教職課程

教職課程について

1.こころ構え

大学卒業後、学校(高等学校、中学校、小学校、幼稚園等)の教員になるためには、それぞれ相当の「教育職員免許状」(以下、免許状という)を取得していることが必要です。これは、教員の資質の維持と向上を目的とした教育職員免許法(以下、免許法という)の規定によるものです。

免許状は、免許法及び同法施行規則に定められた必要な単位を修得し、大学を卒業して学士の学位(基礎資格)を有する者の申請に基づいて、都道府県の教育委員会から授与されます。授与された教員免許状は、全国すべての都道府県においてその効力を有します。

教職課程とは、上記の免許法に基づいて、免許状を取得するために必要な科目を履修する課程をいいます。

そこで、教員になることを希望し、教職課程を履修しようとする学生は、以下のことに注意しておく必要があります。

①免許状の取得に必要な条件と、大学卒業に必要な条件とは、それぞれ別に基準が設けられています。従って、周到な履修計画を立てて、大学卒業の要件を満たすとともに、取得しようとする免許状に必要な科目の単位を修得しなければなりません。

②教職課程の履修にあたっては、免許状を取得するために必要な単位を修得するだけでよいという安易な考え方でなく、自己の適性を点検しつつ、在学中から教員としての資質(教育に対する理解と情熱)の涵養や実力(豊かな教養と教科に関する専門的知識・技能)の養成に努めることが必要です。

2.取得できる免許状の種類と免許教科

本学において取得できる免許状の種類と教科は、表のとおりです。基本的には専攻・学科に対応する免許教科が取得できますが、履修計画のたて方によっては外国語各部外国語学科以外の方も取得することも可能です。ただし、そのためには自らの卒業要件に留意しながら教職に関する科目も履修し、さらに他専攻・他学科の専門科目も履修しなければなりません。それ故に履修計画にかなりの制約が生じます。

「教育職員免許状」取得に関する科目の履修について

外国語学部外国語学科では、「英語」の教科について中学校と高等学校の教育職員免許状授与の所要資格を得ることができます。

そのためには、基礎資格(学位を取得すること)を前提に、取得しようとする免許状に必要な教職課程の履修科目の所定の単位を修得し、日本国憲法、体育の他、「外国語コミュニケーション」、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に対応する各学科毎に定められている科目が必修科目となります。

「スポーツ実習SA・SB」「日本国憲法」など1年次で履修することができる科目もあるので、教育職員免許状の取得を目指す学生は1年次から履修するようにしてください。

2年次からは 教職課程の科目履修が可能です。

なお、1年間の留学を予定している場合は、「教育の基礎的理解に関する科目等」の履修順序や時間割配置の関係で教育職員免許状取得のために必要な科目の履修を4年間で終えることが難しいこともありますので、教職センターにて相談してください。

また、「学部の教職に関する科目の履修規程」の条件を満たせば、所属学部・学科(専攻)に対応する教科以外の教科についての教員免許状を取得することも可能ですが、時間割の関係上4年間で取得できるとはいいきれません。

他学部・他専攻の演習科目の安易な履修は、その科目のみならず、所属学科(専攻)の単位修得、つまり正規の卒業が難しくなる恐れがありますので、熟慮のうえ履修するようにしてください。

教育職員免許状取得のために必要な「教育の基礎的理解に関する科目等」は、卒業要件の単位には含まれません。したがって、教育職員免許状を取得しようとする学生は、卒業要件の124単位以外にこれらの単位を余分に修得する必要がありますので、計画的に履修をしてください。

さらに、中学校教諭一種免許状を取得予定の学生は、社会福祉施設等で5日間、特別支援学校で2日間の「介護等体験」が必要となります。詳細については、教職センターに必ず問い合わせてください。

詳細は、履修案内や教職センター情報サイトに掲載されている内容を熟読の上、質問事項は教職センターで必ず確認してください。

「教育職員免許状」取得に必要な単位数(2019年度以降の入学者)

1.免許状取得に必要な単位数

教育職員免許状を取得するためには以下の条件を満たさなければなりません。

① 卒業要件を満たす(基礎資格)

「教科及び教科の指導法に関する科目」と「教育の基礎的理解に関する科目等」の双方について、所定の単位を修得する。

また、高等学校教諭一種免許状の取得を希望する学生は、「大学が独自に設定する科目」として、「道徳教育の研究Ⅰ・Ⅱ」を必修とする。(中学校教諭一種免許状の場合は「教育の基礎的理解に関する科目等」として必修)

「介護等体験」
中学校教諭一種免許状の取得を希望する学生は、社会福祉施設と特別支援学校での「介護等体験」が必要である。「介護等体験」の具体的な申し込み手続き等については、3年次はじめの「介護等体験ガイダンス」で説明する。

④ 「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の単位を修得する。

「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」※、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」

※<外国語コミュニケーションの履修について>

①「外国語コミュニケーション」に関する科目は英語の「コミュニケーション」に関する分野で2単位を充当する。 これは、「教科及び教科の指導法に関する科目」の30単位(中学校)、32単位(高等学校)以外に修得する必要がある。

②複数の教科で免許状を取得する場合は、取得する教科のいずれかで必要な外国語コミュニケーションの科目を取得する。

(1)教科及び教科の指導法に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目 とは、教育職員免許法施行規則に定められた「 教科及び教科の指導法に関する科目 」に対応する授業科目のことで、 専門教科及び教科指導法に関する知識と能力を向上させるための科目です。 

教科に関する科目は、必修科目と修得単位数に注意しつつ、所属する専攻・学科の卒業要件を満たすことで、ほぼ充足することができます。(必修の他、各分野1科目1単位以上は最低要件ですので、偏らないように全分野にわたって修得することを心がけてください)

「教科教育法(Ⅰ・ⅡまたはⅠ・Ⅱ・ⅢまたはⅣ)」「教育実習(ⅠまたはⅠ・Ⅱ)」と「教職実践演習」は順次履修科目(仮進級制度の適用はありません)になっていますので、特に注意してください。そのため、留学を予定している人は、教員免許状を4年間で取得することは難しくなります。

(2)教育の基礎的理解に関する科目等

 教員になるためには、専門教科についての実力がどんなに備わっていたとしても、それだけでは十分ではありません。教職の意義、教育の本質、生徒の発達・学習過程、あるいは教育の社会的基盤等についての深い理解の上に立ち、生徒の実態を踏まえて専門教科や道徳・特別活動を効果的に指導する能力を身につけることが必要です。教育の基礎的理解に関する科目等とは、このような理解を深め、能力を養うための授業科目です。その総仕上げが、教職インターンとも呼ぶべき教育実習です。

  教育の基礎的理解に関する科目等は、必修科目と選択必修科目に分かれているのでモレのないよう履修することが必要です。

 なお、高等学校教諭一種免許状の取得を希望する学生は、「大学が独自に設定する科目」として、「道徳教育の研究Ⅰ・Ⅱ」が必修になります。(中学校教諭一種免許状の取得を希望する学生の場合、同科目は「教育の基礎的理解に関する科目等」の必修に含まれています)


2.教職関連科目の履修計画

免許状取得に必要な教職関連の科目は、以下のように卒業要件の124単位以外に修得しなければならない科目があります。また「介護等体験」「教育実習」等の実習も必要となります。教職科目や実習の履修条件やを確認し、4年間の履修計画をたてるようにしてください。

3.履修条件のある科目について

①英語科教育法と教育実習Ⅰ-A(英語科)の履修条件について

2年次履修の英語科教育法Iと3年次履修の英語科教育法II、4年次履修の教育実習I-Aの履修には、以下の条件をクリアしていることが前提条件となります。

英語科教育法I  TOEIC 400点以上

英語科教育法II TOEIC 500点以上

教育実習I   TOEIC 600点以上、英検準1級以上、TOEFL PBT503、iBT 62以上のいずれか

②教育実習I/Ⅱの履修条件について

教育実習I/Ⅱを履修するには、以下の条件を満たす必要があります。

※1「教科に関する科目」とは「教科及び教科の指導法に関する科目」の「各教科教育法」以外の科目を差します。

科目表