原則として1日5時間です。
第1時限 9:00 ~ 10:30
第2時限 10:45 ~ 12:15
第3時限 13:05 ~ 14:35
第4時限 14:50 ~ 16:20
第5時限 16:30 ~ 18:00
夜間(商学研究科博士前期課程・経済科学研究科博士課程・人文科学研究科修士課程・法学研究科修士課程)
第6時限 18:30 ~ 20:00
第7時限 20:05 ~ 21:35
授業の開講形態には次の種類があります。(学年暦参照)
通年授業:週1回、1年間授業が行われます。
隔週授業:原則として1週間おきに授業が行われます。(若干の講義科目)
半期授業:前期または後期に授業が行われます。
集中講義:一定期間にまとめて授業が行われます。
※授業が行われる期間・教室等については、時間割表(Web上)及び教学システムのお知らせ等でお知らせします。
その都度教学システムに掲載します。ただし、緊急の場合は、教学システムへの掲載が間に合わないこともありますので、教学システムへの掲載がなく担当教員の教室への出講がない場合には、教学センターの指示に従ってください。休講情報照会については「教学システム操作手順」を参照してください。
休講にともなう授業の不足を補うために行われます。その時間割・教室等については、その都度教学システムに掲載します。補講情報照会については「教学システム操作手順」を参照してください。
下記のいずれかの事由により、授業を欠席する場合は、公認欠席届に証明書を添えて教学センターに提出してください。
提出された公認欠席届と証明書等を確認し、公認欠席が認められると判断した場合は、教学センターが授業担当教員に連絡します。
配慮の内容は、シラバスで確認してください。
事由1:学校保健安全法施行規則第 18 条の規定に基づく感染症に罹患した場合
必要とする証明書:医師の診断書又は診断書に準じるもの
※新型コロナウイルス感染症、インフルエンザに感染した場合の「診断書に準じるもの」についての例は
以下のとおりです。
なお、本人と特定できるよう複数組み合わせて提出を求める場合もあります。
・医療機関等で実施されたPCR検査、抗原検査、他検査の結果がわかるもの
・診療明細書
・コロナ治療薬、インフル治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・ PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果など
事由2:裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者又は検察審査員若しくは補充員に選任された場合
必要とする証明書:選任手続期日の通知(呼出状)等
事由3:災害等(特別警報又は気象警報が発表された場合等)により現に居住している住居若しくは親族の住居の被災又は住居等からの通学手段の遮断に伴い通学が著しく困難な場合
必要とする証明書:JR、バス会社等による証明書、被災証明書又は警報発令等の状況を示す画像等
事由4:忌引き(配偶者及び2親等以内の親族に限る)の場合
必要とする証明書:会葬礼状等死亡を証明する書類
※会葬礼状に代わる書類として、葬儀社の証明書、死亡診断書(コピー可)などがあります。
事由5:教育実習、臨地実習等、正規課程における学外実習に参加する場合
Webシラバスを参照してください。記載のないものについては担当教員または教学センターの指示に従ってください。
天候不良等に伴う授業・試験の取り扱い(休講等)を次のとおり定めています。
①アストラムライン、広島電鉄バス高速4号線の両方で、天候不良等による全面的運行停止が午前6時現在で続いている場合は、午前中(第2時限まで)の授業は休講とします。午前10時の段階で全面的運行停止が継続している場合は、午後(第3時限から)の授業も全て休講となります。なお、授業開始後に全面的運行停止となる場合には、状況に応じて休講の判断をします。
②JR山陽本線の岩国-西条間で、天候不良等による全面的運行停止が午前6時現在で続いている場合は、午前中(第2時限まで)の授業は休講とします。午前10時の段階で全面的運行停止が継続している場合は、午後(第3時限から)の授業も全て休講となります。なお、授業開始後に全面的運行停止となる場合には、状況に応じて休講の判断をします。また、JR西日本が翌日の運行情報について公式に発表した場合には、その内容により休講の判断を行う場合があります。
③午前6時現在で、広島県南部のうち広島・呉地域または東広島・竹原地域に暴風警報または特別警報(大雨)が発表されている場合は、午前中(第2時限まで)の授業は休講とします。午前10時の段階で警報が解除されていない場合は、午後(第3時限から)の授業も全て休講となります。なお、授業開始後に暴風警報または特別警報(大雨)が発表された場合には、状況に応じて休講の判断をします。
④試験期間中の試験の取り扱いは、前記①、②、③の授業の取り扱いに準じて行いますが、時間を変更して試験を実施する場合もあります。前記①、②、③の授業の取り扱いに準じる場合は、2b時限までを午前中とし、3a時限からを午後として取り扱います。
⑤緊急を要する場合には、別途の判断により、休講等の対応を行います。
※休講の有無及び対応の内容については、Webサイト等により通知します。