会則
FCA(おともだちコンテンポラリーアート)会則
(名称)
第1条 本会は、FCA(おともだちコンテンポラリーアート)と称する。
(目的)
第2条 アートで中心市街地の活性化や魅力ある都市景観の形成に寄与すると同時に、公共空間での制作・発表の機会を提供し若手美術家を支援することを目的とする。
(活動)
第3条 上記目的を達成するために次の活動を行う。
(1)商店街内のシャッター壁画制作
(2)グループ展・ワークショップ等の開催
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 本会の目的を遂行する上で、賛同した者を会員とする。
2 会員の入退会は所定の手続きによる。
(会計)
第5条 当年4月1日から翌年3月31日までを会計年度とし、会計報告をする。
経費は寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会則の改廃)
第6条 必要に応じ会員の2/3以上の同意を得て行うことができる。
(その他)
第7条 FCA(おともだちコンテンポラリーアート)の事務局を、山口県宇部市松崎町2-5-2アトリエ現場内に置く。
付則
1 この会則は、2005年4月1日から施行する。
2 この会則は、2012年4月1日から施行する。
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