試験
定期試験(前期試験、後期試験、第1学期・第2学期・第3学期・第4学期試験)
定期試験は、各科目の授業の終了した学期末または学年末の一定期間に行われます。
また、第1学期・第3学期といったタームの最終週に試験を行うことがあります。学期末の定期試験については、時間割を、あらかじめ公示します。(学年暦参照)
試験時間割は、教学システムのお知らせから参照できます。最新の情報は随時各自で確認してください。
臨時試験
臨時試験は、担当教員が必要と認めた場合、平常の授業時間またはその他の時期に定期試験とは別に行われます。
追試験
追試験は、公認欠席その他やむを得ない事由により定期試験を受験できなかった者に対して、本人の願出により行います。
追試験を受験しようとする者は、所定の追試験願に、証明書を添え、試験期間終了の翌日から3日以内(土日・国民の祝日を含まない)に教学センターへ願い出てください。ただし、病気その他のやむを得ない事由により、期日内での提出が困難な場合は、提出期日内に連絡をして指示を受けてください。
(各証明書は、当該試験科目が受験できる状況になかったことが具体的に証明できるものであることが必要です。)
公認欠席の場合
事由1:学校保健安全法施行規則第 18 条の規定に基づく感染症に罹患した場合
必要とする証明書:医師の診断書又は診断書に準じるもの
事由2:裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者又は検察審査員若しくは補充員に選任された場合
必要とする証明書:選任手続期日の通知(呼出状)等
事由3:災害等(特別警報又は気象警報が発表された場合等)により現に居住している住居若しくは親族の住居の被災又は住居等からの通学手段の遮断に伴い通学が著しく困難な場合
必要とする証明書:JR、バス会社等による証明書、被災証明書又は警報発令等の状況を示す画像等
事由4:忌引き(配偶者及び2親等以内の親族に限る)の場合
必要とする証明書:会葬礼状等死亡を証明する書類
事由5:教育実習、臨地実習等、正規課程における学外実習に参加する場合
その他やむを得ない事由の場合:当該責任機関の証明書
※追試験申請の対象や手続き等の詳細は、教学システム(ポータル)の「お知らせ」から確認してください。
レポート
定期試験・臨時試験・追試験を実施する代わりに、レポート提出を求められることもあります。レポートの作成方法や提出方法等は担当教員からの指示に従ってください。教学センターのレポートボックスに提出するように指示があった場合、次の注意事項に従ってください。
〈教学センターへレポートを提出する際の注意事項〉
レポート用紙は担当教員が指示したレポート用紙を使用し、指定の様式に従い作成してください。指示があれば本学指定の表紙をつけてください。(表紙はペンまたはボールペンで記入すること)
レポートの原稿及び表紙は、ホッチキスで綴じてください。
レポートの提出期限を厳守してください。期限を経過したものについては教学センターでは受け付けません。郵送による提出も受け付けません。提出期限は、担当教員から特に指示のない限り平日の午後4時30分までとします。
一度投函したレポートは加筆・修正できません。
担当教員に直接提出するよう指示があるものについては、事故を防ぐために事情の如何を問わず、教学センターでは一切受け付けません。
受験心得
所定の期間に履修登録をしていない科目は受験できません。
授業料等諸納付金が未納の時は受験できません。
欠席日数が極めて多く受講態度が著しく不良な時は、受験を停止することがあります。
学生証の提示がない場合は受験できません。なお、当日学生証を忘れた者は、学生センターに届け出て仮学生証の交付を受けてください。仮学生証は、確認を受けた日付の当日に限り有効です。仮学生証は試験終了後、直ちに学生センターへ返却してください。追試験の場合も同様です。
学生証は、写真・学籍番号が確認できるようにケース等から出し、机上に提示してください。学生証による本人確認が困難な場合は、定期試験等を受験できないことがあります。
答案用紙は表裏とも書き尽くし、なお必要な場合でなければ新たに請求することはできません。
学籍番号及び氏名は、ペンまたはボールペンで記入してください。また学籍番号及び氏名の記入のない答案は無効とします。
受験に際しては厳正な態度で臨み、不正行為並びに紛らわしい行為は、一切してはいけません。
机上には筆記用具等試験に必要なもの以外は置かないでください(筆箱、ペンケース等を机上におくことは禁止)。従って、試験科目担当者が参照を許可したもの以外は、かばん等の中にしまい、見えない状態にしておいてください。
通信機器(携帯電話・スマートフォン・腕時計型端末等)は電源を切り、机上に置かないでください。また、時計の代用としてこれらの機器を使用することもできません。
試験開始時間に20分以上遅刻した者は受験できません。
試験開始後20分以上経過し、監督者の許可を受けた場合は退室できます。
答案用紙を試験室外に持ち出すことはできません。
答案は机上に伏せて退室してください。
座席指定のある試験室では座席表に従って座ってください。
試験室ではすべて監督者の指示に従わなければいけません。
不正行為
試験において不正行為があったと認められた者は、直ちに受験中止を命じられ、広島修道大学大学院学則第60条、試験細則及び学生の懲戒に関する規程に基づき、その期間中の全試験科目が不合格となり、停学等の処分が行われます。
広島修道大学大学院学則(抜粋)
第60条 学長は、学生が本学の諸規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったときは、研究科委員会の議を経て、懲戒する。
2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力極めて劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由なくして出席が常でない者
(4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
試験細則(抜粋)
(受験者の義務)
第5条 受験者は、試験監督者の指示に従わなければならない。
2 受験者は、試験が公正に実施されるために別に定める事項を遵守しなければならない。
3 受験者は、試験の実施を妨げる行為をしてはならない。
(不正行為等の取扱)
第6条 前条に定める受験者の義務に違反する行為(以下、「不正行為」という。)をした者について、試験監督者は、受験の停止、退場又は教学センターへの同行その他の必要な措置を取る。
2 不正行為をした者について、広島修道大学学則第39条又は広島修道大学大学院学則大60条を適用し、懲戒することがある。
学生の懲戒に関する規程(抜粋)
(教務上の措置)
第19条 試験等における不正行為により停学処分を受けた学生の教務上の措置として、不正行為を行った科目を含む当該試験期間中の全試験科目の成績評価を不合格とする。
「振替試験日」と「試験予備日」
「振替試験日」とは、4学期制の科目や合同試験、教室の試験定員の関係などで定期試験期間中にはできなかった科目の試験を実施するための日程です。
「試験予備日」は、台風など突発的な影響で特定の試験日の試験実施ができなかった場合に特定の試験日をそのまま移動し実施するための日程です。