苦情申出制度

撲滅九条のエゴ住民

苦情申出の流れ

1.極悪違法警官大暴れ

2.苦情申出書を書く

3.公安委員会に郵送

4.回答が届く

5.ネットで公開

6.極悪違法警官撲滅

苦情申出手続案内

苦情申出制度のご案内 兵庫県公安委員会

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/sc/info.htm

苦情申出制度 東京都公安委員会

http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/osirase.html

苦情申出先

都道府県公安委員会リンク集

http://www.npsc.go.jp/url.html

警察法第79条

(苦情の申出等)

第七十九条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。

二 申出者の所在が不明であるとき。

三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

悪即斬

苦情申出書の様式は問わないが、必ず書面での提出が必要。

必要事項が記載されていれば問題なし。

申出先は都道府県公安委員会だが警察署の相談窓口等でも受付可能。

公安委員会へ回付される。

警察官の職務執行に不満を感じたら、すぐ苦情申出書を書いて公安委員会に郵送。

苦情申出書を携行し不適切な職務質問を受けた場合等に記載してすぐに警察署に届ける。

録音・撮影できなくても、メモにも証拠能力が認められている。

公安委員会は苦情申出に対する処理結果を申出者に通知する義務があるため必ず文書で回答がある。

あなたの勇気が警察職員の質の向上につながる。