役員選任規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会(以下「この法人」という)の役員の選任に関し、必要な事項を定める。
(候補者)
第2条 理事は、次の各号に定める候補者のうちから社員総会で選任しなければならない。
⑴5名以上の社員から候補者として推薦を受け、自ら候補者となる旨を届出た社員
⑵石川県司法書士会会長が推薦した社員
⑶理事長が理事会の同意を得て推薦した社員
2 監事は、5名以上の社員から候補者として推薦を受け自ら候補者となる旨を届出た社員のうちから社員総会で選任しなければならない。
(選任定数)
第3条 理事の選任定数は、次のとおりとする。
⑴第2条第1項第1号によるもの
4名以内
⑵第2条第1項第2号によるもの
3名以上5名以内
⑶第2条第1項第3号によるもの
6名
2 監事の選任定数は、2名以内とする。
(理事長による候補者の推薦)
第4条 理事長が推薦する理事の候補者には、石川県司法書士会において定める各支部に所属する社員の中から各1名以上の者が含まれていなければならない。
(司法書士会会長による候補者の推薦)
第5条 理事長は理事又は監事の選任を議題とする社員総会を招集する場合は、石川県司法書士会会長にその旨を通知し、第2条第1項第2号に規定する候補者の推薦を受けなければならない。
(候補者の公示)
第6条 第2条第1項第2号及び第3号に規定する候補者については、本人の推薦承諾を得た後、定款第14条第3項の規定による通知に記載して、これを公示する。
(立候補の告示及び届出)
第7条 理事長は、理事又は監事の選任を議題とする社員総会の60日前までに次の事項を定め理事会の承認の後、本協会事務所に掲示すると同時に全社員に通知しなければならない。
⑴立候補すべき理事又は監事の別及び選任定数
⑵立候補の最終届出日時
⑶その他必要と認める事項
2 第2条第1項第1号又は同条第2項の規定による届出は、理事長に対し別記様式1に定める書面で行わなければならない。
(選任方法)
第8条 理事又は監事の候補者の数が選任定数を超えない場合は、社員総会の議長が、それぞれの候補者を理事又は監事に選任することの可否について社員総会に諮りこれを決する。
(補充候補者)
第9条 第2条第1項第3号及び同条第2項の規定する候補者中、社員総会の選任が得られなかった者があり、選任定数に満たない数の理事又は監事の選任が行われた場合は、理事長は、社員総会でその者に代わり他の社員を候補者として本人の承諾を得た後推薦する。この場合、選任数を超える候補者を推薦して賛成者数の上位の者(選任数内最下位の者が同数で2人以上になった場合は議長が指名する者)が選任されるものとすることができる。
2 第2条第1項第2号に規定する候補者中、社員総会の選任が得られなかった者がある場合は理事長はその旨を石川県司法書士会会長に通知し、その者に代わり他の社員について推薦を受けなければならない。
(補充選任の特例)
第10条 理事が任期中退任し、残任理事の数が定款第20条第1項に規定する下限以上であるときは、理事会の決議により補充選任を行わないことができる。この場合において、退任した理事が第2条第1項第2号の規定によるものであるときは、石川県司法書士会会長の同意を要する。
(就任承諾)
第11条 理事又は監事に選任された者は、選任後10日以内に就任承諾書を提出しなければならない。
(解任の提案)
第12条 定款第26条の規定により役員の解任を総会の議題とするには、理事長が理事会の同意を得て提案をするほか、社員の5分の1以上の賛同により社員から提案されることを要するものとする。
(施行細則)
第13条 この規則を施行するため必要があるときは、理事会の決議により細則を定めることができる。
(改廃)
第14条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経なければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。