地区統括社員に関する規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地区統括社員の使命、職責、選任、監督等について定め、もって地区統括社員の業務の適正をはかることを目的とする。
(使命)
第2条 地区統括社員は、この法人の当該地区業務受託責任者として、官公署等からの相談及び公共嘱託登記事件に関し、誠実かつ責任をもって管理処理し、もって、官公署等に対する司法書士の地位を高めることを使命とする。
2 地区統括社員は、この法人のため、官公署等からの受託事件の増加に努めなければならない。
第2章 地区及び地区統括社員
(担当地区)
第3条 地区統括社員の担当地区は別表1のとおり定める。
(地区統括社員の選任)
第4条 各地区に新任者との重複期間を除いて、金沢地区は2名その他の地区は1名の地区統括社員を置く。但し、理事会の決議により増員することができる。
2 地区統括社員は、社員の中から2月に理事会において選任する。ただし、補欠として選任する場合はこの限りでない。
3 役員は地区統括社員を兼ねることができない。ただし、理事については理事会の承認があるときは、この限りでない。この場合において、その被選任者数は理事総数の過半数を超えてはならない。
4 地区統括社員不在の地区が生じた場合において、理事会は他の地区を担当する地区統括社員に当該地区統括社員不在地区を担当させることができる。
(地区統括社員補助者の選任)
第5条 地区統括社員は、嘱託事件の輻輳により1人で事務処理を行うことが困難と思われるときは、理事長の許可を得て、期間及び支払手数料を定め、社員の中から地区統括社員補助者を選任することができる。
(活動報告等)
第6条 地区統括社員は、毎年度、自己の担当する官公署等に対する業務開発計画を策定して理事長に提出しなければならない。
2 地区統括社員は、理事会の求めに応じて理事長に活動報告をしなければならない。
(任期)
第7条 地区統括社員の任期は、選任後3回目の定時社員総会終了の時までとする。ただし、理事会の承認を得た場合は、再任することができる。
2 補欠または増員として選任された地区統括社員の任期は、前任者または現認者の残任期間と同一とする。
(地区会議)
第8条 理事長は、必要と認めたときはいつでも一地区又は複数の地区に所属する社員を対象とした地区会議を招集できる。
2 地区統括社員は、理由を付して地区会議の招集を理事長に求めることができる。
3 各地区に所属する5分の1以上の社員又は5名以上の社員から地区会議の招集を求められた場合は、速やかに理事長は地区会議を招集しなければならない。
(解任)
第9条 理事会は、地区統括社員がその任務を遂行するに不適任と判断した場合は解任することができる。
2 前項の処分を受けた地区統括社員は、その処分につき不服があるときは、理事長に不服の申立をし、理事会で弁明の機会を求めることができる。
3 前項の申立は、解任の通知を受けた日から2週間以内に書面でしなければならない。
第3章 配分基準
(基準日)
第10条 本規則に定める社員の年間(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)報酬額、手数料の算定は、嘱託事件が完了し、業務完了報告書を地区統括社員に納入した日をもって基準とする。
(原則)
第11条 嘱託事件の配分は、受託報酬額基準に基づき、各地区ごとに、当該地区に所属する各社員に配分し、その受託報酬額が均等になるよう配分することを原則とする。この場合、数年度にわたって各社員に均等になるよう配分することを妨げない。
2 受託報酬額基準は理事会で定める。
第12条 やむを得ない事由により、配分が偏ることとなる場合、地区統括社員は予め専務理事の許可を得ることを要する。
第13条 一地区に所属する社員のみで処理することが困難な事件及び不公平と判断される事件については、専務理事は地区統括社員に対し隣接する地区の社員に配分するよう指示することができる。この場合、隣接する地区の社員に対する配分は当該地区の地区統括社員が行う。
第4章 具体的配分
(地区配分)
第14条 各地区において依頼のあった事件については、当該地区を担当する地区統括社員が社員に配分する。
2 依頼のあった事件のうちで複数の地区に跨がるものについては、専務理事に連絡し、専務理事は担当する地区統括社員を指名する。
(地区統括社員の特例)
第15条 地区統括社員は第11条第1項の規定にかかわらず、年間事件処理報酬額が受託報酬額基準に達するまでは当該地区における受託業務を自ら優先して行うことができる。
(本部配分)
第16条 直接この法人の事務局へ依頼のあった事件については、専務理事が担当する地区統括社員を指名する。ただし、緊急を要する場合は専務理事が直接社員に配分する。この場合、専務理事が直接社員に配分した時は、その旨を担当する地区統括社員へ連絡する。
第5章 報酬
(報酬の受領と支払)
第17条 官公署等から報酬を受領する際には、この法人がこれを一括して受領管理する。
2 事件を処理した社員に対して、別表2による事件処理報酬額を支払うものとする。
(特別の報酬)
第18条 事件処理の遅延又は処理不能となった場合で、配分を受けた社員に責がないときは、理事会は、その社員が処理した実績に応じ、別の報酬を定めることができる。
(報酬の増減)
第19条 委託事件の特殊性により、別表2の事件処理報酬額を増額することが適切と判断される場合、地区統括社員は、予めその報酬額につき、専務理事の承認を得て増額して発注することができる。
2 委託事件の特殊性により、別表2の事件処理報酬額を減額することが適切と判断される場合、地区統括社員は、予めその報酬額につき、委託予定社員の同意を得て減額して発注することができる。
(社員報酬の支払い)
第20条 各社員に対する事件処理報酬は、事件終了後3ヶ月以内に支払うものとする。
(地区統括社員報酬)
第21条 各地区の地区統括社員に対し、当該地区における年間の支払事件処理報酬額の10%を地区統括社員報酬として翌年度の4月に支払う。
2 第16条の規定により本部配分された事件の支払事件処理報酬額は、前項の当該地区における年間支払事件処理報酬額に算入する。
3 第1項の規定にかかわらず、新任の地区統括社員が就任した場合は、当該地区の現任の地区統括社員にはその年の4月1日から任期満了まで、又、新任の地区統括社員には就任した時からその年の3月31日までの期間は、地区統括社員報 酬を支払わない。ただし、補欠として選任された場合はこの限りでない。
(自己配分)
第22条 前条の規定にかかわらず、地区統括社員が自ら処理した事件の年間支払事件処理報酬額が受託報酬額基準に定める金額を超えた場合は、その年の地区統括社員報酬を支払わない。
第6章 地区統括社員の義務及び罰則
(受託事件の配分)
第23条 地区統括社員は、関係書類及び資料等を官公署等から受領し、内容を確認のうえ、事件の難易度及び管轄登記所の状況等を考慮して納期限を定め、別紙様式に連番を付した発注書を添えて社員に配分する。
(完了報告)
第24条 地区統括社員は、社員から業務完了報告書を受け取った場合は、速やかに報告内容を確認し、官公署等へ登記完了証等を納入するとともに、請求書及び事件明細書の控えを取ったうえで、これらをこの法人に送付する。
(半期ごとの報告)
第25条 地区統括社員は、各社員に対する配分状況を別紙様式により半期ごとに調製し、速やかに専務理事に送付する。
(費用の負担)
第26条 地区統括社員は、配分事務に関する費用を自ら負担する。
(不当配分、義務解怠)
第27条 理事会は、地区統括社員が本規則に違反して、任務を解怠し、または不当な配分を行い、また、報告等の義務を怠った場合は、地区統括社員報酬を減額することができる。
2 前項の処分を受けた地区統括社員は、その処分につき不服があるときは、理事長に不服の申立をし、理事会で弁明の機会を求めることができる。
3 前項の申立は、その通知を受けた日から2週間以内に書面でしなければならない。
第7章 社員の義務及び罰則
(受託事件の適正処理)
第28条 社員は、次の事項につき、専務理事又は地区統括社員の指示に従い、受託事件を適正に処理しなければならない。
⑴書類及び資料等の受領及び納入
⑵納入期限の厳守
⑶事前閲覧の結果、不足書類のあることが判明した場合の対処
⑷業務完了報告書、請求書及び事件明細書の作成
(直接受託)
第29条 社員は、官公署等から、直接嘱託登記事件の依頼を受けた場合は、すみやかに地区統括社員に連絡し、地区統括社員の指示に従う。
(直接配分)
第30条 社員は専務理事から直接配分を受けた事件についても、業務完了報告書及び請求書並びに事件明細書を作成して関係書類とともに担当地区統括社員に届ける。専務理事の指示により関係書類を直接、専務理事に送付する場合でも、業務完了 報告書及び請求書並びに事件明細書は地区統括社員へ届ける。
(発注停止)
第31条 常任理事会は、社員が故意又は過失によりこの法人に損害を与え又は与える恐れがある場合には、期限を定めて当該社員に対する業務の発注を停止することができる。
(配分の制限、報酬の減額)
第32条 理事会は、事件処理の遅延等のためにこの法人に損害を与えた社員に対しては報酬の減額、配分の停止など適正な処置を取るものとする。
(受託拒否)
第33条 地区統括社員又は専務理事は、正当な理由無く受託を拒否した社員に対しては、1年間配分を行わないことができる。
第8章 報告及び監督
(理事長への報告)
第34条 理事長は、専務理事及び地区統括社員に対し、いつでも業務に関する報告を求めることができる。この場合、1週間以内に報告しなければならない。
(社員への報告)
第35条 理事長は、定時社員総会において、前年度における配分の状況を報告しなければならない。
(司法書士会会長への報告)
第36条 理事長は、地区統括社員及び社員の行為が司法書士法に違反するおそれがあると思料するときは、速やかに石川県司法書士会会長に報告しなければならない。
(注意、勧告等)
第37条 理事長は、地区統括社員がその職務に精励せず、また、その配分に関して、不適切な事項を発見した場合は指導又は注意等を行うと同時に遅滞なく理事会にこれを報告するものとする。
2 理事会は、配分に関し不適切な事項を発見した場合は、その配分を行った専務理事又は地区統括社員に対し指導又は注意、勧告を行う。
第9章 雑則
(改廃)
第38条 この規則の改廃は、社員総会の決議を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、本規則中の各様式については理事会でこれを定める。
附則
(施行期日)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
(施行期日)
この規則は、令和3年5月15日から施行する。
別表1
別表2
受託報酬額基準
第1条 地区統括社員規則第11条1項の規定に基づく一般社員の受託報酬額基準は金20万円とする。
2 前項の規定にかかわらず七尾地区所属社員の受託報酬額基準は金50万円とする。
第2条 地区統括社員規則第15条に定める地区統括社員の受託報酬額基準は金50万円または、前年度担当地区平均年間事件処理報酬額の2倍の金額のいずれか多い方の額とする。
附則
1 この基準は平成18年4月1日からの受託事件より適用する。
附則
1 この基準は平成19年5月27日からの受託事件より適用する。
附則
1 この基準は平成21年4月24日からの受託事件より適用する。
石川県公共嘱託登記司法書士協会
業 務 発 注 書
年 月 日
社員 殿
No.
地区統括社員 印
下記のとおり嘱託登記業務を発注します。
記
発注元官公署名
事業の名称
土地の所在地
登記完了証納入期限
指示事項
担当部課名
( )
* 特に指定又は法律上の規定がない限り書類は全て原本還付を受けて下さい。
* 納入期限に変更があった場合は指示事項欄にその旨を記載し、地区統括社員において押印して下さい。
業 務 完 了 報 告 書
上記の依頼につき、別紙明細のとおり受託業務を終了しましたので、登記完了証を添えて納入いたします。
年 月 日 地区名 社員名 印