日本ライプニッツ協会著作権規約

 
第1条(目的) 本規約は、日本ライプニッツ協会(以下「本協会」という。)が発行する学会誌などの出版物(以下「本協会出版物」という。)に掲載された論文や書評などの著作物(以下「論文等」という。)に関する著作権の取り扱いについて定めるものである。

 

第2条(著作権の帰属) 論文等の著作権は、原則として、本協会に帰属するものとする。ただし、本協会は、著作者に対して、自己の研究活動や教育活動などにおいて、論文等を利用することを認めるものとする。

 

第3条(著作権の譲渡) 著作者は、本協会出版物に掲載されることを条件として、論文等に関する一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規約するすべての権利を含む。)を本協会に譲渡するものとし、原則としてその旨を明示する書面を提出するものとする。

 

第4条(電子公開) 本協会は、本協会出版物に掲載された論文等を電子的に複製し、インターネット上で公開することができるものとする。また、本協会は、電子公開に関する一切の事項を決定し、実施することができるものとする。

 

第5条(再利用) 著作者は、本協会出版物に掲載された論文等を他の出版物などで再利用する場合には、事前に本協会の許可を得るものとする。また、再利用した場合には、その旨を明示し、元の出典を正確に表示するものとする。

 

二 著作者が本協会出版物に掲載された論文等について、著作者自身のウェブサイトにおいて掲載する場合、本協会はそれを妨げない。

 

第6条(著作権者の責任)本協会が著作権を有する編集する論文等に掲載された個々の著作物の内容については,当該著作権者が責任を負うものとする。

 

二 本学会が著作権を有する著作物が他人から著作権侵害として提訴された場合、もしくは当該著作物に関し紛争が生じた場合、あるいは他人の名誉を傷つける等の紛争が生じた場合には、著作者が創作に関与した部分については、原則としてその著作者が責任を負い、処置するものとする。

 

第7条(紛争処理)

本協会著作物に対して、第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本協会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。

 

第8条(その他事項)著作権に関し、本規約に規定されていない事項については、著作権法に拠るものとする。

 

第9条(発効期日)本規約は2023年11月18日より有効とする。2023年11月18日より前に掲載された論文等の著作権については、著者から別段の申し出があり、本協会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規約に従い取り扱うものとする。

 

第10条(改訂) 本規約は、必要に応じて本協会理事会の提案を経て、会員総会の決議により改訂することができるものとする。