特定非営利活動法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ(以下、当協会という)が企画・運営する現地集合が基本の「ガイド付き登山・自然観察プラン」(以下、プランという)に関して、この約款の定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
(お申し込み)
当協会のプランにお申し込みをしようとするお客様が、所定のお申し込みフォームにご入力いただいた後、参加費の入金が確認できた時点で受理することといたします。
(お申し込み条件)
20歳未満の方は、親権者の同意が必要となります。
特定のお客様を対象としたプランの場合、技能など当協会が指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合がございます。
当協会は、お客様が次の1~3のいずれかに該当した場合、お申し込みをお断りする場合がございます。
お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
お客様が当協会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当協会の信用を毀損し若しくは当協会の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
健康状態に多少問題のある方、持病・疾患等お持ちの方、掛かりつけの医師にご相談の上許可を得ること、また安全管理上お申し込み時申告下さいますようお願いいたします。
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると判断した場合、ご参加をお断りする場合がございます。
その他当協会の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合がございます。
(個人情報のお取り扱い)
当法人は、利用者の氏名・生年月日・住所・お申し込み内容等の個人情報の保護に関し、「個人情報保護ポリシー」の通り取り組みを実施しております。
(お支払い)
事前にお支払いいただきますようお願いいたします(ご入金が確認できた時点でお申し込み受付完了となります。
(お支払い方法)
当協会指定の銀行口座へお振り込み下さいますようお願いいたします。
その際、お振込手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。
(キャンセル料)
悪天候等による中止とガイドが判断した場合にはキャンセル料は発生いたしません。(※1)
ただし、お客様のご都合によりキャンセルされた場合、下記料率でキャンセル料をご請求いたします。この際、銀行手数料を差し引いた上で差額の返金となりますことをあらかじめご了承ください。
取消日は、お客様よりお電話を頂いた日、またはファックス、メール等を受信した日といたします。
[やまたみの営業日時:平日9:00~17:00(土日祝日、年末年始は休業)]
TEL:0263-34-1543/FAX:0263-55-6194/E-mail:info@yamatami.com
1ヶ月より前:0%(※3)
1か月~15日前:20%
14日前~8日前:40%
7日前~3日前:50%
2日前~前日:70%
当日:100%
※3)前月同日からキャンセル料の対象となります。
例:7月10日開催のイベントの場合、6月10日以降がキャンセル料の対象となります。
前月同日がない場合は、その前日からキャンセル料の対象となります。
例:7月31日開催のイベントの場合、6月30日以降がキャンセル料の対象となります。
(行程の中止・変更)
悪天候、災害、コース状況等により当該プランが安全かつ円滑に実施することが困難、あるいはその恐れが大きいと判断し認められるとき、予定された行程の中止または変更をする場合があります。予めご了承下さい。
(免責事項)
当協会は、もし次のような事由によりお客様が損害を被った場合、当法人は賠償責任等を負いません。
天変地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、またはこれらのために生じる日程変更・中止。
自由行動中の事故、食中毒、盗難、運輸機関の遅延、不通による日程変更、目的地での滞在時間の短縮、延長。
お客様の過失によって生じた傷害・疾病、重大事故などにより、医師の診断・治療を必要とした場合、ガイドが判断して使用したヘリコプター、救助隊その他、交通機関に要する費用、およびそれらに付随する全ての費用の補償は保険の範囲内になります。また、その際のすべての責任は、当協会にはないものとさせていただきます。
(お客様の責任)
お客様の故意または過失によって当協会が損害を被った場合、当協会はお客様より損害賠償を申し受けます。
(その他)
ガイド中、ガイド及びスタッフは安全を最優先に行動いたします。したがって、天候や山域の状態によって参加者のご希望に添えない場合がございます。
登山・自然観察は自然の中での活動です。日常生活で問題のない転倒も大きな事故につながる可能性がございます。自己の安全は、ご自身でも十分に注意して行動して下さい。
登山、自然観察は日常生活とは環境が変わります。雨天時や高所での行動もございますので、体調管理はご自身で十分に注意して下さい。
宿泊先が山小屋の場合、山小屋は旅館と異なります。個室でない場合もあり、寝るスペースも狭く、お風呂もございません。また自然環境保護の為にも、石鹸や歯磨き粉等の使用はご遠慮頂く場合がございます。また、ご自身で出されたごみは各自でお持ち帰り下さいますようお願いいたします。
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 信州まつもとガイド協会やまたみ(以下「当会」という)が顧客との間で締結するガイド企画に関する契約(以下「ガイド企画契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立した慣習によります。
2 当会が法令に反せず、かつ、顧客の不利にならない範囲で、書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で「ガイド企画契約」とは、当会があらかじめ登山の目的地、登山ルート及び日程並びにガイド企画代金の額を定めた計画を作成し、これに基づいて、登山する顧客にガイドを随行させて、登山ルートの案内及び登山における安全管理に関する助言を行うと共に、ガイド企画に必要なサービスを手配する業務を実施する契約をいいます。
2 この約款で「ガイド企画の開始」とは、ガイド企画契約において定めた集合場所において集合時刻を迎えたときをいい、「ガイド企画の終了」とは、ガイド企画契約における行程の終了場所において随行するガイドがガイド企画の終了を告知したときをいいます。
3 この約款で「ガイド」とは、ガイド企画契約におけるルートの案内及び登山や自然観察等における全管理に関する助言の業務を行う者であって、当会の認めた者をいいます。
(当会の業務)
第3条 当会は、善良な管理者の注意をもって以下のガイド企画契約上の業務を履行するものとします。
(1) 顧客に対し、あらかじめ定めた計画に沿って目的地までの登山ルートを案内すること。
(2) 顧客の安全かつ円滑なガイド企画の実施を確保するため、登山における安全管理に関する助言を行うこと。
(3) ガイド企画の実施に必要なサービスを手配すること。ただし、運送又は宿泊のサービスの手配は行いません。
(再委託)
第4条 当会は、ガイド企画契約の業務の履行にあたって、その業務の一部を第三者に委託することがあります。
第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第5条 当会とガイド企画契約を締結しようとする顧客は、所定の申込書、及び顧客の健康状態・登山経験の申告書に所定の事項を記入の上、別に定める金額の申込金を提出しなければなりません。
2 前項の申込金は、ガイド企画代金、取消料その他の顧客が当会に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
3 ガイド企画の参加に際し、特別な配慮を必要とする顧客は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当会は可能な範囲内でこれに応じます。
4 前項の申出に基づき、当会が顧客のために講じた特別な措置に要する費用は、顧客の負担とします。
(契約締結の拒否)
第6条 当会は、次に掲げる場合において、ガイド企画契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当会があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、登山装備、その他のガイド企画参加者の条件を満たしていないとき。
(2) 参加人数が当該ガイド企画の参加人数の上限に達したとき。
(3) 顧客が他の顧客に迷惑を及ぼし、又はガイド企画の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) 顧客が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該ガイド企画に耐えられないと認められるとき。
(5) 顧客がガイド企画代金等の一部又は全部を決済できないとき。
(6) 顧客が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(7) 顧客が、当会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8) 顧客が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当会の信用を毀損し若しくは当会の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(9) その他当会の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
第7条 ガイド企画契約は、当会が契約の締結を承諾し、申込金及び、顧客の健康状態・登山経験の申告書を受理した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第8条 当会は、前条に定める契約の成立後速やかに、顧客に、ガイド企画日程、ガイド企画で提供されるサービスの内容、ガイド企画代金その他の条件及び当会の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当会は、第1項の契約書面を交付した時点で内容の確定されていないサービスがある場合には、契約書面の交付後、ガイド企画の開始日までに、これらの確定状況を記載した補充の契約書面を追って交付します。
3 当会がガイド企画契約により義務を負うサービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
4 当会は、予め顧客の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、顧客の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
5 前項の場合において、顧客の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当会の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、顧客が記載事項を閲覧したことを確認します。
(ガイド企画代金)
第9条 顧客は、ガイド企画の開始日までの契約書面に記載する期日までに、当会に対し、契約書面に記載する金額のガイド企画代金を支払わなければなりません。
2 前項に関わらず、顧客は、書面による事前の承諾がある場合、ガイド企画代金をガイド企画の開始日に現金で支払うことができます。
第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第10条 当会は、天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更、その他の当会の関与し得ない事由が生じた場合において、ガイド企画の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、顧客にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、ガイド企画の日程、サービスの内容、その他のガイド企画契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
2 当会は、前項に基づき契約内容を変更するときは、変更後の契約内容が当初の契約内容の趣旨にかなうものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限に留めるよう努力します。
(ガイド企画代金の額の変更)
第11条 当会は、前条の規定に基づく契約内容の変更によりガイド企画の実施に要する費用(当会が手配したサービスのうち、契約内容の変更のために提供を受けられなかったサービス提供機関に対して取消料、違約料その他、既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内においてガイド企画代金の額を変更することがあります。
2 当会は、参加人数によりガイド企画代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、ガイド企画契約の成立後に当会の責に帰すべき事由によらず当該参加人数が変更になったときは、契約書面に記載したところによりガイド企画代金の額を変更することがあります。
(登山者の交替)
第12条 当会とガイド企画契約を締結した顧客は、当会の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 顧客は、前項に定める当会の承諾を求めようとするときは、当会所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当会に提出しなければなりません。
3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当会の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、ガイド企画契約上の地位を譲り受けた第三者は、当該ガイド企画契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第4章 契約の解除
(顧客の解除権)
第13条 顧客は、いつでも別表に定める取消料を当会に支払ってガイド企画契約を解除することができます。
2 顧客は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、ガイド企画の開始前に取消料を支払うことなくガイド企画契約を解除することができます。
(1) 当会によって契約内容が変更されたとき。ただし、次に掲げる変更はこの限りではありません。
イ ガイド企画の安全かつ円滑な実施を確保するために当会または随行するガイドが決定した、登山ルート、目的地、顧客の参加条件の変更。
ロ その他重要事項にあたらない事項の変更。
(2) 天災地変、戦乱、暴動、広範な感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当会の関与し得ない事由が生じた場合において、ガイド企画の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3) 当会の責に帰すべき事由により、契約書面に記載したガイド企画日程に従ったガイド企画の実施が不可能となったとき。
3 ガイド企画の開始後において、当該顧客の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載したサービスを受領することができなくなったとき又は当会がその旨を告げたときは、当会は、ガイド企画代金のうちサービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を顧客に払い戻します。ただし、これが当会の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを顧客に払い戻します。
(当会の解除権-ガイド企画の開始前の解除)
第14条 当会は、次に掲げる場合において、顧客に理由を説明して、ガイド企画の開始前にガイド企画契約を解除することがあります。
(1) 当会が契約書面であらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、登山装備その他のガイド企画参加者の条件を顧客が満たしていないことが判明したとき。
(2) 顧客が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該ガイド企画に耐えられないと認められるとき。
(3) 顧客が他の顧客に迷惑を及ぼし、又はガイド企画の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 顧客が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5) 顧客の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(6) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当会の関与し得ない事由が生じた場合において、ガイド企画の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(7) 顧客がガイド企画代金等の一部又は全部を決済できないとき。
(8) 顧客が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(9) 顧客が、当会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(10) 顧客が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当会の信用を毀損し若しくは当会の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
2 顧客が第9条第1項の契約書面に記載する期日までにガイド企画代金を支払わないときは、当該期日の翌日において顧客がガイド企画契約を解除したものとします。この場合において、顧客は、当会に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 当会は、第1項第5号に掲げる事由によりガイド企画契約を解除しようとするときは、ガイド企画の開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰りガイド企画については3日目)に当たる日より前に、ガイド企画を中止する旨を顧客に通知します。
(当会の解除権-ガイド企画の開始後の解除)
第15条 当会は、次に掲げる場合において、ガイド企画の開始後であっても、顧客に理由を説明して、ガイド企画契約の一部を解除することがあります。
(1) 当会が契約書面であらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、登山装備その他のガイド企画参加者の条件を顧客が満たしていないことが判明したとき。
(2) 顧客が病気、必要な介助者の不在その他の事由によりガイド企画の継続に耐えられないとき。
(3) 顧客がガイド企画を安全かつ円滑に実施するためのガイドその他の者による当会の指示への違背、これらの者又は同行する他の顧客に対する暴行又は脅迫等によりガイド企画の規律を乱し、当該ガイド企画の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(4) 顧客が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5) 顧客が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6) 顧客が、当会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(7) 顧客が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当会の信用を毀損し若しくは当会の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8) 天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当会の関与し得ない事由が生じた場合であって、ガイド企画の継続が不可能となったとき。
2 当会が前項の規定に基づいてガイド企画契約を解除したときは、当会と顧客との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、顧客が既に提供を受けたサービスに関する当会の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、第1項第8号の場合を除き、当会は、ガイド企画代金のうち顧客がいまだその提供を受けていないサービスに係る部分に係る金額は返還しません。
(ガイド企画代金の払戻し)
第16条 当会は、第13条第1項の規定によりガイド企画代金が減額された場合又は前三条の規定によりガイド企画契約が解除された場合において、顧客に対し払い戻すべき金額が生じたときは、顧客に対し当該金額を払い戻します。
2 前項の規定は第22条又は第23条第1項に規定するところにより顧客又は当会が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路案内)
第17条 当会は、第15条第1項第1号、第2号又は第8号の規定によってガイド企画の開始後にガイド企画契約を解除したときは、顧客の求めに応じて、顧客が当該ガイド企画を開始した場所に戻るために必要な帰路の案内及びこれに随行する業務を引き受けるよう努めます。
2 前項の業務に要する一切のガイド企画代金及び費用は顧客の負担とします。
第5章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第18条 当会は、同じ行程を同時に登山する複数の顧客がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだガイド企画契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第19条 当会は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する顧客(以下「構成者」といいます。)のガイド企画契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当会が定める日までに、構成者の名簿を当会に提出しなければなりません。
3 当会は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当会は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、ガイド企画の開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第6章 登山日程の管理
(当会の指示)
第20条 顧客は、ガイド企画の開始からガイド企画の終了までの間において、ガイド企画を安全かつ円滑に実施するための登山・ガイドの指示に従わなければなりません。
(保護措置)
第21条 当会は、ガイド企画中の顧客が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、ガイド企画の中止又は登山の目的地若しくは登山ルートの変更その他の必要な措置を講じ、又は講ずるよう助言することがあります。これが当会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用がある場合は顧客の負担とし、顧客は当該費用を当会が指定する期日までに当会の指定する方法で支払わなければなりません。
2 前項の措置又は助言によりガイド企画が中止又は変更された場合でも、当会はガイド企画代金の返金はいたしません。
第7章 責 任
(当会の責任)
第22条 当会は、ガイド企画契約の履行に当たって、当会又は当会が第4条の規定に基づいて業務を委託した者が故意又は過失により顧客に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当会に対して通知があったときに限ります。
2 顧客が天災地変、戦乱、暴動、感染症の発生、官公署の命令又は交通機関の運行中止若しくは変更その他の当会の関与し得ない事由により損害を被ったとき、又は顧客が前条第1項の措置または助言に従わなかったことにより損害を被ったときは、当会は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
3 当会は、第1項の場合を除き、第10条第1項に基づく契約内容の変更又は前条第1項の措置又は助言によって生じた顧客の損害を賠償する責任を負いません。
(顧客の責任)
第23条 顧客の故意又は過失により当会または担当ガイドが損害を被ったときは、当該顧客は、損害を賠償しなければなりません。
2 顧客は、ガイド企画契約を締結するに際しては、当会から提供された情報を活用し、顧客の権利義務その他のガイド企画契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 顧客は、ガイド企画の開始後において、契約書面に記載されたサービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なるサービスが提供されたと認識したときは、速やかにその旨を当会又はガイドに申し出なければなりません。
4 顧客は、ガイド企画における疾病、傷害等の事故による損害を担保するための保険に自らの責任と費用負担において加入するものとします。
5 顧客は、登山装備を自らの責任において用意してガイド企画に参加するものとします。登山装備の破損、盗難については顧客がその責を負うものとします。
別表
ガイド企画に係る取消料
イ ガイド企画開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) ガイド企画代金及びガイド経費の20%
ロ ガイド企画開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) ガイド企画代金及びガイド経費の40%
ハ ガイド企画開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからホまでに掲げる場合を除く。) ガイド企画代金及びガイド経費の50%
ニ ガイド企画開始日の前日から起算してさかのぼって2日目に当たる日以降に解除する場合(ホからホまでに掲げる場合を除く。) ガイド企画代金及びガイド経費の70%
ホ ガイド企画開始当日に解除する場合、またはガイド企画開始後の解除又は無連絡不参加の場合 ガイド企画代金及びガイド経費の100%
このガイド企画契約は、認定特定非営利活動法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみが企画・募集し、実施するものです。このガイド企画に参加されるお客様は、当会とガイド企画契約を締結することとなります。
ここでいうガイド企画とは、集合場所から解散場所までガイドが同行し、安全配慮に留意しながら行う行動をいいます。ガイド企画契約の内容は、本契約条件書、募集案内書及び別途お渡しする契約書面によります。
ガイド企画契約の目的
当会は、お客様がガイド企画契約において、当会の委託するガイドが同行し、ガイドが定める登山日程に従っておこなう登山行動に参加することを引き受けます。
この契約は、別に定めるガイド契約約款によります。ガイド契約は、旅行業の範囲である交通運送、宿泊サービスの提供は除外されます。このガイド契約約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
(お申し込み)
ガイドの登山にお申し込みをしようとするお客様が、所定のお申し込みフォームにご入力、または申込書に記入しガイドが受取った後、ガイド代金の全額が支払われ、かつ、お客様の医療・登山経験情報を受け取った時点で本契約は、成立することといたします。
(お申し込みの条件)
18歳未満の方は、親権者の同意が必要となります。
特定のお客様を対象としたプランの場合、お客様の技術、体力などガイドが指定する条件に見合わない場合は、お申し込みをお断りする場合がございます。
③ ガイドは、お客様が次の1~3のいずれかに該当した場合、お申し込みをお断りする場合がございます。
1.お客様が反社会的勢力の構成員、または準構成員、関係者、関係企業又は総会屋等その他の関係者であると認められるとき。
2.お客様がガイドに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
3.お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いてガイドの信用を著しく毀損し若しくはガイドの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④ 健康状態に問題・懸念のある方、持病・疾患等お持ちの方は、掛かりつけの医師にご相談の上、許可を得ることが必要です。またその場合には安全管理上、お申し込み時に申告くださいますようお願いいたします。
⑤ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると判断した場合、ご参加をお断りする場合がございます。
⑥ その他ガイドの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合がございます。
(ガイド代金のお支払い)
特段の定めがある場合を除き、ガイド代金は事前にお支払いいただきます。
(お支払い方法)
当会指定の銀行口座へお振り込みくださいますようお願いいたします。その際、お振込手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。
(ガイド代金について)
ガイド代金は、ガイドサービスを受けるための費用のみを表示しています。
ガイド代金には、ガイドの経費(交通費、宿泊費、食費、施設使用料等)は含まれていません。別途現地にて必要な経費をご請求いたします。事前に別途経費の概算を明示いたします。
お客様の交通費、宿泊費、食費、施設使用料等は、ガイド代金に含まれていませんのでご自身でお支払いいただきます。
(取消料)
お申込み成立以後の取消には、以下の取消料がガイド代金及びガイド経費に対して発生します。お客様のご都合により取消された場合、下記料率で取消料をご請求いたします。取消日は、お客様よりお電話を頂いた日、またはファックス、メール等を受信した日といたします。
ただし、悪天候等による中止およびガイドが中止と判断した場合には取消料は発生いたしません。
また、日程を変更して行う場合についても、変更前の取消料は頂きません。ただし、当日現地まで出かけた場合は、経費が掛かります。
登山実施日から起算して
取消日/取消料率
1ヶ月より前:0%(※3)
1か月~15日前:20%
14日前~8日前:40%
7日前~3日前:50%
2日前~前日:70%
当日:100%
(ガイドの中止・変更)
悪天候、災害、コース状況等により当該プランが安全かつ円滑に実施することが困難、あるいはその恐れが大きいと判断し認められるとき、予定された登山の中止または変更をする場合があります。予めご了承下さい。
(免責事項)
もし次のような事由によりお客様が損害を被った場合、当会は賠償責任等を負いません。
1.天変地変、火災、官公署の命令、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる日程変更・中止。
2.自由行動中の事故、食中毒、盗難、運輸機関の遅延、不通による日程変更、目的地での滞在時間の短縮または延長したとき。
3.お客様がガイド指定の装備を当日に所持せず、装備不足と判断されたとき。
4.お客様が自身の既知の疾病・障害・服用薬・登山経験等を申告しなかった場合、または偽って申告したとき
5.お客様の過失によって生じた傷害・疾病、重大事故などにより、医師の診断・治療を必要とした場合、ガイドが判断して使用したヘリコプター、救助隊その他、交通機関に要する費用、およびそれらに付随する費用の補償は保険の範囲内になります。
保険の種類によって適用されない場合もあります。その際の責任は、ガイドは負わないものとさせていただきます。
(お客様の責任)
お客様の故意または過失によって当会または担当ガイドが損害を被った場合、お客様より損害賠償を申し受けます。
(ご注意事項)
◎当該の企画は、旅行業法に基づく旅行業者が実施する旅行商品ではありません。ガイド代金にはお客様の交通費、宿泊費、食費、施設使用料等は一切含まれず、別途費用が必要です。集合から解散までの交通費、宿泊費等の費用が必要となります。別途費用については、ガイドの分も含め、予め明示いたします。
◎ガイド企画は、現地集合、現地解散です。便宜上、駅などに集合していただきますが、ガイド業務の範囲は集合場所から解散場所までとなります。
◎ガイド企画中、ガイドは安全を最優先に行動いたします。したがって、天候や山域の状態によって参加者のご希望に添えない場合がございます。
◎雨天でも実施しますが、危険、困難が予想される場合または企画の目的を達するのが困難な場合は、事前に中止または、行程を変更させていただく場合があります。
◎悪天候や参加者の体調不良等により内容が大幅に変更になる場合があります。その際に必要となる費用は各自の負担となります。
◎登山、野外活動は自然の中での活動であり、日常生活とは異なる危険を伴います。ガイドであっても全ての危険を排除することはできません。日常生活で問題のない転倒などでも大きな事故につながる可能性があります。自己の安全は、ご自身でも十分に注意して行動するようお願いいたします。
◎登山、自然体験は日常生活とは環境が変わります。雨天時や高所での行動もありますので、体調管理はご自身で十分に注意してください。また、事前に体調を万全に整えた上で参加くださいますよう、お願いいたします。
◎宿泊先が山小屋の場合、設備は旅館と異なります。山小屋は、一般的には相部屋、大部屋で個人占有スペースも狭く、入浴設備もありません。また自然環境保全の為にも、洗面所では石鹸や歯磨き粉等の使用はご遠慮いただく場合がございます。また、ご自身で出されたごみは各自でお持ち帰りください。
◎ガイドの役割は安全を確保することであり、登頂、行程の完遂を保証するものではありません。何よりも、安全を優先して行動いたします。
◎登山、野外活動は自己責任に負うところが大きいものです。事故、災害、怪我、病気等が発生した場合は、ガイドに故意過失の責任が認められる場合を除いては、各自の責任となりますことをご理解ください。万一の山岳事故に備え、ハイキング保険、山岳保険等へのご加入を強くお勧めします。
◎当会及び担当ガイドは、ガイドの過失によって生じた顧客への損害に対する賠償責任保険に加入しています。
(個人情報の取り扱い)
当会及び担当ガイドは、業務上知りえたお客様の氏名・生年月日・住所他お申込書に記載された個人情報の保護に関し、個人情報の取り扱いに関する法令、行政機関が定める指針、及び当会の個人情報保護ポリシーを遵守し取り組みを実施しております。