日本ライプニッツ協会規約

第1条

本会は「日本ライプニッツ協会」Societas Leibnitiana Japonicaと称する。

本会の発足日は2009年4月1日である。

第2条

本会は Gottfried-Wilhelm-Leibniz (1646-1716) の哲学、論理学、神学、法学、数学、自然科学、歴史学、中国学、倫理学、言語学その他多岐に及ぶ思想・活動・業績について、研究を推進し、研究情報を交換し、会員相互の研鑽と親睦をはかることを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

第4条

本会は以下の各項に該当する者をもって会員とする。

第5条

本会の運営は会費、及び寄付金その他の収入による。

第6条

会員は年会費3,000円を納入する。本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。

第7条

本会は次の役員を置く。

会長   1名

理事   若干名

会計監査 2名

幹事   若干名

このうち理事は『ライプニッツ研究』の編集委員も兼務する。

理事会は、大会・研究会等の業務にあたる幹事を任命することができる。

第8条

理事及び会計監査は会員の中から選出する。会長は理事の互選による。

第9条

会長は本会を代表する。会長と理事は理事会を構成し、本会の運営について協議・決定する。会計監査は年一回会計を監査する。

第10条

役員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし会計監査は2期までとする。

第11条

理事は編集委員会を構成する。編集委員会は互選により編集委員会委員長を選出する。編集委員会の規定は別途定める。

第12条

本規約の変更・追加その他は、理事会の提案を経て、会員総会の決議による。

ただし、事務局移転に伴う附則4の事務局所在地の変更は理事会の決議による。

         (附則)

         1、 本会の事務局は理事会の議を経て会長が委嘱する。

         2、 本会の事務局の所在地は2年毎に理事会の議を経て決定される。

         3、 本会の所在地は事務局の所在地と同一とする。

         4、 事務局の所在地は、「192-0397東京都八王子市南大沢1-1東京都立大学人文社会学部哲学教室増山浩人研究室」である。


以上  


制定:2009年11月14日 

改正:2011年11月13日(第7条加筆)

2012年11月4日(第11条加筆

2016年11月20日(第4条加筆)

2019年11月23日(第6条加筆)

2020年11月15日(第10条変更)

2023年11月18日(第12条および附則を加筆)

2024年4月3日(第12条附則4を改訂)