試験

定期試験(前期試験、後期試験、第1学期・第2学期・第3学期・第4学期試験)

臨時試験

臨時試験は、担当教員が必要と認めた場合、平常の授業時間またはその他の時期に定期試験とは別に行われます。

追試験

公認欠席の場合

事由1:学校保健安全法施行規則第 18 条の規定に基づく感染症に罹患した場合

必要とする証明書:医師の診断書又は診断書に準じるもの


事由2:裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者又は検察審査員若しくは補充員に選任された場合

必要とする証明書:選任手続期日の通知(呼出状)等


事由3:災害等(特別警報又は気象警報が発表された場合等)により現に居住している住居若しくは親族の住居の被災又は住居等からの通学手段の遮断に伴い通学が著しく困難な場合

必要とする証明書:JR、バス会社等による証明書、被災証明書又は警報発令等の状況を示す画像等


事由4:忌引き(配偶者及び2親等以内の親族に限る)の場合

必要とする証明書:会葬礼状等死亡を証明する書類


事由5:教育実習、臨地実習等、正規課程における学外実習に参加する場合

その他やむを得ない事由の場合:当該責任機関の証明書

 ※追試験申請の対象や手続き等の詳細は、教学システム(ポータル)の「お知らせ」から確認してください。

レポート

定期試験・臨時試験・追試験を実施する代わりに、レポート提出を求められることもあります。レポートの作成方法や提出方法等は担当教員からの指示に従ってください。教学センターのレポートボックスに提出するように指示があった場合、次の注意事項に従ってください。


〈教学センターへレポートを提出する際の注意事項〉

受験心得

不正行為 

試験において不正行為があったと認められた者は、直ちに受験中止を命じられ、広島修道大学大学院学則第60条、試験細則及び学生の懲戒に関する規程に基づき、その期間中の全試験科目が不合格となり、停学等の処分が行われます。 


広島修道大学大学院学則(抜粋)

第60条 学長は、学生が本学の諸規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったときは、研究科委員会の議を経て、懲戒する。

2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。

3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力極めて劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由なくして出席が常でない者

(4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

 

試験細則(抜粋)

(受験者の義務)

第5条 受験者は、試験監督者の指示に従わなければならない。

2 受験者は、試験が公正に実施されるために別に定める事項を遵守しなければならない。

3 受験者は、試験の実施を妨げる行為をしてはならない。

(不正行為等の取扱)

第6条 前条に定める受験者の義務に違反する行為(以下、「不正行為」という。)をした者について、試験監督者は、受験の停止、退場又は教学センターへの同行その他の必要な措置を取る。

2 不正行為をした者について、広島修道大学学則第39条又は広島修道大学大学院学則大60条を適用し、懲戒することがある。

 

学生の懲戒に関する規程(抜粋)

(教務上の措置)

第19条 試験等における不正行為により停学処分を受けた学生の教務上の措置として、不正行為を行った科目を含む当該試験期間中の全試験科目の成績評価を不合格とする。 

「振替試験日」と「試験予備日」

「振替試験日」とは、4学期制の科目や合同試験、教室の試験定員の関係などで定期試験期間中にはできなかった科目の試験を実施するための日程です。

「試験予備日」は、台風など突発的な影響で特定の試験日の試験実施ができなかった場合に特定の試験日をそのまま移動し実施するための日程です。