車の使用は禁止する。
第13条 朝練習は原則としてなしとする。朝練習を実施する場合は、顧問が起案をして校長の許可を得
ること。
第14条 各部活動の活動日程は必ず顧問からの連絡で確認すること。
第15条 活動の際の服装は学校指定の運動着、制服、もしくは顧問に指定された練習着とする。
第16条 練習を休む際は、必ず顧問の先生へ連絡をすること。
第17条 部の品位を落とすような行為はしないこと。部活動の基本的な約束事は、学校の規則に準じる
ものとする。
第18条(1)毎週水曜日と、土・日曜日のいずれか1日は、原則として部活動休止とする。
(2)大会やコンクール等で休日(日曜日、祝日)すべてを活動した場合、生徒のバランスの
とれた生活や成長からみて、休養日を他の曜日に必ず確保する。
※県中学校長会、県中学校体育連盟、県中学校文化連盟申し合わせ事項
第19条 3年生の引退後の部活動の参加は、原則禁止とする。ただし特別な事由がある場合に限り、
顧問及び校長の許可を得た上での参加とする。